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 公務員と民間企業に勤める人との違い(労働基準法など)

A 回答 (5件)

違いはたくさんありますよ。


但し、一口に公務員といっても種類があり、それぞれによって異なる制度が適用されています。
まず、国家公務員と地方公務員に分かれますよね。またそれぞれの職務の内容によって、現業(現場で働く~郵便、運転手など)と非現業(事務的な仕事)に分かれます。

(労基法について)
・非現業の国家公務員(いわゆる官僚とかですね)/適用されません。
・非現業の地方公務員/原則適用ですが、一部労使協定や就業規則関係で適用除外の条項があります。
・現業/民間と同じように適用されます。

(労働三法について)
通常、労働者には団結権・団体交渉権・争議権(スト権)が認められていますが、公務員は「全体の奉仕者」という役割を負う観点から、身分保障が在る代わりにこれらの権利を制限されています。
       ↓
・非現業/団体交渉権と争議権がありません
・現業/争議権がありません
・警察職員・消防職員・自衛隊員・海上保安庁・監獄に勤務する者/上記三法全て適用されません

警察職員等を除き、団結権は認められているので組合活動は可能ですが、ストライキなどの実力行使はできないのです。

その他、政治活動に制限を受けるなどの権利の制限があります。
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 先日パネリストの方のお話で聞いたのですが、民間だとセクハラは


 男性から女性のみ。
 人事院規則だと、性に関係なくセクハラとなる・・・・。
 この矛盾点ってなんなのでしょうね?
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かつて地方公務員をしていた頃に聞きかじった話から書き込みます。



法的な扱いにはなんら差はありません。
一部「労働組合」関連で制約があるような印象がありますが、権利としてはなんら制約を受けていません。(公務員も労働組合に加入しています。)
産休、年休などについても『就業規則、細則』によって規定され遵守していますので一般企業と同じです。ただ、休暇の消化数やサービス残業の実態については一般企業(一般をどこに置くかによって相当の差が出来ると思いますが…)と比べると有利かもしれませんね。
公務員には守秘義務があり~については、業種によって元々守秘義務が公務員かどうか関係なく設定されているものもありますし、どこの企業でも企業の機密事項について外部に漏らすことは規則によって禁じられているはずですので何も公務員が特別と言うわけではないでしょう。またアルバイト(副業)についても一般企業でも同様に決まっているはずです。公務員の場合、就業規則が議会で決定されているから(雇ってるのは国!他の自治体も国に倣って策定している)法律として明文化されているだけと考えるべきです。
公務員は、一部の利益の追求でなく関連する構成員すべての権利を守るような行動を求められているのですから、当然のこと自分自身についてもその権利を主張できないといけないと思うのですが・・・。
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よく知られているところでは、公務員は、「アルバイト禁止」。


あと、「守秘義務」。

以前、ある市の住民用データベースを作るのに、下請けにやらせていたら、元アルバイトが、住民データを「販売」した事件がありました。公務員がやるのと、アルバイトの民間人がやるのでは、犯罪として処罰もちがいます。

取引先から「お中元」「お歳暮」をもらっても受け取り拒否しなくちゃいけませんね。
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そりゃ~まず、絶対的なる身分保証でしょうね。


たとえば、国家公務員ならば、「人事院規則」といったものにちゃんと則ってないと、休職や免職処分にされません。
それに、次はちゃんとボーナスもらえる点でしょうね。民間なら大手でもこの冬のボーナスなんか2.0ヶ月くらいでしょう。中小ならさらに低いかも。(ナシの会社もあるでしょうね)
公務員は2.25は確実にもらえます。
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