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今年の1月、男の親友だと思っていた友達にわいせつ行為を受けました。しかし、今春に同居、秋に結婚が決まっていたので、婚約者に言えずにいました。

仕事が手につかず、病気になってしまったので、10月10日、ついに婚約者に話しをしてしまいました。
激怒した彼は、翌日、私を連れて被疑者の自宅に行きました。

相手は謝罪し、どうか示談でと言うので、示談書を作成したのですが、3日後、『示談金が高いので、警察で話そう。』といわれ、二人で出頭しました。
被疑者にはあの時の反省が無く、被疑者が自分で考えて、婚約者との間で作成したのにもかかわらず、『あれは脅迫されて書いたので、この示談書は無効だ。それに、婚姻していないので払う義務は無い。』と言ってきました。

言い分が無茶苦茶だったので、被疑者はそこの警官に一喝され、再謝罪しました。
婚約者が『示談書通りにするのか?』と問いかけると、被疑者は『民事でやって下さい。』と返答しました。

どうやら、裁判はややこしいので、こちらが泣き寝入りすると思っているようです。
弁護士に相談はしたいのですが、弁護士を立てずに裁判をすることはできますか? また、どうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

 この間、質問や補足に書ききれない大変な目に会われてその上、加害者に気を気遣いまで強いられお疲れだと思います。


 アドバイスとしては、加害者(被疑者)自身が正常な判断を主観で欠いていて、警察まで行った段階ですので、「加害者の-親族(親)ないし当人にとって頭の上がらない人-」に対しても責任の一翼を取らせる(当事者の一員に入ってもらう)ことが、有効な加害者への抑止になるのではないかと思います。具体的には、有効な示談書を一方的に反古にしていますので、慰謝料の支払いを分割から残額一括に変更し、今回生じて加算された慰謝料も含めて、加害者の「親」に立て替えさせることによって加害者の責任・義務を「貴女に対して」ではなく「親に対して負わせる」ことで、本人に時間と反省を与えることもできるのではないかということです。なぜなら、今の加害者の内面は貴女に対して甘えている状況であり、引き起こした行為に対して、「罪悪感」どころか「被害者意識」を持っているかもしれないからです。また加害者になって「目先の事実から逃げるために」何をしてもかまわない心境にいます。この状態でははっきり言って相手にする方が、余計に傷付きますし、危険なことです。
 加害者にとって一番良い解決策でもありますが、最低限、上記に述べたような環境にして、瞬間は当人が受け止められないと思うくらいの精神的打撃と社会的制裁を与えて短期的に解決してしまって、二度とつきあわないことです。
 今まで通りの生活で慰謝料を返済できる分割返済では、当人は何も学びませんし、繰り返す危険すらあります。そして分割期間が終わるまでは、結婚という新生活で忙しい上に、「男の親友」だった被疑者をずっと自分の視界の中に入れて見張らなければならない心労と危険を夫婦で背負い込んでしまいます。結果的にはこちらが「やられ損」ということになってなおかつ、被疑者のためにはなりません。<なお、このようなことが起きても友人でいたいので、敢えて分割返済を選ぶことも可能ですが>
 何にしても、相手の心ないことが、あなたがたの生活や環境や内面をこんなにぐちゃぐちゃにしているのですから、被疑者が何も変わらないという甘えが生じることがないよう、温情や過去に囚われず、毅然とした対応を御願いします。
 

 
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1、示談書について


 裁判になった場合でも一番有効な証拠は書面です、書面があればその内容に基づき債権回収をすればいいので、こちらはその有効性を主張する必要はありません、無効を主張する相手が脅迫されて書いたとか、勘違いしたとかの無効である証明をする必要があります、ですのでわざわざこちらが提訴して示談書が有効なことを争う必要はないのです、相手が支払わないのなら債権者としてお金を支払いなさいというのは脅迫ではありません、まっとうな言い分です。

 今回の場合、警察にも出向き内容について話もされていますので、相手は犯罪事実を否定することは出来ませんし、一度示談金を支払うと約束し、初回分は支払われていますので、示談内容について追認していることになります。これを無効にするのはとっても難しいと思います。

2、過料請求について
 過料というのは金銭罰です、個人間では慰謝料として請求することになります。示談後改めて慰謝料を請求するのであれば、相手方と任意での話し合いは難しいでしょうから提訴するしかないでしょう。

3、PTSDでの慰謝料請求について
 2の内容と同じです、こちらの主張が認めらなければ請求できませんので、提訴し裁判で争うことになります。
 日本での慰謝料基準は低いですし、示談後の相手の態度の悪さやPTSDに対しての慰謝料となると難しくなると思います、請求する場合は事前に弁護士さんに相談して請求可能かどうか判断して貰って下さい。

 2回目の支払い期日が過ぎてませんので、分割の示談金を今の段階で請求することはできません、示談書に「遅滞した場合は一括で支払う事又は何回か未払いの場合は一括で支払う事」と記載してありますか?この場合はその内容に従い一括で請求可能ですが、

相談された、弁護士さんが言われたように期限が来ても支払われない場合は内容証明を送付しそれでも支払われない場合は、提訴して確定判決を貰いそれでも支払わない場合は、執行文を付与して貰えば給与所得者なら給与の4分の1までは差押さえできます。

 請求金額が90万円以下なら、簡易裁判所に提訴できます。簡裁では本人訴訟も多いですから、裁判の為の書面を司法書士さんに依頼し本人が法廷に立つことも可能だと思います。

 但し、裁判になると必ず和解を薦められます、妥当な金額を提示されますのでそれを蹴って余り無理な要求をしても判決でも認められませんので譲れる範囲で折り合いを付ける必要はあると思います。
 
 補足を読ませて頂いて不明なことがあります、加害者と婚約者との間での示談のように読めますが 前回支払われた慰謝料は婚約者に対してになるのでしょうか?振込み先はどちらですか、婚約者の場合はややこしくなると思いますので、提訴するなら示談書を持ってもう一度弁護士さんに相談されることをお勧めします。
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 安心していただきたいのは、示談は成立しているということです。


 もし、相手方が支払う事を拒否しても、示談書がある限り何処の裁判所に行っても認められるということです、相手方が脅迫されて無効だと言うのなら、相手方がそれを裁判で立証しなくてはなりません。

法的には、こちは何もする必要はありません。相手が「民事でやってください」というのなら、「民事では示談は成立している。それを無効にしたいのなら自分で弁護士を雇って提訴し、それを証明したら如何ですか」と言いましょう。
 
 今回の場合は強制わいせつになるでしょから、親告罪といって被害者の告訴が必要です、6ヶ月の告訴期間はなくなりましたので告訴はできますが示談書に「示談成立後は刑事罰は求めない」と記載されていれば、告訴はできないことになります、もしその文言があっても、加害者の男が示談が無効と言い張るなら、「示談が無効なら こちらは刑事告訴をします」と言うだけです。

 実際の示談金回収ですが、他の方書かれたように、30万以下なら「少額訴訟」・「民事調停」・弁護士会の「あっせん仲裁センター」がお勧めですが相手方が応じることが前提ですので相手が話し合いに応じない場合は強制できません。
 まずは相手の出方を見る為に弁護士に内容証明を書いて貰って様子をみたら如何ですか。
弁護士の名前で「期限までに振り込まない場合は刑事告訴します」と内容証明が送付されれば少しは効果があると思いますが、費用は3万円程だと思います。 

この回答への補足

色々な方法を解りやすく教えていただき、とても感謝しております。
ありがとうございます。

示談書のことですが、婚約者に対しての慰謝料は、相手の希望で分割ということになっています。
全15回(ボーナス3回)のうち、初回は示談書作成後に支払われており、
2回目は11/11が日曜日のため、11/12に振り込まれる予定です。

弁護士の無料相談に行ったのですが、『次回の振り込みが無ければ、裁判を起こせばいいのでは?』という回答を頂きました。
刑事告訴については、警察官の事情徴収の時点で不起訴になると聞きました。

民事裁判になった場合、私が主張したい事は、3つです。
1.この示談書は、婚約者は被疑者に対し、充分な反論余地を与え、
  被疑者は何度も確認と謝罪をして、被疑者自ら作成したものである。
  だから、この示談書は有効である。

2.示談が成立したにもかかわらず、警察に我々を呼びだし、『示談書は無効、恐喝罪で訴える。』として、
  婚約者と私に対して、さらなる精神的苦痛を与えたことに対し、過料を請求したい。

3.婚約者と被疑者が和解するのなら、私の方からは慰謝料を請求しないということだったが、
  私は心労から病気になっており(診断書あり)肉体的・精神的苦痛を受けたことは事実なので、
  私の方からも慰謝料を請求したい。

婚約者は示談書を作成したときに、被疑者は我々に何度も謝罪をして、自ら示談書を作成したにもかかわらず、後から自分で決めた示談金が『高い』といって、警察署に呼び出し、誠意の無い態度をとった事に対し、被疑者に社会的責任をとってほしいと申しております。

この『社会的責任』について、私の刑事告訴宣言で被疑者が事情徴収をうけ、警察官を通して再謝罪した際に、警察官の方々が被疑者に対して厳しく説教をしておられました。

panndausagiさんの、”法的には、こちらは何もする必要はありません。相手が「民事でやってください」というのなら、「民事では示談は成立している。それを無効にしたいのなら、自分で弁護士を雇って提訴し、それを照明したらいかがですか」と言いましょう。”
という部分は、こちらから内容証明を送り、相手が我々に対して民事裁判を起こすようすすめるということなのでしょうか?

複雑な内容で、文章が重複している部分もあり、大変読みづらくなってしまったことをお詫び致します。
補足をご覧になった上で、まずどいういった内容証明を送れば良いのかなど、
ご回答頂けたら、幸いです。

補足日時:2001/10/23 02:02
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警察に行き、わいせつ罪で犯人を告訴してはいかがでしょうか?


あなたは被害者なのです。泣き寝入りをすることはありません。
世間の女性はあなたの見方ですし、警察だって被害女性のケアに力を入れ始めていると聞いています。警察を味方につけましょう。女性警官だって相談にのってくれますよ。

おおごとにすると女性が泣き寝入りをすると思っている性犯罪者に、女性として、人間として、私は憤りを感じます。

裁判は弁護士を立てなければ出来ません。相手が弁護士を立てますので、こちらもプロを立てなければ負けてしまいます。まずは、弁護士会に行って相談してみてはいかがでしょうか?弁護士会に電話して、刑事もしくは民事の専門の弁護士さんを紹介してもらうことをお薦めいたします。
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この回答へのお礼

私の立場にたってのご回答、本当にありがとうございます。
No.3の方にも書きましたが、刑事事件には成り得ないので、
民事でということで考えております。

弁護士の方々にも専門があるのですね。
大変、参考になりました。

お礼日時:2001/10/23 02:01

相手が反省していないようですから、先ず、刑事事件で告訴すると相手に伝えたらいかがですか。


刑事事件で告訴されれば、相手は逮捕されます。

そこで、相手が反省して示談金を支払ったら、場合によっては告訴の取り下げも出来ます。

弁護士会で、30分5000円の法律相談をしていますから、利用して相談してみたらよろしいでしょう。

相談の申込先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html

この回答への補足

相手から『話がある。』と警察署に呼び出された時、
言い分・やり方があまりに理不尽なので、告訴宣言は致しました。
警察官に別々に事情徴収をされ、『これ、は不起訴になる。』と言われました。
不起訴になる以上、警察では和解をすすめられ、
相手が再び謝罪したのは、書いていたとおりです。
貴重なアドバイス、ありがとうございます。

補足日時:2001/10/23 01:46
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弁護士を入れて裁判ではなく示談交渉をお願いするのはいかがですか?



NO1のかたがおっしゃるように調停、少額訴訟制度
ということも可能かと思います。
相手にそれで、太刀打ちが出来ればよいですが、どうでしょうか。
どのように対処した方が良いかも含め、一度弁護相談を受けられたらいかがでしょうか?
http://www.nichibenren.or.jp/houritu/soudan/inde …

ここに全国の弁護士会があります。大体金額は30分で5000円程度だと思います。
指示を受けながら、(アドバイス)進める方法もあるはずですので、悔いのないようにしてくださいね。
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この回答へのお礼

丁寧なアドバイス、嬉しく思っております。
一度、弁護士の方に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/23 01:45

弁護士を立てない場合は


調停か少額訴訟制度を利用される他はないと思います。

調停は相手方に調停への出席義務がなく
出席しない場合は不調に終わり何も変わりません。

少額訴訟制度は簡単な裁判と思ってください。

請求額によって利用できない場合がありますので
質問検索で確認してください。
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この回答へのお礼

早朝にもかかわらず、ありがとうございました。
訴訟額が30万円を超えているので、少額訴訟はできません。
私としては、調停が望ましいですが、
おっしゃる通り、相手次第ですよね。

お礼日時:2001/10/23 01:43

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