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マンション敷地内の駐輪場の自転車2台が廃棄されました。
自分の責任も承知の上でお尋ねします。
「チェーンを切り撤去する」との告知が出ましたが、撤去でなく保管せずゴミ「廃棄」することに問題はありませんか?
管理会社側は「告知をした為一切責任は無」との事。

A.駐輪場は年1回申込制、但し1度書類がポスト投函されるのみ、掲示板に申込書の掲示は無

B.「希望者は管理人に連絡」ですが、管理人は通い週4午前中のみ。常に掃除中で出会い難い

C.今回の撤去自転車は過去のシールが添付(年度毎色違)。所有者は判った筈だが連絡は無

D.入居以来2年間支払(3年目の)前年度は申込(組合のポスト)したが請求が来なかった為、ついその件を放置していた。(口座番号不明で振込みできず)

E.7月に「~XX日の間に撤去する」との掲示があったので、XX日当日1年分を指定口座に振込(※)したが、行違いで昼に既に廃棄済み
※今期分案内により、口座番号の記載があった為振込みできた

F.自転車が無く清掃局連絡取ってみた所、直接埋立地搬送なので回収不可

G.規約の細則:未納者「管理組合理事長の権限で排除廃棄等の処分をする事が可能」「その処分に対して異議申立は不可」と記載。これは法的に有効か

H.単身者向けが主体の分譲マンション。撤去は新築以来初
I.撤去の立会は管理組合ではなく大手管理会社。廃棄自転車の写真等は無、警察の立会無

J.規約に「廃棄処分をする際は掲示板に掲示する」と記載。期間のみの曖昧な表記で「廃棄」や作業日の記載は無
K.「廃棄処分費用は使用者に実費相当を請求することが可」の記載。但し所有者追跡は一度も行われていない。

2段式52台の駐輪場内(今回12台廃棄)で現在利用状況は60%。
前使用場所は不人気の上段で誰とも競合していない(上段はほぼ空き)
法的に問題のある項目だけで結構ですので、教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

法的には、問題があります。


管理組合は自転車の所有権を取得していませんので、廃棄処分する権限は取得しえません。
たまたま、マンションと言う共有の状況なので共有物の管理のために管理組合が設立されていますが、個人の所有地の放置と法律の理屈は同じで、管理組合だから特別と言うことは生じません。
特に有料の駐車場・駐輪場では、未払いや放置のものがあった場合、当然に所有者を調べます。
合法的に所有権を取得して自己の物として処分するには、未払い使用料や損害金を請求する訴訟を提起し(相手方住所不明なら公示送達)、勝訴後の債務名義で今度はその自転車や自動車を競売にかけ自己が落札(自己競落)し、所有権を取得し、はれて自分のものとして処分できるようになります。
上記ご質問のような、単に迷惑だからと言って施設所有者(管理組合)が自力救済を行うことは許されません。
遺失物でも占有離脱物でもなく、所有者・占有者がいる他人の財物を勝手に処分した場合には、刑法上は窃盗罪(または占有離脱物横領)を構成する可能性があります(もっと詳細に検討が必要です)。ただ、本件では管理組合の不法領得の意思が問題となりますが刑事上の責任までは難しいとも思います(最終的な判断は裁判所ですし、その前に事件性があるか起訴するか等は、警察及び検察です。本件では)
となりますと、処分されてしまった所有者のできることは、管理組合に対して、不法行為に基づく損害賠償の請求と言うことになります。本件では自転車の時価額を損害として請求が可能と思料します。
あとは、使用契約の内容とも言える契約条項(管理規約や催促を含む)でどのようになっていたかと言う問題があり争いの生じるところですが、規約の細則の「管理組合理事長の権限で排除廃棄等の処分をする事が可能」とは、あくまで適法にとの意であり、自力救済を認めているとは解されません。当然に「その処分に対して異議申立は不可」は一種の精神条項で法律的には意味を持ちません。適法に処分なら当然に異議申立はできませんし(できますが負けます)、不法に処分されれば当然に異議は申し立てることができます。
あとは、法律その他の理屈上で争うことが、喩えその理由が正しくても自己のとって有益であるかどうかは異なりますのでよくよくお考えになることと、もう少し詳細な状況で専門家にご相談された方が良いでしょうし、本件のようなトラブルは話し合いでは平行線で感情のもつれだけで解決はしません。双方納得する(納得せざるを得ない)きっちりとした解決は裁判所の利用しかありません。

この回答への補足

今回の告知や廃棄の立会いなどは全て管理「会社」が行ったようですが、損害を請求するとなると管理「組合」になるのでしょうか。

所有者の確認もせず、廃棄にお金をかけたということは管理組合の経費を不必要に使用したとも思えるのですが・・・

補足日時:2005/07/23 09:41
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
実際、中古の自転車2台の損害とは、買いなおすと高いけど、時価価値は低いですよね。

今後の対応をよく検討してみます。

お礼日時:2005/07/23 09:39

請求は、管理組合と管理会社との共同不法行為ですので、連帯して支払えと請求は可能です。


ただ、時価額は、たしかにせいぜい同程度の中古自転車が限度ですので、請求手法は、内容証明を出し反応を見るか、せいぜい少額訴訟で本人訴訟とするしかありません。代理人を選任するまでは費用は掛けられませんね。

所有者の確認もせず、廃棄にお金をかけたということは管理組合の経費を不必要に使用という点はそう思います。その判断をした理事長の個人弁済を理論的に求めることは可能ですし、管理の専門家として管理委託契約を締結している管理会社に管理組合が求償も可能でしょうね。

この回答への補足

どうも管理会社の担当者の方で掲示する資料を作成したりしていた様子なので、管理組合の方は言われたとおりに行動していたのかもしれません。
(実際の作業は全て管理「会社」の方ですし)
松田聖子がCMやっていた系列のマンション管理会社なので、かなりの大手だとは思うのですが・・・こういうことに関してはマニュアル等なかったのでしょうか?
管理会社の判断というのは、担当の見解程度なのでしょうかね?
プロにしては、最初に問い合わせた時点でも、法律的なことはあまりご存知なかったようですので。

どちらにせよ、自転車を廃棄されてしまった日に振り込んでしまった金額についての返金の連絡は一切来ておりません。

管理組合を責めるということは、結局組合員である自分にもふりかかる話でもあるので、困難ですよね。

管理会社は何をやっているのかと一番文句を言いたい気分です。

補足日時:2005/07/24 13:11
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
代金を払って管理の専門家に依頼しているわけですから
管理会社ももっと慎重に判断してほしかったですよね。
現実問題として代金請求は額が少なく困難かとは思うのですが、そういうことができる権利がある事がわかっただけで正式に文句が言えます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/24 13:19

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