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嫁の自己破産

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  • 質問者:tmr0210
  • 投稿日時:2005/07/30 23:01
  • 困り度:暇なときに回答をください

例えば・・・
嫁が結婚後に借金をする。
夫に内緒で自己破産手続きが可能ですか?

あと・・・
裁判で負けた判決金は破産できないと聞きました。
そうなると、消費者金融等は免責がおり、判決金は免責がおりないということになるのですか?

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回答(3件)

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>嫁が結婚後に借金をする。
夫に内緒で自己破産手続きが可能ですか?

破産申立書式中には、婚姻の有無、同居者の収入、支出等記載する箇所があり、さけて通れません。代理人を付けて申請しない限り、破産係りからの送達も自宅に行きます。事実上、わかってしまいます。

>裁判で負けた判決金は破産できないと聞きました。

 不正確です。「裁判で負けた判決金ではなく」その請求権の発生原因が下記のどれかに当たる場合ということです。たとえば、軽過失不法行為債権は、判決となっても免責されます(下記二、三号)。

免責されないのは、破産法第253条(免責許可の決定の効力等)で規定しています。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請  求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命  又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権  (前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び  扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用  の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百  七十一条及び第七百八十八条において準用する場合  を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定に  よる扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、  契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用  人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請  求権(当該破産者について破産手続開始の決定があ  ったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権

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  • 回答者:montebianca
  • 回答日時:2005/07/31 01:21

自己破産が認められた場合、官報に載りますので、細かい字でいっぱい破産事件が載っているので、現実には目にしにくいですが、理論的には日本国中どこでもわかることになります。たしか市町村の住民基本台帳にも記載されるんじゃなかったかな?これは詳しく知りません。同じような質問で読んだ気がするけど。

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>夫に内緒で自己破産手続きが可能ですか?
現実出来るでしょうけど間違いなくバレますね。

>裁判で負けた判決金は破産できないと聞きました。
そうなると、消費者金融等は免責がおり、判決金は免責がおりないということになるのですか?

みなとみらい司法書士事務所HPより
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自己破産 Q&A
Q7  免責されない債権もあるのですか?

 税金・健康保険料・年金,罰金,故意の不法行為による損害賠償債務は免責の対象となりません。
また,債権があるとわかっていながら債権者一覧表に書かなかった債権についても免責の対象とはならないので,債権者一覧表を書く前にはきちんと調べることが必要です。
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何でもかんでも免責でちゃらなんて事はありません。

ちなみに「浪費」「ギャンブルでの借金」は免責不許可の場合が多いので、その場合、資産売却し支払える範囲で支払うことになります。

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