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よろしくお願いします、親戚がある会社に対して債権を持っていたのですが会社が倒産してしまいました、そのような場合のその後の最善と思われる対応方法をご存知のかたおられましたら、教えていただけないでしょうか、また無知なもので申し訳ありませんが、やっぱりその債権は回収不可能になる場合もあるんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

倒産にもいろいろあって、それによって対応や結果も変わってきますよね。


会社更生法の適用、和議法の申し立て、破産等々。
いずれにしても全額回収は難しいと思われますし、すぐの回収も難しいでしょう。
状況をもう少し詳しく説明されるとアドバイスを得やすいかもしれませんが。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/11/29 00:16

債権の内容が明確でありませんので、以下は私の想像なのですが、


債権ではなく、債券ではないでしょうか?
つまり、有価証券の社債という意味のものです。

商売上発生した債権であれば、債権者に対する説明が行われるはず
です。
有価証券の社債の場合は、社債管理会社または社債受託銀行が
代理として出席し、一般投資家には情報が周知されない可能性
があり、この状況ではないかと考えております。

尚、他の場合も含めて、管財人は債権者に対して等しく対応しな
ければならない義務を有しています。従って、管財人に対する届け
を行っておけば不利益は発生しませんので、これを行うことです。
(もし、不利益が発生すれば管財人に訴訟の提起)
社債の場合は、社債管理会社等が投資家に代わりこの届け出でを
行います。
後は、会社の今後は、裁判所が決定権を持っていますので、その結果
を待つだけです。その後に清算手続きが実行され、残余価値の支払が
なされます。ちなみに、この状態で全額支払われる例は皆無でしょう。

債権の内容に関して、開示いただければもう少し良いアドバイスが
できると思います。(担保権があるかどうかなど)
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/11/29 00:18

相手方が、会社更生法や民事再生法の申請をした場合は、管財人が選任されて精算業務などを行ないます。


管財人から債権の届け出の依頼が有ったら、債権額を届け出て、先方からの連絡を待ちます。
精算が終わると、残った資産を債務に応じて配当がされのすが、良くて10パーセント程度、ゼロの場合も有り得ます。

任意の整理だと、債権額を届け出てから、債権者集会の通知がありますから、都合が付いたら出席しましょう。
これも残った資産を債務の割合で配分しますが、上記のような結果になります。

倒産の形態によっては、商品の引き上げが可能な場合もありますから、先方の担当者に会って話を聞いてみましょう。
ただ、一般的には、その非常に確率は低いです。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/11/29 00:17

一般的には管財人という人が裁判所によって選ばれ、決められた期間内に債権の届出をする必要があります。

そのあと、残っている財産から、担保がついている債権、労働者に対する債権など普通債権より優先するものを支払われた後、債権額に応じ均分で配当されます。一般的には10%以下がほとんどです。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/11/29 00:16

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