プロが教えるわが家の防犯対策術!

親戚なのですが、夫婦で会社を経営しています。会社名義で借金もあり、家など担保に入ってます。奥さんが旦那さんの連帯保証人になってます。旦那が倒れて会社が倒産した場合を考えると、子供などに預金を移しとくべきなのか、それとも奥さんでおいていても大丈夫なのかどうか。細かくなくていいので教えてください。よろしくお願いします

A 回答 (4件)

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まったくその通りです。「悪質な財産隠し」か「生活権の保全」なのかを立証するのは難しいですよね。

よって「まあ念のため」、子供さんに移しておくか、債権者にも誰にもバレてない個人預金口座に入れておくことをおすすめします。

でも債権者にも誠意を以って対応したほうが、今後のためにはなるかと思いますよ。
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閑話休題。



 「競売入札妨害罪(刑法96条の3)って、とてもおっかない刑罰のように聞こえますね。」
 「でも、この罪状は、刑法の条文にあっても、ほとんど“死文化”していたのだよ。どうして今までずっと使われることがなかったかというと、競売入札妨害罪というのは、『強制競売を免れるため』という目的がないと罰することができない犯罪だからだ。」
 「目的、ですか。」
 「そう、この『目的を立証する』というのは、人の主観を立証することなんだ。しかし、裁判で人の主観を立証するのは、容易なことではない。」
 「だから、つい最近まで強制執行妨害に関する犯罪として、例えば、虚偽の登記をした場合に公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)で起訴するしかなかったのですね。」
 「しかし、バブルがはじけた10年ほど前から、不動産の競売妨害に関して競売入札妨害罪で起訴され始めた。例えば、競売入札妨害を目的に、不動産に対して架空の賃貸借契約を偽装したり、執行官に対して競売物件を右翼団体に賃貸している等虚偽の陳述をした者が、競売入札妨害罪で逮捕、起訴されておる。」

 「これは、不動産の場合ですね。預金なんかどうですか。例えば、連帯保証人になっている人が、自分の預金を子どもの預金口座に移したら…。」
 「その連帯保証人の預金口座は、裁判所に差押さえられているのか。それとも、破産宣告しているのか。」
 「いいえ、まだ、裁判所は差押さえていないのですが…。破産宣告もまだです。」
 「連帯保証人であっても、自分の財産は自由に使うことができる。いちいち債権者に通知する義務はない。親なら、子どもの学資のために誰でも子ども名義の預金口座に積み立てをしているだろう。自分の預金を子どもの預金口座に移した目的が、一般的な積み立てではなく、『強制競売を免れるため』という目的だったと、どう裁判で立証するのかね(無理、無理と首を振った)。」

 「一時に多額の預金を移した場合、贈与ととられて、贈与税が課税されませんか。」
 「贈与税が課税されるためには、贈与の意思が必要だ。一時的に別人の預金口座に移しただけでは贈与税は課せられないよ。国税不服審判庁の裁決で、孫の預金の実態は祖父母の預金であり相続や贈与は実態に応じて課税するとある(下記、参考URL参照)。」
 「子どもの預金口座は、連帯保証人の財産と一緒だと判断されませんか。」
 「子どもでも、権利の主体になれる。裁判所が連帯保証人とは別人格の、債務のない子ども名義の預金口座を差押さえることはできない。」
 「それなら、子どもの預金口座でなくてもいいのですか。」
 「子どもではなく、例えば親戚の預金口座に一時避難的に預金を移しても、贈与にはならない。ありえない話だと思うが、万が一、親戚の預金口座を税務署が見ても、国税庁が法務省に密告することはない(税務上の守秘義務があるから)。」
 「親戚の預金口座なら、連帯保証人の債権者は、絶対、強制執行は不可能ですね。」
 「その通り。口座振込(振替)で記録を残さない限り、債権者は親戚の預金口座にはたどり着けない。」

 「債権者は、『資産隠しだ』と言って、子どもや親戚から、預金を取り返そうとしませんか。」
 「まず、無理だね。債権者は子どもや親戚の預金口座の存在すら調べられない。仮にわかったとしても、裁判所は子どもの預金口座や親戚の預金口座に対し、差押さえはできない。なぜなら、所有権者が連帯保証人と違うからだ。また、債権者が詐害行為取消権(民法424条)を主張しても、裁判で取消権を立証する必要がある。まあ、判決が確定するまで、数年はかかるだろう。それから、ようやく裁判所に予納金を積んで、強制執行だ。そのときには、預金なんて使われて残っていないだろう。債権者にとって、時間と労力をすり減らすだけの訴訟になるだけだ。」

 「話は戻りますが、連帯保証人の預金口座は、債権者に差押さえられますか。」
 「どこの銀行のどの支店に連帯保証人の預金口座があるかを債権者が知っていれば、裁判所に申し出て差押さえは可能だ。仮差押さえなら早いかもしれない。」
 「債権者が、連帯保証人の預金口座の存在を知らなかったら…。」
 「最近、財産開示手続(民事執行法196条~207条)という制度ができた。裁判所のこの制度を使って、連帯保証人に預金口座の存在を開示させることができるかもしれないが…。」

参考URL:http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0305020000.html
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 こんばんは。



 お気の毒なのですが、法律的には、その奥様を助けるすべはありません。
 おそらく旦那様が会社の経営者で、会社が主債務者、奥様は旦那様と一緒に会社の保証人になっていると思います。この事例で会社の責任財産だけでは会社債務を弁済できないとすれば、当然連帯保証人である奥様にも支払責任が生じます。

 本件では、奥様が財産譲渡後にも、なお支払責任を果たせる例ではないみたいですね。このような時に財産を子供さんに贈与しても、責任逃れの「仮装譲渡」(財産隠匿行為)として扱われ、譲渡の無効を主張されるのが関の山ですし、本来は無用な債権者の怒りまで買って、以後交渉するにも不利になってしまいます。
 それだけではなく、最悪の場合には奥様自体が「強制執行等妨害罪(刑法96条の2)に問われることも考えられなくもない状態です。

 賢明な連帯保証人として、「腹を決めて対応」し、来たるべき時には「誠意を持って債権者と交渉すること(弁護士などに仲介してもらってもよいです)」。少しでも、奥様に利のある決着ができることを願ってやみません。

【埼玉新聞HP・司法書士による法律相談のページ。不動産の他人への仮装譲渡の例です。】
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sih …

参考URL:http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sih …
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連帯保証人になっているならば、もしもの場合、奥さんの預金は差し押さえられるでしょう。


子供名義にすれば悪質な資産隠しで破産となっても免責にならないでしょう。
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