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今年4月より個人情報保護法が全面施行されましたが、この個人情報保護法において質問事項があります。
もしお分かりの方がいらっしゃいましたら助言いただきたいと思います。
<疑問点>
(1)例えば、国家試験及び民間資格試験の合否結果のみではなく、自分の取得した試験結果の点数についても「保有個人データ」に含まれるのでしょうか?
(2)もし保有個人データに含まれるとすれば、試験結果などの点数及びその他の各問題につく得点情報もデータベース化されていれば、保有個人データの開示請求を行えば開示してもらえるものなのでしょうか?

以上の点について御回答いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

1) 点数だけでは個人情報になりません。


  受験番号と点数だけあった場合は、個人情報
  ではありません。
  ですが、氏名、住所、受験番号があれば
  点数も簡単に結び付けられるので個人情報に
  なります。

2) 開示請求を行うことは可能です。
  ですが、開示しないという結果がでることも
  予想されます。
  第30条の2項に、 
当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に
著しい支障を及ぼすおそれがある場合
というものがあり、これを元に開示できない
  とされる場合もあります。

この法律は、情報公開の為の法律ではないので
この法律ができたからといって、今まで
開示されなかったものが開示されるかという
ことは主旨とはことなるので、裁判になっても
開示しないということが、妥当と判断される
かもしれません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
当方では、個人情報の開示請求の責務を負う範囲として、個人情報保護法25条1項2号の「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に係ってくるものだと整理ができました。
判例についても、試験得点などの得点データや、順位などであれば、業務の適正な遂行上著しい支障を及ぼさない」との結論がでているので、その辺が焦点となるのかもしれません。

お礼日時:2005/07/19 00:11

あなたが知りたい個人情報を有している企業や団体のHPなどで個人情報保護方針(ポリシー)をまず、確認されてはどうでしょうか?上記のような保護方針をだしているところは、問い合わせや開示を受け付けていると思います。

但し、企業や団体によっては、手数料がいるところがあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
当方では、個人情報の開示請求の責務を負う範囲として、個人情報保護法25条1項2号の「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に係ってくるものだと整理ができました。
判例についても、試験得点などの得点データや、順位などであれば、業務の適正な遂行上著しい支障を及ぼさない」との結論がでているので、その辺が焦点となるのかもしれません。

お礼日時:2005/07/19 00:11

(1) 個人が特定できる場合は対象になります。

通常名前とリンクしないで保管することはありませんので、ほとんどが対象になっていると思われます。

(2) できます。開示請求は試験によって請求方法が決まっていますので、それぞれの機関にあたってください。
ただし、全部の試験で今現在可能かどうかは自信がありません。全般的な話です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
当方では、個人情報の開示請求の責務を負う範囲として、個人情報保護法25条1項2号の「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に係ってくるものだと整理ができました。
判例についても、試験得点などの得点データや、順位などであれば、業務の適正な遂行上著しい支障を及ぼさない」との結論がでているので、その辺が焦点となるのかもしれません。

お礼日時:2005/07/19 00:10

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