プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律に疎いものですから・・
よろしくお願いいたします。

千葉県船橋市立西図書館の女性司書が、
自分が気に入らないからと保守系知識人の著書を
百冊以上も無断で廃棄する事件がありました。

この司書の完全敗訴になりましたが(当然当たり前ですが)二千数四百万円の賠償金は誰が払うのでしょうか?

まさか税金からではないとは思いますが。
私はこの女性司書が単独でやったことなので
彼女が払うものと考えていますが・・。
どうなんでしょうか?

また、この女性は同じ職場には勤めたりできませんよね?

もし、税金から支払うようなことがあった場合
船橋市民は、不当に税金を使用された・・という事で
訴えることはできますでしょうか?

A 回答 (4件)

未だ結審していませんが、この流れから言ったら原告の主張する著作権侵害による賠償請求はほぼ認められるでしょう。


ただ、賠償金はもっと少なくなると思いますが。

で、これは公務員の職務に起因する賠償ですから国家賠償法での賠償になるわけですが。
「国家賠償法」にはこう書いてあります。

第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

つまり公務員個人の職務行為により賠償責任が発生した場合は、国家公務員なら国が、地方公務員なら地方が賠償責任を負うと決っているのです。
そして、公務員個人に故意または重大な過失があったときは、代わりに支払ってあげた国(または地方)が公務員個人に求償(=請求)することになっています。
今回の司書がやったことは、確信犯とも言える悪質な行為です。
もし、船橋市がこの女性司書に求償しないなら、船橋は職務怠慢あるいは共犯者といわれてもしょうがないでしょうね。
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この回答へのお礼

公務員の国家賠償法・・

なるほど、そういうことですか。
よくわかりました。

>公務員個人に故意または重大な過失があったときは、代わりに支払ってあげた国(または地方)が公務員個人に求償(=請求)することになっています。
今回の司書がやったことは、確信犯とも言える悪質な行為です。
もし、船橋市がこの女性司書に求償しないなら、船橋は職務怠慢あるいは共犯者といわれてもしょうがないでしょうね。

船橋市はしっかり求償?して欲しいですね。
悪さをしたらしっかり自分で責任を取る・・

当たり前の事を当たり前にやって欲しいですね。

市が求償したかどうかなど
市のどこに聞いたらいいのでしょうか?
まったく、財政難だというのに(怒)

新聞に名前が出てないのも おかしい!

皆様ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/15 17:25

高裁への審理差し戻しですから、


判決は確定していませんし、
賠償金も確定していません。

もし賠償金が発生したら、 
船橋市は女性司書の責任を追及する態度ではないし、
税金で負担することになるでしょうね。
               
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この回答へのお礼

一市民としては、
「お前、悪さしたんだから払えよ~」という
気持ちなんですけどね。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/15 17:14

税金で支払うことになると思いますよ。



> もし、税金から支払うようなことがあった場合
> 船橋市民は、不当に税金を使用された・・という事で
> 訴えることはできますでしょうか?

訴えることはできますが、多分棄却されます。
理由は手続きが不当でないからです。
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この回答へのお礼

これが一市民が持ち去った場合も
税金で支払ってもらえるのでしょうか?

司書って公務員ですよね?

同じ公務員の警察官とかが勝手に処分(持ち去る)した場合なんかだと首にはならないのですか?

一般書店ではないので、さほどの おとがめ無し・・
なのでしょうか?

別に、私がやりたい訳ではないですけど(笑)


今の世の中 法律を知っておかないと
すべての面で不利になるような気がするものですから。
新聞記事をみては「この場合はどうなるのだろう・・」と興味をもって見ています。

>理由は手続きが不当でないからです。

手続きが不当???
う~ん。またわからなくなってきた(笑)

お礼日時:2005/07/15 17:11

当然市民の税金でしょう。


司書は減給処分をうけたというのでもうそれで終わりでしょう。
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この回答へのお礼

そんなものなんですか?
罪を犯しても職場をさらなくても良いなんて
いいですね~。

お礼日時:2005/07/15 16:52

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