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教えてください。

17年度から3年間に渡り実施する事業があったとして、
17年度に3年間にわたる契約を締結します。

このときには債務負担行為を組むわけですが、
この債務負担行為として扱われるのは18,19年度のみで
17年度は債務負担行為としては扱われないという理解でいました。

しかしながら、実際にはこのようなケースでも
17年度から19年度までの債務負担行為を組むケースがあるようです。

損失補償とかならばわかるのですが、●●整備事業というようになっているので層ではないようです。

どのような場合に初年度も債務負担行為として扱うようにするのか、詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

17年度から19年度までの債務負担行為とは、現在予算措置されていないが、今後17年度から19年度までの間で予算措置することを議決することで、歳入歳出予算の裏付けなしに契約行為を可能にするものです。



つまり、今議会で債務負担行為のみ議決し、今後の17年度補正予算および18年度、19年度当初予算で予算措置する必要があります。

一方当初予算(又は補正予算)で17年度支出見込み額を歳入歳出予算措置し、18年度と19年度支出予定額について債務負担行為で設定するのが、あなたの言われるパターンです。
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。

予算措置をしないうちに債務負担行為だけを組むということもあるのですね。しかしそこでひとつ疑問が・・・
そのようなことをするメリットってどんなことでしょうか。
初年度の予算措置と一緒にしてしまったほうが楽な気がするのですが。

やむにやまれぬ事情があるということでしょうか。

お礼日時:2005/07/29 21:34

債務負担行為は、予算の構成要素(地方自治法215条)ですから、通常はkahozoさんの理解されているとおり、翌年度以降の費用を計上することになります(今年度分は同じ予算の「歳出予算」の中で計上されているはずなので)。



今年度分も債務負担行為とするのは、例えば、年度当初の歳出予算の中では今年度分の経費が何らかの事情(補助交付決定の遅れなど)で計上されていないものの、後の補正予算では盛り込める見込みの場合、当初予算で今年度分の債務負担行為として扱い、補正予算では義務費として計上する、といった場面でしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。予算書を見直したところ、補正予算としてまず計上して、2年度次目以降を債務負担行為としているものがありました。この場合、予算書同士の比較だと見かけ上は初年度から債務負担行為を計上しているように見えてしまいますね。

お礼日時:2005/08/01 11:07

 箱物を建設する○○整備事業である場合,初年度から債務負担行為を組まなければなりません。


 建設費用30億円の整備事業で,17年度に10億円,18年度に10億円,19年度に10億円という予算組みをするとしても,当初年度に総額30億円の契約をしなければなりません。ところが,当初年度に30億円の予算措置がありませんから,予算額の10億円の契約しか締結できません。ですので,初年度に30億円の契約を締結するために複数年度にわたる債務負担行為について議会の議決を得る必要があります。
 初年度を債務負担行為に含めないという方が不思議なのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
債務負担行為というとパソコンやファックスのリースとか(5年契約で数10万程度)しかやったことがなくて、それらは初年度は通常の予算で、2年次目以降が債務負担行為ということになるものですから。

額が大きいと議決が必要→初年度から債務負担行為ということなのかもしれませんね。

お礼日時:2005/07/30 08:59

私の市の例ですが、この7月の臨時市議会で債務負担行為だけ議決しました。

17年度支出予定額については歳入歳出予算補正をしたいところですが、補正するための財源がありません。しかし9月議会以降の補正予算で、16年度決算確定による繰越金を財源に充当することが出来ますのでその予定です。

当初予算においても、財源が苦しいため歳入歳出予算を組まず補正予算で繰越金をあてにする場合や、概算の総事業費は把握していても内訳(工事請負費、委託料、使用料及び賃借料、公有財産購入費等)が不透明な場合に、債務負担行為だけを議決し、歳入歳出予算の裏づけを後にすることがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

当初予算を組む際には繰越金はまだ確定していないから財源にはできない。→当初予算で債務負担行為だけを組む。→補正で歳入歳出予算を組むということですね。

お礼日時:2005/07/30 08:55

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