No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 現在残高が500万円以上になっており、もうすぐ限度額を超えてしまいます。
このまま非課税限度額を超えた場合、超えた分だけでなく、全体の利息に対して課税されるようになります。
> できればそのまま置いて(毎月の預け入れは無しで)おきたいのですが、可能でしょうか?
> 住宅関連に使用しない場合は、強制的に解約させられてしまうのでしょうか?
そのまま置くことは可能で、強制的に解約させられてしまうことはありませんので、限度額を超えないうちに積立を停止したほうが良いと思います。
そして、積立を継続したい場合は「一般財形」や「年金財形」にしたほうが良いと思います。(「住宅財形」が非課税限度額を超えた場合は、「年金財形」を非課税扱いにするのも良いと思います)
ちなみに「住宅財形」や「年金財形」は、定められた条件以外で引き出した場合は過去5年間に発生した利息に対して課税(20%)されます。(5年より前に発生した利息に対しては課税されません)
(余談ですが、「住宅財形」も金利は高くないと思いますので、安全で有利な預け先があれば、「住宅財形」を解約して預け変えたほうが良いかも知れません)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/02 22:52
詳しく教えてくださりありがとうございました。私も預け替えを考えているのですが、元本保証で財形より金利の高いものが良く分かりません。積み立てを停止して5年間置いておいた方がいいかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
住宅財形は、リフォーム時に使用することも出来ます。
あと目的外解約の場合は、住宅財形の特典である利息への非課税が取り消され、過去に遡って税金が課せられることになりますが、わずかな利息の20%程度ですので、もともと普通の定期預金をやっていたと思えば、利息も定期預金よりよかったでしょうし、何より会社から補助金が出ていたでしょうから、特に損は感じなくてもよいんではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
郵貯の1000万円と,この財形預金の限度額の概念は,異なります。
限度額は,マル優をさしているだけで,550万円以上,預金できません,っていうことではないです。
(もしかしたら,ウソかも。確信もてない。)
マル優を適応させようとするならば,550万円以下で,かつ,預金の払い戻しに際して,住宅購入の契約書の写しなどを,銀行に提出すると,20%の税金を取られずに,払い戻してくれます。
(97年,払い戻ししたとき,契約書の写しを出しましたので)
そうでないと,いくら,住宅購入目的といっても,20%の源泉分離課税分を差し引かれた分だけが,払い戻されます。
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