以下の相談を受けていますので、良きアドバイスをお願いいたします。
〈状況〉
・夫7:3妻の登記でマンションを取得(取得後10年程度経過)
・資金は生命保険会社の住宅ローンを利用(債務者は夫)
・生命保険会社関連の保証会社の保証付き
→保証契約者は夫、連帯保証人は妻
→妻は自書捺印せず、夫が代筆。妻は保証会社の方とは一度も会っていない。
妻は連帯保証人に同意していない。
→マンションの担保提供については妻は自書捺印
その後
・調停により離婚(ひとり息子は妻が引き取り、夫は愛人のもとへ)
・調停条件 慰謝料として住宅ローンの残債は夫が負担することで、
金銭の授受はなし。
これに伴ない、マンションの所有権3割を夫に譲渡
夫は連帯保証人から妻を抹消することを約束(調停記録あり)
ところが
連帯保証人の抹消期日が来ても、抹消されていないことが判明。
妻が保証会社に掛け合うが、債務者が夫であることから夫の申し出が
必要として取り上げない。
離婚しても、書類上(法律上)妻が連帯保証人であるこに変わりないとの説明。
このままで、万一夫の返済がされなくなると妻が返済しなくてはならない。
妻にはまとまった資産もなく、ローン返済できる能力はない。
〈質問〉
(1)保証会社は債権管理上、返済能力のない妻を連帯保証人として
設定しておくことに「問題あり」ではないのですか?
(2)妻はこれからどのようにすれば良いのですか?
(3)妻は連帯保証人の代筆を理由に「債務否認」できるでしょうか?
(4)保証会社の対応の悪さを財務局で取り上げてくれるでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>保証会社が夫に対して新たな保証人の差し入れを行わないのは債権管理担当者の怠慢であり、
契約書条項の何かに抵触していると考えるからです。
確かに、おっしゃるとおり、保証会社の怠慢かもしれませんが、それが契約条項に抵触はしていないと思われますが、契約条項に、そのような条項があるでしょうか。
現在、債務者がその物件に居住していないとのことですが、公庫のローンの場合は、その様な規定があったように思いますが、期限の利益の喪失まで、規定されていたでしょうか。
いずれにしても、現状では、お気の毒ですが、元の妻に不利なことは間違い有りませんね。
ただ、保証会社に何らかの要求をすることは難しいので、債務者に、保証人の抹消を申し入れるか、せめて、妻の持ち分の復活だけでもさせるか、返済の滞らないようにさせるしか、方法がないようです。
心情的にはよく分かるのですが、どうも、法律は、弱い者の味方にはなってくれないですね。
この回答への補足
追加回答ありがとうございます。
確かに心情的な観点での質問であり、お見苦しい文面だと思います。
弁護士の中坊公平さんが支持されるのは、
法律上の弱者救済に力を注がれたからです。
法律は強者が作ってきたのですから、
弱者の味方になってくれないものだと思います。
しかし、最近は国際化の中で
日本でも弱者を保護する傾向が見られるようになりました。
消費者保護法、消費者契約法が整備され、
金融業界では金融商品販売法が整備されました。
問題の契約は10年前のことでり、
新たな法制度の適用はないでしょうが・・・
<期限の利益の喪失>
生命保険会社の金銭消費貸借証書 第2条に期限の利益の喪失があります。
本件に抵触する部分を強いて探せば、
第2項の2号「乙(債務者)の資産状況もしくは、事業の変更等により、乙の資産、
信用または事業に重大な変化が生じ、本債務の履行が著しく困難になる恐れがある
と甲(生命保険会社)が認めたとき。」
との条文です。
金銭消費貸借証書の資金使途は「マンション購入資金」となっていますが、
本人の入居が条件になっているかどうかは明記されていません。
一方、保証会社の保証委託約款では、
第4条求償権の事前行使の条文があり、
その1項で、「本約款または原契約(生命保険会社との金銭消費貸借証書)
に規定する契約内容に違反したとき。」となっています。
No.3のご回答にあるように住宅金融公庫の借り入れ条件と
民間の住宅ローン条件が異なることは承知しています。
金融機関の債権管理からすれば、当時の住宅ローン商品の条件に本人の居住用で
あることが条件にあるのではないかと懸念しているのです。
そうであれば、契約違反だと言われかねませんし、
弱者は強者の言いなりになるでしょう。
「お気の毒に・・・」が本当に現実化してしまいます。
返済能力がない妻を離婚後も保証人として放置する保証会社、
愛人を作ってぬくぬくと暮らしている夫が返済を停止すれば、
離婚した妻がさらに不幸になるなんて、
この国のシステムは本当に怒りを込めておかしいと思います。
No.2
- 回答日時:
1.妻にも、3割の持ち分で登記された、不動産があるので、保証会社は保証人としての能力があると認定したもので、とくに問題はありません。
2.元夫に対して、調停条件を履行するように請求するしか方法は有りません。
3.妻は連帯保証人に同意していないと、保証会社に主張は出来ますが、訴訟となった場合は、認められないでしょう。単に、代理で夫が署名したと認定される可能性が大きいです。
4.この件については、保証会社に何ら過失が無いので、無理でしょう。
保証人を解約するのは、元夫の一存では出来ないことで、保証会社の承諾が必要です。
承諾を得るには、代わりの保証人が必要になります。
この回答への補足
質問1は連帯保証人の設定当時の妻の状況ではなく、
離婚後の妻の資産状況や収入状況から
保証会社は債権保全のため、新たな保証人の差し入れを
債務者の夫に対して請求しなければならないと考えるのです。
保証会社が夫に対して新たな保証人の差し入れを行わないのは
債権管理担当者の怠慢であり、
契約書条項の何かに抵触していると考えるからです。
現在、住宅ローンの対象物件には誰も住んでいません。
妻はアパートを借りているし、夫は愛人宅で住んでいる。
この状況では住宅ローンの約定にも抵触しているはずであり、
債務者は期限の利益を喪失している。
ローン会社は即時完済を求められる条件が整っているのではないでしょうか?
即時完済を求められて最後に責任をとるのは連帯債務者である妻となります。
これじゃあまりに妻が可愛そうと思うのです。
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