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学生でアルバイトしてます。

9月の時点で102、3万いってるのですが、扶養家族をはずすべきでしょうか?

4年間、バイトメンバーで103万以上稼ぐ人はいっぱいいたのですが、ばれた人を聞いたことがないので、つい働きすぎてしまいました。

店の店長は会社が上場して厳しくなってるからばれるというのです。
でも、聞く人によっては、103万から120万に変更になったから大丈夫と言う人も何人かいます。

兄が学生の時に一度ばれて親の会社に税務署の人が来て大変だったらしいので、親に負担かけないようになんとかしたいのですが、扶養家族をぬいてパートになるか、年末の締め日まで休暇とるしかないですか?

ちなみに来年には就職する予定です。

A 回答 (7件)

こんばんは!



私も昔、詳細がわからないままバイトしまくりました。
案の定、バレかけました(^^;)(父が職場で追求されて気まずかったらしい…)
翌年は扶養からはずれましたが、その翌年から住民税、保健等請求がきました。
(住民税と国民健康保険は前年の所得によって額が決まるので)
面倒を避けたいのであれば、年末締日までお休みすることをお勧めします。
当時私の周りでもそういう人が結構いました。
一時的に人手不足になりましたが、各家庭の事情ですから仕方ないですよね。
若しくは、税金+保険を補って余りある位開き直って働く(^^;)

http://money.msn.co.jp/Articles/def06.asp
↑の「扶養控除」を見ると、壁は103万みたいですね。
参考URLにケーススタディがありますので、参考にしてみて下さい。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20011009 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

お礼日時:2001/10/19 02:09

殆どの会社は、社員に支払った給料の額を、翌年の1月に、各人の住む市町村に報告しますから、誰が幾らの収入があったということは判ります。



扶養控除が適用できるのは、年間の収入が103万円までですから、外さないと、必ず判ってしまいます。
お父さんが、会社で嫌な思いをするでしょうから、その前に云って、お父さんの会社で手続をしてもらいましょう。

>103万から120万に変更になったから大丈夫と言う人も何人かいます。

これは、何かの間違いです。

なお、130万円を超えると、お父さんの健康保険にも入れなくなり、国民健康保険に加入することになります。

又、あなた自身の所得税については、勤労学生控除という制度があり、条件が満たされれば適用されます。
適用される場合は、勤務先の担当者に話して手続をしてもらってください。
勤労学生控除の条件に付いては、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勤労学生控除の条件に付いての参考URLありがたかったです。

お礼日時:2001/10/19 02:12

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010726 …

ここに参考になりそうな(同様な例)が載っています。
103万を越えると扶養にはなれません。
お父様の税金が増えます。

もし、現時点で、103万を越えていないなら、年末まで働かない・・方法も可能ですが、既に越えている場合は、扶養にはなれないので、130万を越えないように働けばよいと思います。

このことはHPで紹介されてますので、ご覧ください


>4年間、バイトメンバーで103万以上稼ぐ人はいっぱいいたのですが

以前はあったようですが、現在は難しいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2001/10/19 02:15

補足しますと、


>なお、130万円を超えると、お父さんの健康保険にも入れなくなり、
>国民健康保険に加入することになります。

130万円を超えるような雇用ならば、アルバイト先で健康保険・厚生年金の手続きすべきでしょう。

勤労学生控除を含めれば、103万に27万を加えて、130万までですね。

あと、「所得」にならない、「経費」に相当する手当て(交通費やユニフォームのクリーニング代など)は、130万には含まれませんので、もし、自宅で作業着を洗濯していたりしたら、「クリーニング代」など、別計算にしてもらう、とかの方法も考えられそうです。(9月で102万、だと、年間130万がギリギリのところになりますので、ちょっとしたことでセーフになりそうに思います。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。交通費やクルーニング代を別計算にするのを考えてみます。

お礼日時:2001/10/19 02:18

#4の補足です。



>勤労学生控除を含めれば、103万に27万を加えて、130万までですね。

この金額は、あなたの所得税がかからない限度のことで、お父さんの扶養控除になれる金額が103万から130万円になる訳ではありませんから、誤解しないでください。

>130万円を超えるような雇用ならば、アルバイト先で健康保険・厚生年金の手続きすべきでしょう。

一日の勤務時間と、一週間の労働日数によっては、勤務先で加入できませんから、バイト先で確認してください。
又、20歳以下なら、厚生年金に加入する必要は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/10/19 02:19

 なぜ103万円まで被扶養者となれるかというのは、給与所得控除が適用される収入の最低額65万円と基礎控除38万円をあわせた額です。

ですから収入の種類が全額給与所得なのかどうかをまず確認する必要があります。契約上雇用契約があるか、時間単位の賃金体系であるか、仕事の結果に対する歩合制となっていないかなどが基準になると思います。もし、雑所得などに分類されてしまうような種類の収入があれば、話は全く別になります。また、2カ所以上からの給与があり、それぞれ源泉徴収されていれば確定申告をする必要が生じます。
 偽名をつかっての給与の受け取りですが、もしバイト先に税務調査が入りばれれば、シャレにならないことになるでしょうね。所得税法違反とか有印私文書偽造同行使、詐欺などが頭に浮かびます。そのあたりは自己責任でということになります。税務調査は査察とはちがい件数が多い(確か実調率3%弱)ので、ばれるリスクは念頭に置いておく必要が十分あるでしょう。また査察や税務調査だけでなく申告時期前には概況調査などでも実地に税務署員がみてまわることもあり、ばれる可能性は意外に高いかもしれませんよ。
 また、社会人として普通にかんがえるなら、ばれるばれないの問題ではなく、税金を払う立場なのであれば当然払うべきだということにしかなりません。私なら、事前によく調べた上でギリギリのところでバイトを止めておきます。もちろん、所得税や住民税、国民健康保険料(税)、お父さんの所得税増額分を払っても実質収入が越えるのであれば気にせず働いてもかまいません。それらは計算に入れると各自治体によって多少金額は違いますが、そうとうな差になることは間違いありません。
 それでも実際問題としてばれる可能性は少ないのかもしれませんが、何かあった場合、得るものと失うもののバランスをよく考えた上で行動されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
そうですね、何かあった場合を考えるのは大事だと思いました。

お礼日時:2001/10/19 02:22

#7ですが、肝心のことを書き忘れました。


税金のことは二の次でかまわないんです。いくら税金や社会保険料を払おうがそこで働くことであなた自身にそれ以上のメリットがあるなら、続けるべきだと思います。
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この回答へのお礼

 バイト先で得たものはとても多くて、とてもしんどいけど、楽しくて、今辞めるのはつらいですね。
 店的にも、年末の忙しいシーズンに私が抜けてしまうのは痛いと思いますし(リーダー以上の仕事してるので。)
 それでも、親が恐いっていうのもあって、結構頭ん中ぐちゃぐちゃですが、しっかり考えた上で結論だそうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/19 02:32

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