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30代半ばで障害年金を受け取った場合、将来世帯分離等をし、受給者本人のみの世帯となった場合、年金以外の収入がない場合に生活保護を受けることは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

 ご質問の内容は「障害年金受給後,実態的に単身世帯になった場合・・・」ということでよいのでしょうか。

住民票上,世帯分離したが実態は同じ家にすんでいる,といった場合は生活保護法上世帯分離の要件に該当しないと何ともいえませんが。とりあえず,実態的に単身世帯になった,ことを前提として回答します。生活保護では基準表があり年齢,住居地,障害の有無,などにより最低生活費が算出されます。その最低生活費を超える年金を受給していれば要保護状態ではないので生活保護の対象とはなりません。逆に年金受給額が最低生活費に達していなければ,最低生活費との差額を保護費として受給することが出来ます。もちろん生活保護は生活するうえでの最後の手段として位置付けられているので,資産がある場合や他の手段・法律がある場合は,他法優先となります。(諸事情によって変わる場合ももちろんあります。)
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生活保護は他になんの保障もない場合に受けられるモノなので,障害年金を受給している場合,生活保護はその分カットされるか,支給されなくなるでしょう。

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