No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
追加です。配偶者控除などを心配されているお答えがありますが、住民票には本籍地と筆頭者が書かれており、それで同じ戸籍にあることが分かりますし、第一、戸籍を取ればもっとはっきり分かりますから、ご心配は不要です。
>「ひとつの住宅に2人の世帯主がいることが可能」というのが、どうもよくわかりません。逆のパターンの単身赴任などでそれぞれ世帯主になるのは分かります。もしよかったら詳しく説明していただけるとありがたいです。
例えば2世帯住宅で、おじいさん夫婦と、そのお子さんお孫さんの一家がお住まいになっていた場合、おじいさん夫婦で1世帯、子さんお孫さんの一家で1世帯として住民登録できます。
また、1つのマンションで、友達同士で住んでいる場合(いわゆるシェアリングですね)も、それぞれが世帯主になることが出来ます。どちらかが世帯主になるのはおかしいでしょ?
>調べたところ、出生届に現住所を書く際、子から見て祖父が世帯主の家を現住所にする場合、世帯主との関係は「子の子」と書かないといけないとなっていたので、将来に影響するのかなーと思ったものですから。
まったくご心配ないです。いずれご主人と住民票を一緒にされるでしょうから、その時は「世帯主」「妻」「子」と記載されます。
そして、おじいさんと一緒に住んでおられた頃の住民票は抹消され、5年後には廃棄されます。この世からなくなっちゃうわけですから、将来に影響はしないです。
>中国などは夫婦別姓だと思うのですが、日本で別姓にするには離婚しないといけないのですね。初めて聞きました。戸籍上は、父子家庭ということですか?不都合はないですか?実は、わたしも別姓にできるならしたいと思っていました。妻は死んだら夫の家族と一緒にお墓に入るというのが嫌なので。参考になるので差し支えなければ教えてください。
今の日本の戸籍制度で夫婦別姓は認められていません。ですから夫婦別姓にするには次の二通りしかありません。
1 婚姻届を出さずに出生届を出す
子供は母の氏になります。
戸籍は「母と子」、「父」に分かれます。
2 婚姻届を出し出生届を出し離婚する
子供は父の氏になります。
戸籍は「父と子」、「母」に分かれます。
(父が筆頭者の場合です)
今の世の中は核家族が進んでいますから、死んだあと夫の家族と一緒にお墓に入るのが嫌でしたら、ご夫婦でお墓を購入されればいいです。
もっと、さばけた方でしたら、散骨すると言う方法もあります。個人的には、魅力的ではありますね。
長々と失礼しました。
大変丁寧にお答えいただき、とてもわかりやすかったです!ありがとうございました(^^)
戸籍に住所が載らないというのは初耳です!
以前、自分の戸籍抄本とったとき、出生地が書かれてあったような気がしたのですが・・・?
自分が学生の頃は、学校に提出する書類とか何かを手続きする書類には必ず世帯主を書く欄があり、両親がいる家庭では父親が普通と思っていたので、世間体が気になっていたのですが、現代は、二世帯やシェアリングなど同居にもいろんなかたちがあるのだから、世帯主に特に意味もないだろうし、わたしが実家で世帯主になるのが一番良い方法に思います。
ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
以前、戸籍・住民票の事務をしていましたので大抵のことにはお答えできると思います。既に丁寧なお答えが出ていますが、途中から書きますとややこしくなりますので、一から書かせていただきます。重複する部分はご了承ください。
では本題です。
>4か月後に出産予定なのですが、諸事情により、お互いの実家にそれぞれ別居することになりそうです。(他県です)。その場合、今の家を引き払って住民票を移すと、出生届けを出す際に問題でしょうか?
特に問題はないです。出生届によりお子さんが戸籍に記載されますが、住所は一切書かれませんので、住民票の場所は何処にあっても、戸籍の記載内容は一緒です。
出生届は提出できる役所が決まっています。今回の住所変更のメリットとして、提出できる役所が一つ増えますね。
・父母のいずれかの住民票のある役所(1箇所から2箇所になりますね)
・父母の本籍地の役所
・出生地の所在する役所
>生まれてくる子の現住所は、私(母)の実家にしようと思っています。離婚するわけではないので、戸籍は夫の子に入ります。でも世帯主は私の父になると思います。不自然なかたちでしょうか?
不自然ではないです。書かれているようにされないと、住民基本台帳法違反になりますね。お子さんの実際住んでいるところで住民登録しないといけません。
なお、住民登録は同じ住所で世帯を分けることもできますから、あなたが世帯主になり、そこにお子さんを入れるということも出来ますよ。
同じ住所に、世帯主は何人いても問題ないですから。
何か補足が必要でしたらとどうぞ。
安産をお祈りします^^
No.5
- 回答日時:
同籍している人は全て氏が同じです。
ですから、婚姻関係にある人で、
氏の異なる人というのは日本人ではありえません。
外国人配偶者の場合に別姓である可能性があります。
つまり、別姓で住民票に記載されている人は、
同籍していないのは確実です。
言い換えると、別姓の人の間で住民票上、
「夫」か「妻」と記載される可能性はありません。
となると、例えば配偶者控除を受けられなくなる…
ですとか、生命保険の契約などでもなにかしらの
不都合は出るのではないかと思いますよ。
その点のことは少し慎重に考えられたほうが
いいかと思います。
ちなみに、「出生届」はどこの役所に出しても
いいということではありません。
届出ができる役所の規定上あるキーワードがありまして、
それに基づくと、「どこに出してもいいんだ」
というように解釈されます。
出生届は出生地、本籍地、住所地、あるいは
交通機関(電車や船舶)で出生した場合は、
最初の停車地あるいは寄港地を管轄する役所。
原則は出生地で届けることに実はなっているので、
それが本籍地あるいは住所地であれば何の
問題もありません。
違っていたとしても、出生地は「一時滞在地」
であるとして出生届を受理します。
実家に一時的に帰って出産する方もいますし、
病院が住所地から離れている人もいますから。
つまり、「子が生まれたところならどこでもいい」
ということなんですね。
別姓は慎重に考えないといけないですね。日本は、不都合が多いなーって思います。一方だけが苗字が変わって、戸籍も変わって煩わしいし、自分の親と同じ墓に入れず、他人と一緒(夫の親戚など)なんてイヤって人は、これから増えると思います。
それは本題とは関係ないんですけど、戸籍について考えると改めて思ってしまいました。
お答えありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
難しいことではないです。
たとえば、同じ住宅に2つの世帯がある場合は、世帯主は2人になります。世帯主は社会通念上世帯の代表者となりうる人となっており、誰でもいいです。
下記は大阪府箕面市のホームページですが、わかりやすく書かれています。
http://www2.city.minoh.osaka.jp/SIMIN/JUUKI/TODO …
「一般に世帯とは、生計を同じくする人の集まりのことをいいます。同じ住所に複数の世帯を設定することもできます。同じ家に住んでいても、生計が異なる場合があるからです(2世帯住宅など)。」
「世帯は、世帯主と住所・生計を同一とする世帯員で構成され、それぞれ扶養者(世帯の生計を支える者)、被扶養者の関係にあります。必ずしも親族である必要はありません。」
上記のように、届け出の方法も書類もふつうに用意されており、特にめずらしかったり難しかったりすることではないです。
私は結婚前嫁さんと同棲しましたが、そのときに今の嫁さんが住民票を移してきて、そのとき「1つの住宅に2人の世帯主」でした(私1人の世帯と今の嫁さん1人の世帯)。
結婚の時に世帯合併をしました。
親御さんと同じ住所で、質問者さんが世帯主の世帯を作ればいいということになります。
そうすれば母と子になりますので、子の子といったことで考えることもないです。
なお、住民票は異動すれば変わるので、子の子であってもそれが現在の世帯内の事実ですし、異動すれば変わりますので、なにか将来に影響するというものではないです。
世帯について丁寧に解説いただいたので、大変よくわかりました。生計が基本というわけですね。勉強不足ですみませんでした。
お答えありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
戸籍・住民票は、直接関係がないです。
私の場合は、本籍地(A)と住民票(B)があるところが違います。よくあることです。
なので私の子どもも最初から違います。
出生届には両方を書くところがあります。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1-1 …
「生まれた子」欄の「住所(住民登録をするところ)」が住民票をつくるところです。
「生まれた子の父と母」欄の「本籍」に本籍を書きます。
出生届けはどこの市町村の役所でも出すことができます。
そこから、本籍地と住民票のある役所へ書類が送付されていき、戸籍・住民票が作られます。
(戸籍には「出された市町村」も載ります)
戸籍と住民票は分けて考えるとすっきりすると思います。
戸籍は家族単位でありますので、「旦那さんと質問者さん2人の戸籍」に生まれた赤ちゃんが加わって3人になります。
(夫の子ではなく、夫と質問者さんの子です)
婚姻により、質問者さんは、質問者さんの父がいる戸籍から離脱しているので、それは関係ありません。
またこの質問者さんの父がいる戸籍と、質問者さんがいる戸籍はそれぞれ独立していて無関係です(「家制度」的な考えは法律上ありません)。
住民票は住んでいるところにあるものです(家族のことを示しているのではありません)。
たとえば、A県(たとえば父の実家)に父母子の戸籍があり、父がB県(単身赴任)、母がC県(実家)、子がD県(大学通学中)にいるということもよくあることです。この場合は、父・母・子のそれぞれが世帯主になります。
ひとつの住宅に2人の世帯主がいることも可能です。
この回答への補足
「ひとつの住宅に2人の世帯主がいることが可能」というのが、どうもよくわかりません。。逆のパターンの単身赴任などでそれぞれ世帯主になるのは分かります。
もしよかったら詳しく説明していただけるとありがたいです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
特に問題ないと思いますよ。
例えばダンナさんが単身赴任だったり里帰り出産したりの人もいるわけですし。
qoo-001さんはご実家に戻られて、ご自分が世帯主になるのではなくてお父様の世帯に入られるのですか?
ひとつ住所に世帯主2人、ということもできますよ。
2世帯同居の場合はひとつの家に2世帯が住むわけですから・・・
戸籍:qoo-001のダンナさま、qoo-001、お子さん
世帯:qoo-001のダンナさま
qoo-001・お子さん
ってことで問題ないと思います。
ちなみに我が家は夫婦別姓のためペーパー離婚してますが、子供は戸籍はダンナのところ、世帯は私と一緒になってます(我が家は世帯主2人が同居、扱いです)。
却って混乱したらすみません。
この回答への補足
長期的な里帰りと考えていただけるとわかりやすいと思います。住民票を移すと、世帯主が変わると思うのですが、ひとつの家で世帯主を二人にしてもらうことが出来るのですか?知らなかったです。
調べたところ、出生届に現住所を書く際、子から見て祖父が世帯主の家を現住所にする場合、世帯主との関係は「子の子」と書かないといけないとなっていたので、将来に影響するのかなーと思ったものですから。。
一度区役所へ行ってみます。ありがとうございました。
それと、中国などは夫婦別姓だと思うのですが、日本で別姓にするには離婚しないといけないのですね。。初めて聞きました。戸籍上は、父子家庭ということですか?不都合はないですか?実は、わたしも別姓にできるならしたいと思っていました。妻は死んだら夫の家族と一緒にお墓に入るというのが嫌なので。。参考になるので差し支えなければ教えてください。
No.1
- 回答日時:
全然大丈夫ですよ。
夫婦お二人が別々に暮らすのであれば、住民票を移すのが正当な形かと思います。
出生届についても、そのとおりにかけば全く問題ないですよ。
ただし、児童手当の請求だけは注意が必要かと思います。
というのも児童手当は「主に生計を維持している夫婦どちらか」が受給者に
なるのですが、旦那さんが主に生計を維持しているならば、子どもさんと別居
となっている場合でも旦那さんの住所地で児童手当の申請をする形に
なります。(別居監護といいます)
http://www.city.okazaki.aichi.jp/yakusho/ka3030/ …
(出生届を出す際に児童手当の担当課に聞いた方がよろしいかと思います)
4ヶ月後、無事に元気な赤ちゃんが生まれてくることをご祈念いたします。
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