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借金が原因で、先日父が家を出ました。
離婚届は両親とも記入・押印したのですが、
提出直前に父側から不受理届が出されてしまいました。

父は祖父母(母の実父母)と養子縁組しており、
借金完済まで離婚も養子縁組の解消にも応じないと
言ってきました。
なお借金の総額は約1800万、その大半は父のパチンコ・
飲み代、借金の積み重ねによる利子などです。
また、その半分以上が母名義なのですが、
母は慰謝料・養育費なしの上、借金を一人で返す覚悟で、
離婚したいと言っています。

このまま父が応じなかった場合、調停や裁判に委ねる
しかないと思うのですが、
祖父母の財産を養子である父へ渡さないようにするには
どういった手段があるでしょうか。
やはり当人が養子縁組を承諾しない限り、
どうすることもできないのでしょうか。

A 回答 (2件)

1.民法に定められている「廃除」というのは、実子でさえ相続人の権利を剥奪するのですから、頻繁に行われているものではないと思います。



 「廃除」が家庭裁判所で認められる可能性については、この掲示板では、「未知数」と回答せざるをえません(憶測で回答することはできないから)。
 「廃除」の要件については、家庭裁判所が審判または調停を開いて決めますから、事前に家庭裁判所によく事情を説明されて、「廃除」の手続きをすべきか決断して下さい。

 なお、「廃除」は相続放棄と違って、いつでも家庭裁判所に取り消しを請求できます(遺言で取り消しを書いてよい)。

2.弟が祖父母の養子になるのは、2つの目的があります。
(1)将来、母が多額の借金を抱えた場合に、母が相続放棄を選択せざるを得ないときに、祖父母の相続人の資格を得るためです。

 なお、父が「廃除」された場合は、父は祖父母の相続人ではなくなるのですが、父の子(=質問者さんと弟)は父を代襲相続することができます(民法887条)。ですから、父を飛ばして祖父母の遺産を質問者さんと弟が相続できます(もちろん母も相続人です)。
 ですから、父が「廃除」されたら、あえて弟が祖父母の養子になる実益はないと思います(※質問者さんと弟は、戸籍上、父が祖父母と養子縁組をした後に誕生したという記載が必要です)。

(2)もうひとつの目的は、祖父母の子(養子)を増やすことで、父が「廃除」されなかった場合に、父の遺留分を減らすということです。

 祖父母が遺言で「遺産は全て母に相続させる」としてもいいのです(遺言には厳格な要式があります)。しかし、父が「廃除」されなかった場合には、父は相続人として最低限の相続分を請求する権利があります。これを「遺留分」といいます(民法1028条)。

 例えば、祖父が亡くなった場合、相続人が祖母、母、父の3人だけであれば、父の遺留分は1/8(=1/2×1/4)になります。

 しかし、弟が祖父母の養子であれば、相続人は祖母、母、父と養子の弟の4人となるので、父の遺留分は1/12(=1/2×1/6)になります。

 遺留分の請求権は相続の開始を知ったときから1年間、または相続の開始から10年間で時効により消滅します(民法1042条)。ですから、父が請求しなければ、遺留分は考慮する必要はないと思います。

 祖父母の養子が増えれば、父の受け取る遺留分はそれだけ減っていくことになります。
 戸籍法については詳しくないのですが、質問者さんも祖父母の養子になれると思います(市町村役場で聞いて下さい)。

3.なお、法律を何も知らずに手遅れになることと、法制度を知っているが実際にそれを選択しなかった、というのでは全然違うと思います。

 この掲示板でできるのは、法律やその制度(廃除、遺留分など)の紹介だけであり、実際にその制度を利用するかは、質問者さんたちの家族内の問題です。
 質問者さんたちが家庭裁判所でしっかり確認を取りながらご検討されて、ご決断下さい。

 ご参考までに、最高裁HPから、「相続」に関するページを下記、参考URLに貼っておきます。左側INDEXから「家事手続について」を開いて下さい。「第6 代表的な家事審判手続」に相続に関する説明があります。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
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1.祖父母の財産を養子である父へ渡さないようにする方法として、「廃除」があります(民法892条)。



 「廃除」というのは、被相続人(=祖父母)がその意思により相続人(=養子である父)の権利を剥奪するもので、家庭裁判所に審判または調停を申し出て行います。
 「廃除」するためには、相続人に、被相続人を虐待したとか、罵詈雑言を言い続けたとか、被相続人に対する著しい非行があることが必要です。この場合の著しい非行とは犯罪行為ではなく、例えば財産を放蕩したという意味です(※詳細は、家庭裁判所でお聞き下さい)。

 「廃除」が家庭裁判所で認められたら、実子、養子を問わずはじめから相続人ではなかったことになります。
 また、「廃除」は、被相続人(=祖父母)がいつでも取り消しを家庭裁判所に請求することができます(民法894条)。

 しかし、父は「廃除」の無効を求めて裁判を起こしてくる可能性も考えられるので、しっかり裁判で反論できるように対処を考えておいて下さい。

2.ところで、母が父の借金の一部を背負うことになっているのですか。母は祖父母の財産を相続することになりますが、借金が残っていたら、祖父母の財産は母を経由して借金の債権者の手に渡る可能性があると思います。

 これを防ぐために、質問者さんが祖父母の養子になっておくべきだと思います。祖父母のどちらかが亡くなった場合、相続人は配偶者と子(実子、養子)になります。

 父は「廃除」により相続人をはずれますが、借金が多いと母は家庭裁判所に祖父母の遺産の相続放棄をすることになると思います(3ヶ月以内に)。
 質問者さんが祖父母の養子になっておけば、祖父母の財産を全て相続することができます(他に祖父母に子がいない場合。他に子がいれば子の均等分割が原則)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
<1.に関して>
祖父母に対する暴力・暴言などはありません。
婿養子という立場上もあったのでしょうが、
家庭内での父の権限は娘の私がみても非常に弱かったです。
ただ、父が家に生活費を近年は全く入れておらず、
変わりに父母の農業の手伝いや家の仕事を
進んでやろうという意図も見えなかったことなど、
父が自分で居づらい状況にしたことも事実です。

祖父母から父へ対する信用は、今回のことで全くなくなってしまいましたが
これだけでは「廃除」と認められる可能性は低いのでしょうか?

<2.に関して>
母が父の借金を背負う、というよりは、祖父母の厳しい目から父をかばって、
母が自分名義で借入れした金額が多いのです。
消費者金融に関しては近々、祖父母からの援助で完済できそうですが、
親戚・知人から母の人柄だけを信用していただき借用した分が多々あります。
(祖父母には未だに誰から借りたか秘密にしております)

私はすでに嫁いで実家を出ておりますので、
私の弟が養子になっておく、という手段もあるのですね。
祖父母も弟のことを非常にかわいがっておりますし、
弟自身も「跡取り」として自覚しているようですので問題ないかと思います。
(土地柄、生まれたときからそのように育てられておりましたので)

ただし1.でご教示いただいた「廃除」が認められない場合は、
弟が養子に入ってもあまり意味がないのでしょうか・・・?

補足日時:2005/07/15 11:56
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