この度、1年間の育児休暇の後、自己都合により、退職することになりました。
1年間の育児休暇中は無給でしたので、給付条件の
「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり」を満たしておりません。(雇用保険には加入しておりました)
この場合、給付されるのでしょうか?
給付されるという前提でさらに質問させていただきますが、
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)
のおよそ50~80%とありますが、私の場合はどうなるのでしょうか?
もちろん復職するつもりで育児休暇を取得したのですが、夫の転勤により、やむなく退職という形になりました。子供を預けて働くことができます。こういう場合も3ヶ月間は支給されないのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>育児休暇中は無給でしたので
「育児休業基本給付金」は受け取れなかったのですか?
要件は、
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が、通算して12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
となります。
>「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が
>通算して6ヶ月以上あり」を満たしておりません。
解りやすくいいますと、
計算する上で短時間被保険者なら給与算定基礎日数が11日、
一般被保険者なら14日無いと計算できないので、
まして休職期間は離職票の備考欄で省かれるので休職期間中は手当に何の影響もないです。
ですから休業前に条件を満たしてらっしゃるならそこから計算するので手当を受け取ることが出来ます。
短時間被保険者とは、
週20時間以上30時間未満の労働で給与算定基礎日数が月11日以上が通算して12ヶ月
一般被保険者とは
週30時間以上の労働で居世算定基礎日数が月14日以上が通算して6ヶ月
>およそ50~80%とありますが、私の場合はどうなるのでしょうか?
収入と年齢、勤続年数で決定されるので職安じゃないと正確な金額はわからないです。
ただ、
http://www.esampo.com/work/shitsugyo/calculator. …
http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgy …
http://www.jinzai-bank.net/edit/info.cfm/av/028
上記のようなサイトも御座いますのでご参考ください。(あくまで試算ですのでずれはあります)
>夫の転勤により、やむなく退職という形になりました。
>子供を預けて働くことができます
支給日数は変わりませんが、おそらく給付制限3ヶ月を免除されると思います。(やむをえない離職として)
ですので職安でご相談ください。
No.2
- 回答日時:
育児休業手当ては育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、かつ雇用保険の保険料を支払っていて、産後に育児休業をとる人。
育児休業終了後に仕事をやめる予定のママは支給の対象外となります。もし退職するのであれば、失業保険が支給されます。
但し、あくまでも”休職中であり、働く意思のある人を対象”です。
失業保険の場合は、職業安定所へ申請に行き、説明を受ると認定日が通告されます。
その認定日に必ず職安へ行き、そこで手続きが完了します。
失業保険は自己退社の場合、3ヶ月の待機期間を経てから給付されます。
認定期間が始まってから3ヶ月間の間に就職した場合、もらえるかもらえないかは就職先で決まります。
職業安定所から紹介を受けた会社に就職すれば該当する期間分受け取れます。
それ以外の場合は一切支払われません。
以上を注意してください。
参考URLを載せておきます。
参考URL:http://syussan.moo.jp/situgyouteate.html
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