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正社員の年次有給休暇について、80%以上出勤者には付与するように決まっていますが、もし80%出勤者に対し10日の80%の8日付与とすることは違法ですか?20%の欠勤というのはもの凄い欠勤だと思います。現実にはいませんが、このような欠勤が多いものと、皆勤出勤のものとある程度差を付けたいと考えていますが、いかがでしょうか?

A 回答 (3件)

労働基準法は強行法規ですから、法の規定を下まわることを社内で取り決めても無効です。


しかし、労働基準法の規定以上に付与することはいっこうにかまいません。
ということで80%以上は10日と決められているのに80%,90%,100%で8,9,10日とすることは違法で無効ですが、10,11,12日とする分はかまわないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。皆勤者をプラスするようにすればいいんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/21 13:12

法規に違反しますので違法です。



>20%の欠勤というのはもの凄い欠勤だと思います。

ボーナス、昇級、昇格など勤務評価で差をつけるものと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これは、有給休暇だけではなく勤務評価、昇給ボーナスなどを総合的に評価すべきですね。皆さんのアドバイスに従い、見直していきます。

お礼日時:2005/07/21 21:49

違法かどうか分かりませんが、質問者さんのお気持ちは良く分かります。



ところで、他の会社では皆勤者には「皆勤手当て」「精勤手当て」などと言うものを渡していることが多いと思いますが、このような手当てで差をつけるようになさってはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

当社でも皆勤手当を付けていますが、もっと差を付けたいと考えていました。

お礼日時:2005/07/21 13:11

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