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この間バイパス通行さいに

登りカーブの駐停車禁止で白バイが直進で速度

オーバー車を狙って停車いてました。

交通取締りの場合は駐停車禁止の場所でも

警察官なら許されるのでしょうか?

許されない場合は

警察を取り調べる機関な有るのでしょうか?

写真を撮って提出して取り調べて貰えないのでしょうか?

市民は違反してる警察官を見過ごすだけでしょうか?

A 回答 (4件)

#3ですが、法律的には条例や刑法の規定により免責されますが、取締りしてる場所が客観的に見て一般車の通行上危険な場所とか取締りを行うことにより一般車に危険が及ぶことが明らかな場合は、証拠写真をなどを撮影して県警の住民相談窓口に抗議すると、担当部署に注意が行きます。


また白バイ警察官に警察手帳の提示を求め、氏名所属を確認することも可能です。
公務についている警察官は一般市民から求められた場合、「◯◯県警◯◯署の◯◯巡査です」と身分証明書を提示し名乗る義務があり、これは警察官服務規定により規定されており、断ることは出来ないとされています。
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この場合ですが、白バイといえど赤色灯を点滅させ、緊急車両としなければ道路交通法上は一般車同様交通違反となります。



ただ県条例で
「犯罪の捜査、交通指導取締りその他警察活動のため使用中の車両は駐車停車禁止、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く」と規定されている場合が多く、この場合は免責されます。

また証拠を揃えて違反を指摘しても刑法第35条:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
があり、これを拡大解釈して
「警察官が交通指導取締りなどの警察活動をするにあたり、駐(停)車禁止場所にやむを得ず警察車両を駐車させた場合、正当な業務行為として違法性が阻却される」と逃げられる可能性は大きいかと思います。
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警察は路肩を走ってもいいように、取り締まりのためだったら止まってもいいものと思います。

違反ではないと思います。
スピード違反の車を追っかけて、パトカーがスピード超過だ!などと指摘しても通らないように、任務中は何でもOKなんです、彼ら。

しかし、その停車の仕方が交通の妨げになっていたりするようなら、管轄の警察署に指摘して、そこに止まるなということはできるかと思います。
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ありますね。

こういうの。
解りにくい交通規約なんかを聞くと、警察官によって説明がまちまちのときもありました。
駐停車禁止箇所や、カーブなどで緊急停止させた時はすみやかに安全な場所に移動させて処理をするはずです。
あきらかに警察官の職務怠慢ですよね。
道路交通法違反は、原則現行犯で捕まえないといけません。
ですから写真を持っていっても軽くあしらわれる可能性が高いでしょう。
もし違反している警察官がいたら、写真を撮って、あなた以外の承認をもう一人つけて、その場で問い詰めて警察署へ通報するくらいのことをしないと効果はなく、上手に逃げられてしまいますよ。
でも、そういう現場をみると腹が立ちますよね。
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