プロが教えるわが家の防犯対策術!

たまーにDJ(プログレッシブハウス中心)してる者なんですが、よくDJの人って自分のMIX CDを配るじゃないですか。
私もよく配るのですが(オリジナルの曲なし)、これは著作権違反にはならないのですか?配布数が関係してくるのかなぁ。本来なら違反だけど、クラブDJは暗黙の了解のようになっているのですか。
それと、かなり原曲を加工してMIXするのだけれど、出来上がったCDは誰の著作権になるんでしょう。私なのかなぁ。
あと、このCDを売ったりした場合は、法律的にはどうなのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



そうですね。JASRAC管轄外に関しては、
基本的にJASRACに文句を言われる筋合いはありません。
(実際は我が物顔で請求してきたりします)

MIX CDにしても普通はJASRACが知る由もないほどレアな曲だったりするので、この場合JASRACを気にする必要性はあまりありません。
つまりですね、各レーベルのスタッフはわざわざ海外にコンタクトしてライセンシングしている訳です。
そりゃ時間かかりますわな。
中にはジャンク市で掘ったホワイト盤なんかもあったりして、その場合は「適当に誤摩化し」たりするわけです(笑)。

大物が有利、というよりは抱えているスタッフの力に負う所が大きいですね。
もちろん世界を飛び回って活躍しているDJは電話一本で話が終わったりもするようですが。

クラブで流される音についてはもちろん厳密に言えばダメなんですけど、大半がJASRAC管轄外のためか、スルーされているようです。
そこら辺の整備をしっかりしようとしている人々も居ます。
まあ、流す曲1曲1曲にチャージしていたらDJ文化なんてあっという間に潰れるかアングラ化してしまうでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/01 21:46

 こんにちは。



 法律的にと言うことですから、厳密に書きますと、

 著作権には、「著作者人格権」という権利があります。
 どのような権利かと言いますと、著作者(作詞家・作曲家などですね)がつくった作品を、「公表するかどうか」を決めたり、「勝手に変えられないようにする」などの権利です。
 細かく分けますと「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」という3つの権利があります。

 以上を踏まえますと、

>よくDJの人って自分のMIX CDを配るじゃないですか。
私もよく配るのですが(オリジナルの曲なし)、これは著作権違反にはならないのですか?

 著作権のある曲でしたら、「同一性保持権」を侵害していますから、違法です。

>配布数が関係してくるのかなぁ。

 1枚でもダメです。自分が聞くために持っている分にはいいですが。

>本来なら違反だけど、クラブDJは暗黙の了解のようになっているのですか。

 「著作権」の違反は、親告罪ですから、著作権者から訴えられない限り、罰せられないだけで、たまたま訴えられていないからです。
 つまり、例え警察が知ったとしても、著作権者が訴えないと取り締まれないと言うことです。
 ただし、今後訴えられない補償はありません。

>かなり原曲を加工してMIXするのだけれど、出来上がったCDは誰の著作権になるんでしょう。私なのかなぁ。

 前述のとおり、著作権のある曲でしたら、「同一性保持権」を侵害していますから、違法です。

>このCDを売ったりした場合は、法律的にはどうなのでしょうか。

 無料で配布しても違法になりますから、売れば当然違法になります。

(余談)
 以前、イベントを開催して、プロの歌手(余り有名でない方です)に歌を歌ってもらったんですが、その中にオリジナルで無い局が数曲混じっていたんです。
 すると、どこから分かったのか、ジャスラックからきっちりと著作権料の支払いの請求が来ました。
 それから、著作権の大まかな勉強をして、気をつけるようにしています。

この回答への補足

やっぱり「違法」ですよねぇ。ただ、法律で取り締まるとDJの活動のほとんどがグレーゾーンかも・・・。

使用する曲はUKやドイツ、イスラエル、ノルウェー、オーストラリア、スペインなどなのでジャスラックは出てこないのかな。

あと、クラブでDJが自分の持ってるレコードやCDを待ちこんで回す場合は著作権の問題はどうなんでしょう。DJがかけた曲に著作権料払ってるというのは聞いたことないですよね。ふつう、公共の場で曲をかける(店のBGMやダンス教室)と著作権料払わなければいけないらしいですが・・・。

補足日時:2005/07/19 16:39
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/08/01 21:47

こんにちは。



もちろん「違法」です。
ただ、著作権法違反は親告罪(被害者が訴えなければいけない)であり、業界慣習的にMIX TAPE(CD)はプロモーションになるということでスルーされます。
といってもこれは欧米の監修ですが、使われる楽曲自体が向こうのものなので、まあ見逃しているのでしょう。

しかし、きちんとプレスして販売する場合は別です。
(中には黙ってやっちゃう人も居ますが)
いちいち全ての曲について許可を得ているのです。
実際レーベルオーナーの方や担当しているDJの方と話す事がありますが、ライセンシングは非常に大変で、当然拒否される場合もありますからその度にリストを組み直す必要があり、全部を他人の曲でやるととんでもなく時間がかかると嘆いています。
(だからレーベルでまとめるケースが多いのです)
人によっては足りない部分は全部自分で作っちゃう人もいますし、とある有名DJは半分以上自分の曲(でも名義はバラバラ)という強硬手段も使います。
*ノーマンクックなどは分かりやすい例です。

完成した製品は「原盤権」は作った側にありますが、曲そのものの権利は元のままです。
また、加工している場合は「編曲」としてREMIXに近い扱いになります。

この回答への補足

なるほど、プロモーションですか。そういう扱いにでもしないと、DJなんでMIX CD配って自分のプレイスタイルを知ってもらわないことにはにっちもさっちもいかないというか。

DJの方がCD出す場合は、DJ MIXの方が多いと思いますが、自由に曲を使える訳ではないのですね。スクラッチ等はしなくて選曲もプレイの一部分だとするとつらいものがあるなぁ。サシャとかディグウィード等のいろいろなコネクションがありそうなDJの方が有利だったりするのかな?

補足日時:2005/07/19 17:07
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