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現在、電気主任技術者として従事しております。定期精密点検を毎年1回、実施しておりますが先日私の上司にきいた所、基本的に受電電圧6.6Kv以上で契約電力が250kw以上の施設が年1回の点検をしなくてはいけないとゆう事でした。自分ではあくまで保安規定に則って実施しているのですが法的にそういったものがあるのか、教えて下さい。

A 回答 (4件)

 電気事業法令では、定期点検の頻度について、あなたの上司が言ったような規定はありません。



 定期点検は保安規程により行う必要があり、その保安規程は各産業保安監督部長(以前は各経済産業局長でしたが、経済産業省の組織変更により平成17年4月1日から変更になりました)に届け出たものです。

 自家用電気工作物の保安規程は電気事業法第42条第1項により届け出を義務づけられていますが、この中で点検の頻度は各設備の内容や設置状況、管理体制などに各々大きな違いがあり、法令でそれを画一的に規定することは実態と異なってくる可能性があることから、各自家用電気工作物ごとに規程を設けて実態に即した運用を目指すというのが、電気事業法令の主旨です。

 したがって、保安規程に則して実施しているあなたが正解と思います。

下記参考URLの (電気保安)-(自家用電気工作物の手続)-(II.保安規程について) もご覧下さい。

参考URL:http://www.nisa.meti.go.jp/safety-tohoku/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/07/30 16:09

NO3ですが補足します。

(社)日本電気技術者協会編の電気技術Q&A第2集26ページ自家用施設の定期点検と点検頻度を読めば解りますよ。この冊子は平成17年3月1日発行で3000円です。これ買って勉強?してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/07/31 08:18

定期点検の回数云々は保安規程変更届出をだせば隔年でも簡単に可能です。

あくまでも自主保安ですから役所の指導も特にありません又、文句も言えません。昔と違い機器の信頼性の向上、なかなか停電出来ない事業所(例-大きな病院、他)が一杯あります。新車の最初の車検と同じと思って下さい。後、言い訳?に高圧側はリークホンで毎月点検とか低圧側は24時間絶縁監視装置を設置して万全の体制でやっているとか。年1回の定期点検は、日本電気協会推奨みたいなものです。
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電気事業法により定期点検が義務付けられてますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ、具体的に契約電力まで決められているのか疑問に思いまして・・・。

お礼日時:2005/07/30 16:06

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