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損害保険破綻(第一火災)の破綻について、現在の契約変更の不可について車の入替等の一部契約は変更可とあるがどこまでの契約の変更が可なのか?例えば火災保険における契約者の名義変更(夫→妻)は可の範囲に入るのか?その可と不可の部類訳について。
新規契約者貸付、配当金支払不可とあるが元本(今まで払っていた保険料)に関しては返してもらえるのか、またその場合は全額か?
また今回の第一火災破綻について生じた問題について詳しい方はお手数ですが回答の方をお願いします。書籍の紹介でも宜しいのでお願いします。

A 回答 (1件)

http://www.sonpo.or.jp/news/daiichi20010201.html
http://homepage2.nifty.com/SOMPO/column/daiichi. …

上記のURLをご覧ください。
疑問点は書きにご連絡すれば良いと思います。
損害保険契約者保護機構 カスタマーセンター
フリーダイヤル 0120-557-543

ご存知だとは思いましたが、念のため回答いたしました。
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