プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在夫、私、子供二人と私の両親で一戸建てに暮らしております。
この一戸建てを購入する際、夫だけの収入ではローンが組めず、夫の母親の名義と夫の名義でローンを組みました。返済は私の家だけで行っています。
数十年前に義父は他界しています。
この度、義母が体を壊してしまい、働くことができなくなりました。生活保護の申し込みをしたいとのことで、役所に問い合わせたところ、義母が不動産を所有している(我が家の名義が半分義母のもの)ということで断られてしまいました。
私の家庭も夫の兄弟も経済的に余裕が無く、義母に十分な援助を行う事は出来ません。義母は義祖母とも同居しており、義祖母は年金をもらっていません。
我が家の名義をどうにか夫一人のものにして、義母が生活保護を受けられるようにしたいのですが、なるべくお金をかけない方法は無いでしょうか?
我が家は金銭的な余裕もなく、非常に困っています。
頭金も無く家を購入してしまったのがそもそもの間違いの原因なのですが、今となってはもうどうしようもありません。
どんな方法で名義を一本化できるでしょうか?
銀行には、生前贈与になるので、400万くらいかかると言われました。今400万なんて無いんです。どなたかお知恵を貸してください!お願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



贈与税がかからないように贈与をしたいと言うことですよね。(資金を出していない義母の名義を抹消する方法もないわけでもないと思いますが・・金融関係の関係や税務署への説明などを考えると少々やっかいに感じます)

条件(贈与する人と受ける人の関係)によっては↓「相続時精算課税制度」を選択することができる場合があります。

贈与する人が65歳以上の親で、受ける人が20歳以上の子である推定相続人の場合は、2500万円の特別控除があり、贈与者が無くなった時に、相続財産の価額に贈与財産を加算するというものです。

つまり、相続の前倒し的な贈与が可能となるわけです。将来の相続税が0円となったら、結果的にこの贈与に関して支払う税金は0円ということになります。ただし、登記費用(登録免許税+司法書士に依頼するならその手数料)はどうしてもかかります。

土地・建物の登記簿謄本など参考となりそうな資料を用意した上で、最寄りの税務署の資産税担当部署で相談してみてください。

すでに「行ってしまった」ことの税金についてではないので、「具体的に」相談することをお勧めいたします。親切丁寧に教えてくれると思います。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
とても丁寧に書いてくださって、判りやすかったです。
ただ、まだ義母は63歳なので、あと2年は無理なのですよね。
ですが、税務署へ行ってみるという発想は今まで持てませんでした。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/07/25 20:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!