No.4ベストアンサー
- 回答日時:
すみません、回答が遅くなって・・・
>ということは5の1の期首の金額が100で期末の金額が110なら10だけ別表4で加算をすればよいのでしょうか?
結果的にはそうなりますが、具体的な別表4の記載(記入方法)は、次のようになります。
(どの様に会計処理したかによって変わりますが、当初の質問から推測しました)
A.当期の取り崩しは70万円ですので、別表4で「賞与引当金認容」として70万円を「減算(留保)」欄に記入
B.Aの処理により、別表5(1)の「当期中の増減「減」(2)」に70万円を記入
C.当期の繰入は80万円ですので、別表4で「賞与引当金否認」として80万円を「加算(留保)」欄に記入
D.Cの処理により、別表5(1)の「当期中の増減「増」(3)」に80万円を記入
【注】上記、別表4の「賞与引当金認容」や「賞与引当金否認」の名称は参考です
この結果、別表4では、差し引き10万円が加算されることになります。
別表5(1)の記載については、#2を参考にしてください。
この回答への補足
何度も申し訳ありません。説明して頂いたおかけで別表5の1の記載方法は分かりました。有難うございます。
当期繰り入れた金額が全額、申告書上で加算されると聞いたので、PLの繰入額である80万円を加算したら110万円を加算するのだと言われ、それが分からなくて。。。
なんで繰入額がPLの数字の繰入額でなくて、BSの引当金の残高をもってくるのか。。。
No.5
- 回答日時:
去年は、加算額がB/Sの100万円ですよね。
今年はその100万円が減算されて
またB/Sの110万円が加算です。
それは賞与引当金の繰入が会社によって会計上
それぞれだからです。
例えば
「賞与引当金繰入/賞与引当金」
「賞与/賞与引当金」
「給料/賞与引当金」
他にも会社によっていろいろあります。
税務署もそれをいちいち調べるのがめんどくさいので
結果である賞与引当金の増減で加算減算をします。
No.3
- 回答日時:
> 別表5の差引翌期首現在利益積立金額(5)という所の数字がBSの賞与引当金の残高の数字と合えばよいということなのでしょうか?
ハイそうです。
現行の法人税法では、賞与引当金の繰入は認められていませんので、この別表5(1)の差引翌期首現在利益積立金額(5)の金額とBSの賞与引当金の金額は必ず一致することとなります。(別表5(1)は、法人税法上の貸借対照表と位置づけられています。)
但し、#2にも記しましたが、必ずしも、この差引翌期首現在利益積立金額(5)の金額が、当期の別表4で加減算されるものではありません、前期以前から当期までの加減算した留保所得金額(ちょっと専門的ですが)の結果が、差引翌期首現在利益積立金額(5)の金額となります。
この回答への補足
何度も回答頂き有難うございます。わたしの理解力が乏しくて申し訳ありません。。。
別表5(1)の差引翌期首現在積立金額(5)の金額をBSに合わせるように別表4で加減算すればいいということなのでしょうか?
ということは5の1の期首の金額が100で期末の金額が110なら10だけ別表4で加算をすればよいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
当期の別表5はどの様に処理していますか?
次のようななっていますか?
そうであれば、当期の加算額は80万円が正しくなります。
前期の取り崩し不足分30万円は、既に前期において加算され、課税済となっていますから。
期首現在利益積立金額(1) 100万円
当期中の増減「減」(2) 70万円
当期中の増減「増」(3) 80万円
当期利益金処分等による増減(4) -
差引翌期首現在利益積立金額(5) 110万円
別表4の加減算は、単純には税務上と会計上の差異を表示すればよいのですが、今回のように、前期の繰入超過額(正しくは、賞与引当金は税務上廃止されていますので、個人的には「損金不算入額」という表現が良いと思います)を全額取り崩さなかった場合などには、それに応じて、加減算の金額も調整しなければなりません。
余談ですが、別表5の「差引翌期首現在利益積立金額(5)」の金額が、必ずしも、その期の別表4において加減算する金額とはイコールにならない場合が最近は多くなってきていますが、別表4と5、会計処理した内容との関係を良く理解されていない方が税理士先生等の中にもいらっしゃいますので・・・
この回答への補足
有難うございます。あまり専門的なことになるとよく分からないのですが。。。
別表5の差引翌期首現在利益積立金額(5)という所の数字がBSの賞与引当金の残高の数字と合えばよいということなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
前期末に100万円賞与引当金の残高があるということは、前期の繰入は100万円ですか??
もしそうなら、その繰り入れ分の取り崩しを70万円しかしていないからです。40万円宙に浮いた形になってしまいますので、今期繰入額(損金不算入)70万円+40万円で110万円となります。
賞与引当金は全額洗い替えで処理すべきですので、今回のような差額補充法的なやりかたは間違いとなるはずです。
この回答への補足
40万円宙に浮いた形??とはどういうことでしょうか?
PLで80万円繰り入れたから単純に当期の繰入額は80万円ではまずいのでしょうか??
よく分かってなくてすいません。
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