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こんにちは。
初めて投稿します。よろしくお願いします。
私は今、中国の刑法について調べています。
ですが、どうしても殺人罪についての詳しい事が
わかりません。
基本的に、どういう風に裁かれるのか教えてください。
できるだけ速急にお願いします!!

A 回答 (2件)

中華人民共和国刑法第232条、第233条に殺人罪についての規定があります。



第232条では故意の殺人についての規定があり、「死刑、無期懲役又は10年以上の有期懲役、情状が軽い場合は3年以上10年以下の有期懲役」と定められています。
第233条では過失の殺人についての規定があり、「3年以上7年以下の有期懲役、情状が軽い場合は3年以下の有期懲役、本法(中華人民共和国刑法)に(各別の)規定のあるものについてはその規定による」と定められています。

裁判を経て処罰が決まるのは中国でも同じ事ですが、裁判に至るまでの取り調べでの拷問が日常的に行われていること、死刑の適用が(中華人民共和国刑法の規定に反して)多すぎること(今現在はどうか知りませんが、以前では各市や県毎に死刑執行を年間最低何人出さなければならないという規定があった)、証拠よりも自白が重視されること、(死刑の執行猶予制度があるにもかかわらず)直ちに執行されることが多いこと、公開銃殺等が未だに行われること等、司法制度にまだまだ問題が多いようです。

参考URL:http://www.kclc.or.jp/china/newlaw/criminallaw/h …
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この回答へのお礼

私のほしかった答えです!!
すごくうれしいです!本当に助かりました!!
ありがとうございました!!!!!!!!

お礼日時:2001/10/22 22:30

中国の刑法についてよく知りませんので詳しくは言えませんが、人を殺した場合は全て殺人罪になります。



>基本的に、どういう風に裁かれるのか教えてください。
中国にもちゃんと裁判所があって、人民裁判によって裁かれます。
そこで殺人罪が立証されれば、死刑が確定して、銃殺刑にされます。
(中国での死刑は銃殺刑のみです。)

参考になさってみてください。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました!!
とてもわかりやすく、丁寧に教えていただけて、
とてもうれしいです。
とても参考になりました!
ありがとうございました!!!!!

お礼日時:2001/10/22 22:25

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