プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちわ。
知識不足で申し訳有りませんが、教えてください。

裏書手形を受領した際に発行する領収証の宛先は、
裏書人であって、振出元ではないですよね?
また、振出元に対して発行するケースも、ありますか?

<例>
  A社 → B社 → C社 → 私
(振出元) (裏書) (裏書)

の場合だと、「私はC社に対して領収証を発行する」
で、間違いないですか?
A社に対して発行するケースがあれば、教えてください。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

C社でよいですよ。


ただし、領収証の記事欄に、裏書約手であることを明示しておきましょう。振出人名(A社)、決済銀行、満期日をね。
なお、万が一その手形が不渡りなったときは、あなたからの債務は C社に残ることになります。
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この回答へのお礼

こんにちわ、お忙しい中アドバイス有り難うございました。
お陰様で勉強になり、大変助かりました!

お礼日時:2005/07/28 11:41

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