No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>「年金は差し押さえられない」と聞きましたが本当でしょうか?
本当でもありウソでもあります。
と云いますのは、こうなのです。
年金が差押できるとすれば、国を第三債務者として、父に支払うお金を「支払わないで、私に下さい」と裁判所に申立します。
これが認められれば、その債権者は国から直接もらうことができます。
そこで法律では、国を第三債務者とすることを禁止しているのです。
その意味で「差押できない。」と云うことができます。
ところが、国は父にお金を直接持ってくるのではなく、銀行口座に振り込みします。
そうしますと、その時点で、そのお金は父のものになり、そのお金は年金かどうかわからなくなります。
そうすれば債権者はその銀行を第三債務者として差し押さえることができます。そうすれば、債権者は銀行から直接もらうことができます。
その意味では「年金でも差押ができます。」と云うことになります。
おわかりでしようか。
No.10
- 回答日時:
ANo.3です。
再度失礼致します。差し押さえられてしまったら、それまでその口座に入っていたお金は言うまでもなく、全く引き出すことはできません。その直後に社会保険庁に申し出て、振込み口座の変更をお願いしたり、現金受け取りにすることはできますが、それとて1ヶ月分は損してしまいますし、そこはお役所、手続きが遅い事が多いんですよ。
いずれにしても債権者にお父様の使用銀行口座がバレてなければ問題ないのですが・・・昔、債権者に提出した書類にお父様の取引銀行などを書いたり、しゃっべってしまったことがなければ良いのですが・・・
↓の方も書いておられるように「債権者の調査能力次第」なんですよ。・・・と言ってもたしかに年金しか収入がなさそうなご年配の方を、興信所かなんか頼んで調査したり、明らかに年金収入しかない人の銀行口座を差し押さえるのは、よほどの弱いものいじめのバカ金融機関しかやらないものですが・・・
No.9
- 回答日時:
膨大な法体系を一人で説明すると、長文になり読みにくい、理解しずらいということになりますが、
今回は概略→各論となっていますので理解しやすいですね。私(回答者サイド)も勉強になります。
ところで民事執行法153条は「差押債権の範囲の変更」が規定されてますが、この内容は?
No.7
- 回答日時:
年金は必ず銀行に口座振込みなのかもしれませんが、万が一、預金債権の差押として、口座がいったん差し押さえられたときに、早急に、管轄裁判所に問い合わせて、収入が年金しかなく、その口座であることを伝えてください。
ただ、裁判所は一方に肩入れすることが出来ないので、出来れば、弁護士に相談したほうがいいのは、言うまでもありません。
No.6
- 回答日時:
(1)年金は受給者の生活保障のため一定限度は差押え出来ません。
逆に言うと、受給者の生活保障できる範囲以上は差押えの対象になります。(2)銀行に振り込まれた場合、「預金」なので、全て差押えできると誤解されている方もありますが、同じ解釈で生計を維持できない範囲の差押えはできませんが
生活保障できる範囲以上の預金は差押えできます。・・・(2)は最近の判例の傾向です。
No.4
- 回答日時:
年金が差し押さえられないという表現は実態を表現するものとしては不正確す。
この場合の「年金」を、受給権をもつ年金生活者の国に対する権利自体としてとらえるとは、たしかにそれは一身的であり、強制執行できないということです。このことを表すものとしては年金は差し押さえできないというのは正しいのです。
ただ、いったん国から支給される年金は、具体的な何々銀行何々支店に入金されますが、そうなったら、あとはその銀行に対する預金債権であり、「年金」としての性格は喪失します。したがって、口座に入ったあとは、通常の強制執行の対象になります。
その後は、債権者の調査能力次第で、現実に差し押さえまでするかどうかという問題になります。
この回答への補足
ありがとう御座います
債権者の調査能力次第とのことですが、どうやって調べるんでしょうか?
問い合わせがあったら、銀行は教えるんでしょうか?
ご教授下さい。お願いいたします。
No.3
- 回答日時:
正確に言うと「年金は差し押さえられませんが、年金で振り込まれたおカネは差し押さえられる」ということです。
以前、似た質問にも答えたことがあります。(No.1です。)http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1196451
債権者が年金の「出し元」に手をまわして差し押さえることはできませんが、振り込まれる側のお父さまの使用銀行口座が債権者にバレてしまうと、口座丸ごとおさえられてしまう可能性があります。質問者様に対する債権者が銀行なら、同じ銀行に口座持ってるとまずいですね。銀行及び支店名だけで差し押さえ可能ですから、年金振込み口座は全然知られてない民間銀行口座をお勧めします。郵貯はまずいです。お年寄りは郵貯がお好きですが、郵貯に「名前、住所」で特定されて差し押さえ通知送られるとアウトですよ。
一番いいのは「年金を現金で受け取る」なんですが・・・
この回答への補足
ありがとう御座います。
銀行口座を差し押さえられてしまったら、受け入れ銀行と口座を変更したり、現金での受取りに変更はできないんでしょうか?
ご教授下さい。
No.2
- 回答日時:
借金で差し押さえはされません。
国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合はあるようですが。国民年金法(受給権の保護)第24条を参考にしてください。
差し押さえではありませんが、
いわゆる闇金では以前、受給権を担保にとったり、年金の入る口座を取り上げたり(勿論違法です)、といったことも聞きました。お気をつけください。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s3.1
No.1
- 回答日時:
まず結論から。
年金は差し押さえられません。財産を処分しても返済には足りないということは、自己破産も視野に入れて考えられるという事でしょうか。
自己破産してももちろん年金は差し押さえられません。
公的なお金は差し押さえられないと考えてもいいでしょう。
貯金は差し押さえられますし、生命保険も解約しなくてはいけませんが、
もしもお父様だけが保証人になっているのならば
お母様名義の貯金はまず大丈夫と考えてください。
ただ、色々と細かい例外もあるので、
そこは専門家の方の指示をあおいだほうがいいでしょう。
私はやはり年金生活の両親がいて、父が自己破産申請中と、質問者さんと似たような立場だったりします。
保証人ではなくて本人の事業の失敗からですが・・・
お互いがんばりましょうね。
ありがとう御座います。
自宅等処分しましたので、残債も分割でなら払えそうです。
しかし、一番確実で取りやすいのは、父の年金なので心配です。
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