賃貸住宅に関する、雨漏りの損害賠償請求は可能でしょうか?
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先日「住宅」で助けて頂きました。
賃貸住宅の雨漏りについてですが・・・。
法律上、下記のような場合、損害賠償請求は可能でしょうか?
1.私(A)は賃貸住宅に住んでいる。
2.Aの室内の天井のダクト点検口より、雨漏りがあった。
昨年も同様な被害があったが、昨年は就寝中だったので、寝ずに雨漏りと
格闘して被害を請求しなかった。(マンションの管理会社及び、不動産会社
には連絡し、管理会社が状況を見学(検証ではない!)に来た)
3.今年、先週の台風で日中に雨漏りが発生し、室内のベッド及枕、シーツ、
ベッドパット、が半分以上水を受けた。
但し、掛け布団の羽毛は隅が被害を受けた。
4.管理会社に雨漏りを確認した時点で連絡を入れ、翌々日に会社を午前中
休んで、被害の確認をしてもらった。(写真撮影&昨年に応急処置として
敷いた、天井ダクト付近のビニールに水が溜まっていた。)
私、Aはベッド(マットレス&枕など)を購入したい旨を、管理会社に伝えた。
但し、その時点では掛け布団(羽毛布団は新規購入するに余りにも高いと思い
クリーニングでも良いと告げた。
続編でお願いします。











