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経理事務をしています。前期中に売上回収の現金が金庫の中からなくなることが起きました。忙しかった時期のことで気づいたのは決算処理のときでした。何ヶ月も放っておいたことを責められる煩わしさから未回収として残したまま決算を済ませてしまいました。このたび中間決算でそのことが表に出て 私がその現金に手をつけ、つまり横領して決算処理を済ませたということで 警察に届けられてしまいました。これまでちゃんと戦うつもりできましたが、体調も崩し、精神力ももうこれ以上は続きません。そこで いまここでその不明額を会社に対して支払うことで終わりにしたいと申し出れば、やはり私がそのことを認め、私は罪を問われることになるのでしょうか?ちなみに金額は約200万です

A 回答 (8件)

まずは刑事の話と民事の話を分けて整理してみた方がいいと思います。

(弁護士さんに相談する時も話がすっきりするはず)
まずは刑事ですが、業務上横領が成立するか考えてみましょう。
質問から、事実は以下のようになります。
>経理事務をしています
>前期中に売上回収の現金が金庫の中からなくなる
>何ヶ月も放っておいたことを責められる煩わしさから未回収として残したまま決算
横領が成立するには物の領得行為が必要です。あなたは会社から管理を任されていた金銭を着服していないのですから、業務上横領は成立していません。
>刑法第二百五十三条  
>業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
法定刑は懲役刑しかないんですよ。やってないことはやっていないというべきです。
ただし、会社(警察)はなかなかあなたの無実の主張を聞き入れないでしょう。それはあなた自身が虚偽決算を作成して不明となった金銭について処理してしまったからです。相手の不信感をぬぐうことは非常に難しいと考えますが、あなた自身は刑事上の責任を負う事実がないと考える以上、弁護士を選任して公判になろうとも無実を訴える他ないと考えます。
民事ですが、あなたは経理事務担当者としての職務の懈怠によって会社に損害を生じさせていると思います。
なくなった金銭の管理を任されていたならば、管理を懈怠したことになりますし、それを知った上で虚偽の決算を行ったわけですから、会社から不法行為に基づく損害賠償請求がなされる可能性もあると考えます。
以上の民事上の責任は横領が成立するか否かとは無関係に、あなたの管理懈怠・虚偽決算作成を理由とするものです。
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追加です。

弁護士に相談する前に、お金をはらってはいけません。この法律が今回の問題に該当するかわかりませんが民法119条に追認というものがあります。
すこしでもお金を払えば認めたことになる。
これも自信はないですが、まずお金ははらわないほうがいいでしょう。
もしすでに一部支払ってたとしても弁護士に相談してください。

参考URL:http://www57.tok2.com/home/keiline/tuinin.htm
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質問の意味が良く分かりませんが、前回の決算処理の時にあるはずの現金200万円がなく、その場の忙しさから逃れるために未回収として計上したのであれば、決算がすんだ直後にあなたが現金200万円を金庫に戻しておかず、中間決算で発覚したのであれば第三者的に立派な横領だと思いますけど。



200万円を返す返さない、あなたが罪を認める認めないにかかわらず、警察に届けられたのであれば罪を問われると思うのですが。
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いろいろ大変な状況のようですね。



結論から言うと、会社が警察への届けを撤回すればお金だけで済む可能性もありますが、そのまま「やはりお前が犯人か!」と逮捕されてしまう可能性もあります。

もしqunqunさんが「不明額を支払う」と言うと、事実上業務上横領を認めたことになるので、弁償した上に、刑事事件としてそのまま処理されてしまっても反論できなくなります。

例えばその後で「横領はしていないですが状況が辛いので払いました」と言い張っても「普通弁償なんかしないでしょう」と第三者(警察や裁判になった時)は理解してくれないと思います。

放っておいたという仕事上の過失はあるかもしれませんが、やってもいない事を認めてしまうと、本当に横領した人にとっては「しめしめ」と喜ぶ自体ですし、自分一人で悩み200万円弁償しようか、と考えているのであればすぐに弁護士に相談した方が良いと思いますよ。法的解決のみならず「プロである味方」がいるというのは精神的にもかなり心強いと思います。

辛い状況でしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるように 放っておいたことに対する責任が後ろめたさになって 声を上げることが出来なくなっていました。精神力・体力ともにかなりきつい状態で、一人でたたかうことはもう無理ですね。弁護士を探します。ありがとうございました

お礼日時:2005/07/23 20:38

> いまここでその不明額を会社に対して支払うことで終わりにしたいと申し出れば、



相手との示談という事にして、警察への届け出を取り下げてもらうと言うのはアリです。
示談書にこの件については以降訴えるような事はしないって事を書いてもらいます。
相手が条件を飲むならですが、弁護士さんを介して相手と相談になると思います。


…なんですが、同様の事件の記事なんかを読むと、こういうケースではきっと後で後悔する事になるんじゃないかと思います。
軽々しく「断固戦うべき」って事も言えませんが、個別に抱えている問題に関しては弁護士の方に相談するなどして対処可能な事もあると思います。
取り調べがしんどいとかなら、医者の診断書があれば順延したり病院で行ってもらうとか。


> 体調も崩し、精神力ももうこれ以上は続きません。

という状態なら、なおさら重大な判断を下すには、慎重になった方が良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。皆さんのアドバイスから 私が考えていたよりかなり大きな事柄なんだと実感しました。なにもやっていないのなら堂々としていたらいつかは信じてもらえる、などと考えていました。そんな次元で解決しそうな問題ではなかったですね。弁護士の方に入っていただいて何とか解決策を探したいと思います。ありがとうございました

お礼日時:2005/07/23 20:31

弁護士を立てて代理人として表に立っていただいたらどうでしょうか。


200万円を会社に払うよりかは弁護士に使ったほうがよいと思います。

横領と言えば立派な(?)犯罪です。
犯罪者になると世間体が悪くなります。
これからのことを考えても不利です。
やっていないのでしたら、真犯人をのさばらせることにもなります。
もしかしたら真犯人は警察に届けてあなたに罪をかぶせようとしているのかもしれません。
警察にはちゃんと捜査してもらいましょう。

理不尽なことが多くあり、大変でしょうが、がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。正直、私はやっていないから警察でも何でも届けてくれたらいい!と思っていました。でも、自分一人で立ち向かっていくにはあまりにも自分が無力であると実感しました。やはり専門家にお願いしたいと思います。回答ありがとうございました

お礼日時:2005/07/23 20:24

既に警察に届けられてしまったのであれば、警察にきちんと事情を話しましょう。



あなたの会社の規模やあなた自身の役職は分かりませんが、あなたがそういう処理をした際に、誰か上司に相談していますか?
もしくはその処理内容を知ったうえで承認した上司はいますか?

もしあなたがその処理を独断で行なったならば、少なくとも「重要な報告を怠った」という、社内的な責任は免れないでしょう。
刑事的には、横領の事実はなくとも、背任などの可能性も出てくるかもしれません。

ただ、誰か上司に相談している、誰か上司が承認している、という事実があれば、すべてあなたの責任とはいえないはず。
その上司の監督責任のほうが大きいでしょう。

そこのところを補足していただけるとありがたいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。横領、背任・・。これまでの生活にまったく縁の無かった言葉にただただ震えるばかりです。やはり弁護士の方に入っていただこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/23 20:19

そんなことを言ったら、認めたことになります。

くつがえすことはかなり、難しくなります。横領ということであれば、会社に立証責任があると思います。証拠不十分で疑いをかけた場合は、名誉毀損で訴えるのもひとつの方法だと思います。やっていないなら戦うべきです。警察に届けられたら、戦わなければ、負け。しかありません。貴方に前科がつくし、それに場合によっては、5年以下の懲役になります。金を払った上に、実刑を受けて、前科もつくかもわからないという状況で、降参することにメリットはないと思います。やっていないなら戦うべきです。名誉毀損になったら、賠償金もとれるでしょう。この差は大きいです。
一応弁護士に相談を受けてください。相談料は必要だと思いますが、失うものの大きさを考えたら安いものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。体調も崩してしまったことで精神的にだいぶ弱気になっていました。やはりプロの方に相談して進んでいくことを選びたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/23 20:16

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