バイトに有給はないんですか?
カテ違いかもしれないのですが、労基法に関係するかと思ってこちらで質問しました。
うちの母親の勤めているバイト先では時給750円だそうです。
母は週に6日か7日ほど働いています。
その会社では有給はないそうなのですが、バイトでは有給はないのが当たり前なのでしょうか?
回答(4件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
アルバイトでも条件を満たせば、有給は認められます。
現に大手のチェーン店でのアルバイトなどは、有給が普通にあります。
自分も学生時代にしていたアルバイト先で、辞める前に有給を消化してから辞めましたよ。
ただしこれは条件が問題ですね。
基本的に1日数時間の勤務時間で週の労働時間などもかかわってきます。
ただしあなたのお母さんの勤め先は有給の条件に当てはまると思います。
他の人も言っていますが、責任者に交渉の上、労働基準監督署などに相談される手段もあります。
労働基準法で
勤務しはじめて6ヶ月以上経ち、
全労働日の8割以上働いていれば、
誰にでももらえます。
責任者に言ってだめなら、労働基準局へ
相談してみてはいかがでしょうか?
労働基準法↓↓↓
No.2ベストアンサー20pt
労働基準法上、一定の条件を満たすパート・アルバイト従業員にも年次有給休暇の取得権は保障されています【労働基準法39条3項、罰則につき同法119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)】。
日数などはこちらをご覧ください。
《フロムエーナビ:バイト探しの基礎知識》
http://www.froma.com/info/edit/kiso/kiso_4.html
中小企業などの多くは、なぜかこれをパート・アルバイト従業員に告知しません(意図的なのか、過失なのかはわかりませんが・・・)。しかし、法定の要件を満たす パート・アルバイト従業員に年次有給休暇を認めないこと自体が「犯罪」ですので、不審な場合は所轄の労働基準監督署などに相談されると良いと思います。
No.1ベストアンサー10pt
こんばんは
アルバイトでも条件を満たせば、有給は法律で認められるようになっています。
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない/労働基準法第39条」
当然アルバイトも含まれます。
参考URL:froma.com
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示












