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ある人とかわした念書についての質問です。 
 
まず3つのことでかわしました。 
立会人としてその人の姉が署名、押印してあり 
3枚の紙に割り印をしてる状態の物です。 
その内容についてあとから変更等できますか? 
相手側の了承がないとできないものですか? 
*ひとつは子供の面会のこと(毎週会うというもの) 
*次に養育費は再婚したら払わないという事 
(養育費については公正証書で18までとしてあります)  
*結婚中に起きた事故の損害賠償金を半分にわける事 
(長期になってるのでまだ示談はしてませんが 
 「じぶんにももらう権利があったのにこちらから一方的な離婚の為もらえなくなった」)
内容もあると思うのですが、文書事態絶対なのでしょうか? 
どなたかおねがいします。

A 回答 (5件)

1、負担額について


 個人間で取り決めを念書にした場合は、簡単に半分と記載したとしても、そのときの協議の内容次第です、少しでも多く取りたい場合は、保険会社から支払われた損害賠償金の総額の半分を相手が要求する場合もあると思いますし、医療費等の実費を引いて手元に残ったお金の半分なのか、慰謝料だけなのか、詳しい協議がされてい場合は、後で負担額について争いなるでしょう。

2、権利について
 相手の主張である「事故の損害賠償金の半分の権利」を「婚姻中に取得した財産は離婚時の財産分与として半分の権利はある」と解釈して自分にも貰う権利はあると主張したとしたら、それは間違いです。
婚姻中に取得した財産とは、婚姻中にお互いに働いて得たお金はお互いに協力する事によって得たもので、家庭生活で消費した以外に残っていたら離婚するときに分けましょうというものです、
婚姻前の財産や相続で得た財産は、相手方の協力があって得た財産では無いので財産分与の対象にはなりません、
そう考えると、事故による損害賠償の性質は、事故に遭われた人が貰うもので、たとえ婚姻中でも、相手方の協力があって得たものではありませんですから、財産分与の対象になりません。
 相談者が婚姻中に得た財産は全て財産分与の対象になると勘違いして(錯誤無効)、念書に署名捺印したのであれば、無効を申し立てられます。

 と言っても ご主人は納得しないでしょうから、トラブルが嫌ならこのまま半分支払うことも一法ですし、納得できないなら弁護士さんに相談して、法的処置を考えるしか方法はないです。
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この回答へのお礼

何度もお答えいただいてありがとうございました。 
法律的な事を全く知らないまま念書をかわしてしまった事、今後このような事がないようにしていきたいと思います。離婚協議中に作った念書なので、相手も 
もしかしたら冷静さを失ってたのかも知れません。 
ただ、この念書を見るたび、変な話ですが離婚して良かったな、、とおもうのです。 
正直、高い授業料と思って払ってしまおうか、、という気持ちもまだあります。 
なんにせよ、自分もこんな状態を作ってしまったのだから。 
今はとにかく前を向いていきたいので、弁護士さんにお願いしてすっきりするか、相手にくれてやってすっきりするか、決めていきます。 
大変参考になり、また心強い回答でした。

お礼日時:2001/10/21 13:47

補足として



>養育費について
 公正証書にしてあるとのこと、遅延の回数の指定はしてありますか、通常は2回振り込まれない場合は給与所得者なら給与に強制執行されても文句はいえませんが。

>事故の損害賠償について
 被害者が子供さんと相談者の場合、それぞれの固有財産です。親権者である父親に法定代理権がありますので、子供さんの示談には親権者である父親の同意が必要ですし、財産管理は親権者が行うものですが、それは「自分にも貰う権利がある」ことにはなりません、あくまでも子供さんの固有財産です。

 実際に損害賠償金を浪費した場合は「管理が失当したことによってその子の財産を危うくしたとき」は家裁の審判によって、その管理権の喪失を宣言できますが
恐れがあるだけでは何もできません。

 事案が複雑ですので、早急に弁護士さんに相談されることが一番です。

 事故の当事者でない御主人が「半分は自分に権利がある」と主張している念書をを証拠として子の財産管理者としては不適格であり、将来のリハビリや障害の為に必要であることから、損害賠償金の管理を親権者である父親から実際に子の治療にあたっている監護権者である母親に変更させるように調停で話し合いをできないか家裁の書記官に相談して下さい。

 御自分の体もお辛いでしょうが、母親としては子供さんのことが一番心配だと思います。わずらわしいことが早く解決して、治療に専念され1日も早くお二人の生活が安定することをお祈りします。
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この回答へのお礼

たびたび、ありがとうございます。 
いつも頭の隅には合った問題なのですが 
なかなかこういう機会がなくって、、。 
大変参考になりました。 
あとふたつ質問を許してもらえるなら、、。 
 1.この念書の状態だと10あるものを単純に 
  5わたすというかたちですか? 
  どの部分を渡すのでしょうか(損害賠償の件) 

 2.実際『権利』というものは離婚したあとでも 
  あるものですか? 
  (なかったとしたら私が念書によって『権利』を 
   与えてしまったのでしょうか) 

お礼日時:2001/10/20 23:35

念書となっていても、書かれている内容は「契約書」と同じです。


契約は、書類にして署名捺印すれば、公序良俗にに反しなくて、法律に違反していない限り、法的に有効で、契約内容に従って履行する必要があります。

一般的に、契約書や念書は、当事者の双方が合意しなければ、勝手に変更や訂正は出来ません。

双方が合意すれば、内容を訂正して、訂正箇所に、作成時と同じ印鑑を、当事者と立会人が押せば有効になります。

訂正箇所が多くて、判りにくくなる場合は、元の念書は破棄して、新たに取り交わす方法も有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 
やはりふたりでかわしたものは訂正する時もふたりでしないといけないのでしょうね。 
スム-ズにいけばいいのだけど、、。

お礼日時:2001/10/20 14:41

>>その内容についてあとから変更等できますか? 


>相手側の了承がないとできないものですか? 

相手方の同意があれば、変更できます。一方が、勝手に内容を変更しても無効です。通常は、念書に使用した印で、訂正箇所に訂正印を押すか、欄外に変更事項を記入して押印します。変更が大きい場合は、あらためて作成し直しま
す。

>*ひとつは子供の面会のこと(毎週会うというもの)
 
面接交渉権は、親権者(監護者)以外の親に認められる法的権利であり、正当の理由がない限り、拒否はできないとされています。金銭上の問題と異なり、強制的に実現はできませんが、家庭裁判所に審判を求めれば、特別の理由がない限り、認められるものなので、約束は守ったほうがよいでしょう。

>*次に養育費は再婚したら払わないという事 
>(養育費については公正証書で18までとしてあります)

公正証書にしたのであれば、子が18歳に達するまでの請求権については、強制執行力(債務者の責任財産の差押え→換価・配当)を有していますが、再婚したら払わないという文言が公正証書にあるならば、条件が成就したら、以降の請求権について強制執行力は失われます。法的には、原則として、子は一方の親の再婚の事情にかかわらず養育費請求権を有していますが、実際どのように認められるかはケースバイケースです。
  
>*結婚中に起きた事故の損害賠償金を半分にわける事 
>(長期になってるのでまだ示談はしてませんが 
> 「じぶんにももらう権利があったのにこちらから一方的>な離婚の為もらえなくなった」)

誰の、誰に対する、弁済期がいつの損害賠償請求権なのか、お話だけではわからないので、何ともいえません。

以上、参考にしてください。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。  
面接交渉権については養育監護権のある私が 
相手方に合わせるというものなんですが 
会うのが相手の両親のうちで父親が居ない事がしょっちゅうなのであえて念書にしておきたくないというところです。じじばばに合う事はいい事だと思ってます 
養育費のことで『再婚したら、、』というのは公正証書にははいってません。こんな念書をかわしたのにこの頃滞ってるのでそう思ったのです。 
損害賠償については、私と子供ふたりが合った事故です。子供が脳にダメ-ジがあり成長してからでないと分からないという事でまだです。 
私の怪我も完全な完治はないらしいです。 
子供も今言語のおくれがあり言語治療の教室に毎週通ってます。私が付き添ってます。 
個人的な感情かも知れませんが一度も病院や治療に付き添ってもないのに権利だという相手が納得いきません。もちろんこの念書は相手が提示してきました。 
同意のサインをしたのも私ですが、、。  
おくれましたが、詳しい回答ありがとうございました。 

お礼日時:2001/10/20 15:03

 勝手に変更はできません、念書の内容を変更する場合は、相手と改めて協議する必要があります。



>子供の面会のこと
 子供さんとの面会交渉は強制できるものではありません、親権者(監護者)側が事情により変更可能です、子供の体調や細々と理由をつけて会わせないこともできます。

>養育費請求
 養育費は子供さんの権利です、再婚したら払わないと念書にしても効力はありません、再婚して相手方と養子縁組した場合でも、通常は減額請求は認められても養育費の支払い免除にはなりません。

>婚姻中の事故損害賠償金
 これは特有財産にあたるものです、自分にも貰う権利があると考えているようですが、財産分与にあたるものでは有りませんので権利はありません。贈与になります。相談者がこのことを納得して支払うのなら問題はありませんが。

 話会いにならない場合は、相手の住所地の家庭裁判所に「離婚後の紛争調整」の調停を申立てて下さい、協議離婚時の念書は考慮されるでしょうが、絶対に変更不可能ではありません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。 
子供の面接は反対ではないのですが、合うのが相手の両親の家で本人が居ない事が多いので自分が提示してきた念書なのに、じゃあ誰に対しての面会なの? 
とおもったからです。あえて念書にまでしておかなくてもと思いました。合うのはいいことだと思います。 
養育費はこの頃払ってないのでこれも再婚がどうのとかが納得いかなかったのです。母子相談の方にきいたら、『お金はもらえなくても合ってるという事で子供の福祉(?)で役にたってる』といわれました。 
もちろん法律的な事ではないけど、、。 
損害賠償についてこれはびっくりしました。 
私と子供が合った事故なのに念書どうりだと払うという事になるんでしょうか。 
ただ、親権者が父親にある場合子供の部分は父親へいくのでしょうか、管理という事で、、。 
前にそんなことをきいた気がします。

お礼日時:2001/10/20 15:26

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