No.4ベストアンサー
- 回答日時:
事前にいくつか確認しないと確実な回答が出来ませんが、一般的なコメントをします。
>現状についてですが、22時~5時までの深夜割増賃金
>が支給されておりません。これは違法なのでしょうか?
【違法です。】
仮に労働時間の算定概念が薄い管理監督者でも深夜割増賃金の対象です。
例外もいくつかあります。
例えば、労基法第41条第3号にもとづくものとして労働基準法施行規則第23条に定める日直・宿直勤務があります。これは労基法第41条第3号が常態として断続的な労働について規定しているのに対し、常態としては通常の勤務をし、時間外又は休日にいわゆる宿直・日直という特定の業務につく者を定めたものです。この場合は「日直・宿直勤務手当」を定めているでしょう。
したがってその業務は原則として定期的巡視、緊急文書の収受、非常事態発生の際の準備等に備えるものでなければなりません。本来の業務の延長と考えられるような業務を処理するものは、たとえ宿直の勤務といっても宿直ではありえず、時間外勤務との判断が妥当でしょう。
もしprimal3917さんが医師・看護婦であった場合は医療法により宿・日直が義務づけられていますので、医師・看護婦の本来業務であっても、特定の簡易な業務(定期巡回・定期検温・検脈等)については、宿・日直勤務中に処理しても労働時間に換算しなくても良いとされています。ただし、宿・日直中に本来の業務、例えば医師が宿直中に救急患者の診療等の業務に従事したような場合には当然に時間外労働になりますから、宿直手当とは別に、割増賃金を支払うこととなります。この医師の例のような、宿直または日直勤務中に本来の業務に従事することがしばしばあれば、その勤務は宿・日直勤務に該当せず当然に取り消されることとなり、本来の業務に従事することが稀である場合には、宿・日直の許可は取消されることなく、その時間において労基法第33条または36条による時間外労働の手続きをとり、かつ37条の割増賃金を支払えばよいとされます(昭和24年3月22日基発第352号)
他に、睡眠施設が整備されていること、その回数が1週1回(日直においては1ケ月1回)の基準であること等の許可条件があります(昭和22年9月13日基発第17号)。当該勤務が通常の労働と混同され濫用されないように歯止めがあります。
ご質問の内容においてもう少し情報が欲しいことに加え、具体的にどの様な職務なのかにより判断も異なります。貴社の人事部門(勤労・労務・労政部門)または中央労働基準監督署・厚生労働省労働基準局・ハローワーク(公共職業安定所)等にて再度ご確認ください。
また、労働時間に関しても通常は8時間を超える労働は残業の対象ですが、変形労働時間制がありますので一概に当該労働日に8時間を超えた勤務があるからといってもイコール残業確定とは言い切れません。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …
ご回答ありがとうございます
私の説明不足で申し訳ありません。
私は医療関係者ではなく、ネットワークの監視運用業務を
行っております。
夜勤帯においては完全に一人で業務を行うことになり、
仮眠などは取れないことになってます。
しかし、労働時間につきましてはabichanさんから教えて
頂いた変形労働時間制が適用されているようですので、
問題はないかと思います。
今回はご丁寧な回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
残業は8時間以上の労働につくはずなんですけどねー。
就業規則に給与の項があるはずです。確認してください。そこに割増のことが書いてあるはずです。書いてあるのに支給されてないと賃金未払いですよね。タイムカードなど労働の証拠と給料明細などの未払いの証拠を持って労基署で相談するのがいいかもしれません。そして、この問題は法律のカテゴリーが向いてるかもしれません。最悪会社が割増金を払わない場合は訴える必要も出てくるかもしれません。ご回答ありがとうございます
就業規則はあるのですが、シフト勤務には割増賃金の
適用外という記述があります。
私の稼動実績を示す書類と給料明細等はありますので一度
労基署へ相談をしたいと思います。
今回はどうもありがとうございました。
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