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25年以上前に母親が突然いなくなりました。
男を作って出て行ったそうです。それ以来父親は参ってしまったのか
専門の病院に入らなければならなかった程のアルコール依存症になりました。
現在はスッカリ完治し仕事も定年まで勤め上げ第2?第3?の人生を
歩み始めています。

母親がいた時は私は虐待を受けたりした事も度々ありました。私は母親を
嫌いでしたので、いなくなった時もモチロン悲しくなかったし騒ぎ立ても
しませんでした。可愛がられていた妹ですら同じでした。私が虐められているのを
見てて同じ気持ちだったと言います。

出て行ってから1度も会った事はありません。連絡もありません。父親とも
連絡を取っていないそうです。父親は思い出したくないのか、それなりの手続きを
取る事すら嫌がり、未だ籍が入っている状態です。住民票も移さず健康保険も持たず、
まともな生活を送っているとは思えません。

そんな両親ですが父親が余生を送り始めた今、死んでしまった時の事を考えています。
何かの拍子にその事を聞きつけて母親が現れ財産分与を言い出した場合、
今までの経緯を考えても遺産を渡さなければならないのか?という事です。
顔も見たくない位なので、当然ビタ一文渡したくはありません。とは言っても、
顔は覚えていないので確認をしなければならないので、誰が来ても簡単には渡せませんが。

可愛がってもらっていなかった・子供を置いて黙っていなくなった・
その後家庭は散々だった・30年近く会っていない、以上の事で裁判などをしても
勝つ事が出来るでしょうか?専門家の方や経験者の方がいましたら、
ご説明頂けると幸いです。

A 回答 (5件)

 失踪宣言を出してもらうにしても、一度お母様を本気で探さなければなりません。

一通りさがしても見つからないことを疎明した上で判決をもらいますから。
 結婚している状態であれば遺産の相続権があります。お父様が「妻には渡さない」と遺言を残されていたとしても遺留分の相続権があり、裁判でもそれは認められます。一方、推定相続人の廃除という手続きがあり、生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言に記載し、死後、家裁に申し立てることにより遺産の相続人からはずすことができます。(判決を役場にも届けなければなりません。)この申請には現住所や戸籍が必要だったと思いますが。また、遺言書の形式はきちんとしたものでなければなりませんから、行政書士等に依頼して作成してもらったほうがいいでしょう。
 この件にかかわるとすればどうしてもお母様の居所を見つけるという作業が必要で、いやおうでも、お母様の存在に向き合わなければなりません。気持ちの上で我慢できない部分もあると思いますが、30年間もお父様が離縁しなかったということは何かのこだわりがあると思います。遺産を絶対に渡したくないとは思っていらっしゃらないかもしれません。遺言を作るように急かせるのではなく、お父様に任せてはいかがでしょう。

この回答への補足

離婚しない理由は『思い出したくない』だと私は思っています。
現在付き合っていて同棲している女性がいますので。

捜索作業は必要なんですね。やはり離婚というよりは
父が死んでから起こる裁判の方に勝てる様に方法を考えていきたいと
おもいます。ありがとうございました。

補足日時:2005/07/29 00:42
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7年以上音信不通であれば相続人(この場合貴方)や配偶者は家庭裁判所に対して失踪宣告の請求が出来ます。



こうすれば、本人が出てきて失踪宣告取消をしない限り相続は不可能です。

知人で同じように配偶者が失踪して10年以上放置していたのですが親戚が死亡して財産(この場合には多額な借金)が相続できないので失踪宣告を出したらその子供に借金が相続されて、あわてて相続放棄したそうです。

参考URL:http://2.csx.jp/~heatalhead/minpou/03sissou.htm
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この回答へのお礼

失踪宣告の請求に「捜索をしてから」というのが必要そうですが
認めてもらえそうなので安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/29 00:51

☆配偶者が3年以上連絡が無く生死不明の場合



すぐに離婚が認められます。
地方裁判所に提訴して、公示送達により離婚判決を得ます。

 だそうです。

この回答への補足

父がその手続きをしてくれないので、死後安心して
私も手続きを行えます。ありがとうございました。

補足日時:2005/07/29 00:40
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お父様のお気持ちも分かりますが、今のままではいけないと思います。



25年間も失踪状態なのですから、即刻離婚できますよ。

失踪年数別の離婚の仕方↓
http://www.billion.co.jp/ara/Case/Case3.html

のちのち裁判を起こすよりも、費用等の面から言っても、今、お父様がご健在なうちの解決が望ましいと思います。
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この回答へのお礼

>今のままでは…
そうなんですよねぇ。意地になっているのと面倒になっているのとで
手に負えません。残される私達の事を考えてくれれば、と思います。

お金が惜しいのではなく相手に渡すのが嫌なだけなので、
『勝てる』のであれば費用をかけてでも父が死んでから
安心して手続きを行えそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/29 00:40

離婚しておけばよろしいかと。


役所で相談して下さい。
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この回答へのお礼

>離婚しておけばよろしいかと。
充分思っていますが、私が離婚するのでは無いので。
このような状況で『裁判などをしても勝つ事が出来るでしょうか?』
と知っておきたかっただけなのです。実際になったらモチロン
役所に相談に行くつもりでした。

お礼日時:2005/07/29 00:34

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