国民年金保険料の免除について教えて下さい。
昨年の11月に退職後、何もせずに今日まできてしまいました。先日、国民年金保険料納付書が2通届き、
1通は「5ヶ月(無職でした)滞納しています、払ってください。」というもので、もう1通は「コレから先の分」
というもので分厚い束になっています。今現在、バイトはしていますが、7月始めに働き始めもう仕事がないそうで、10万円に満たない収入で退職というかたちになりそうです。そこで質問なのですが、納付書に同封されていた用紙に、「免除制度」というものがあったのですが、
これは、滞納しているものも含めてということなんでしょうか?また、私は免除の対象となるのでしょうか?全然払えないので不安です・・・。どなたかお願いします。
国民年金保険料のカラクリを少し説明します。
本来の国民健康保険料は2万近い金額です。
そのうち個人負担額が2/3、国庫負担が1/3
13000円強の保険料は2/3なわけです。
国民年金の状態にはいくつかあります。大雑把に説明します。
1.納付期間:普通に納めた期間です。
2.未納期間:義務を怠っている期間です。
また、二年以内とそれ以外で扱いが異なります。
3.カラ期間:任意加入対象者が加入していない期間です。
現在ですと国外在住者が該当します。
4.全額免除期間:個人負担額が免除です。
5.半額免除期間:個人負担額の1/2が免除です。
6.学生特例:個人負担も国庫負担も免除です。
7.若年者特例:個人負担も国庫負担も免除です。
8.高齢者任意加入:60歳以上と65歳以上の各期間、其々の要件に従って任意に加入できる期間です
項2の未納期間に対する追納権利は2年で時効となります。
項4~項7は他の方の回答にあるとおり免除=追納期間を10年まで延長する措置となります。また3年目以降の追納、高齢者任意加入は保険料が高くなります。
勿論、追納を果たせば項1と同義です。
また項2を除く全ての期間、国民年金から発生する老齢基礎年金受給要件(300ヶ月以上)に期間算入されます。
御質問者の場合、必要なことは
1.全額免除の申請
2.職探し
3.後19ヶ月以内に5ヶ月分の追納
でしょうか?
同様に国民健康保険も減免措置等ありますから自治体に問い合わせてみると良いでしょう
免除は過去に遡れません。申請した月(翌月かな?)からです。確実に将来に響きますので職探しが重要です。
いい仕事が見つかるとよいですね^^頑張ってください。
他の方たちの補足ということで。
平成17年4月に改正があったのですが、「30歳未満の若年者に対する納付猶予制度」が創設されました。
第1号被保険者である30歳未満の人で収入が低額あるいは失業中の人が対象です。該当になりませんか?
独身であれば親と同居していても本人の収入のみで保険料負担の可否を判断されます。
ただ年金の受給資格期間には入りますが、将来の年金額には反映されません。追納は10年以内なら可能です。
もしその期間中に障害となった場合は障害基礎年金の支給対象になるので安心です。
自分で手続きしてください。社会保険事務所へ行けば丁寧に教えてくれるはずです(色々と批判されてましたからね)。必要な書類等は電話でも教えてくれます。納付書に電話番号や住所は書いてありますよね。
なお、この猶予制度は平成17年4月から平成27年6月までの10年間の時限的措置だそうです。
+ 滞納した分は免除の対象にはなりません。
+ 例えば今月の29日までに手続きすれば(30,31は休日 なので)7月分から免除になります。
+ 免除申請には前年度の源泉徴収表など,収入が解る ものが必要になります。あくまでも、前年度の、で す。年収で全額免除か、半額免除か決まります。
+ もし、失業されたら、失業中ということで、再申請 出来ます。その時、離職票など出してもらえる身分 であれば,より簡単に免除されるでしょう。
+ 滞納した分は払えるときに少しづつでも払うしかありません。放って置くと、万一のとき、(例えば障害者になってしまったり)無年金になる可能性があります。
私も「免除申請」しています。
どうにもこうにも、所得がないものですから・・・。(^_^;)
市役所、区役所に問い合わせてみますと、「免除申請」の用紙を頂けると思います。
(近くならもらいに行ったほうがいいと思います)
何故支払えないのか、などの記入欄がありますのでいろいろと記入します。
・全額免除
・半額免除
の二種類があったと思います。
あとは、あちらさんの書類審査によって決まってきます。
免除されると「いつからいつまで免除されます」というハガキがきます。
またNO1さんのおっしゃるように「支払わなくていい」ということではありませんので、支払えるようになるまで、とお考え下さい。
免除制度というものは「現在支払いが出来ないので、支払えるようになったら支払います。収入が得られるようになるまで免除させてください」という解釈だったと思います。
支払わなくてもいいという免除ではないのでお間違えのないように。
とりあえず、お近くの市役所さんに相談に行きましょう。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示












