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No.3
- 回答日時:
第二百七十三条 監査役ノ任期ハ就任後四年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
2 最初ノ監査役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ就任後一年内ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時迄トス
3 前二項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期ノ満了前ニ退任シタル監査役ノ補欠トシテ選任セラレタル監査役ノ任期ヲ退任シタル監査役ノ任期ノ満了スベキ時迄ト為スコトヲ妨ゲズ
監査役の任期(4年)を短縮することは商法で認められていないです。(中途退任した後の期間を引き継ぐ場合を除いて)
第二百五十六条 取締役ノ任期ハ二年ヲ超ユルコトヲ得ズ
2 最初ノ取締役ノ任期ハ前項ノ規定ニ拘ラズ一年ヲ超ユルコトヲ得ズ
3 前二項ノ規定ハ定款ヲ以テ任期中ノ最終ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ニ至ル迄其ノ任期ヲ伸長スルコトヲ妨ゲズ
取締役は任期の短縮の制限はないです。
No.2
- 回答日時:
>次回の取締役の任期は、平成17年12月決算後、平成18年2月に登記する予定。
任期は、と書いてありますが、質問の中から任期は読み取ることが出来ません。
予定ですといっても、質問の中からはその登記が可能かは判断できません。
定款や登記にどのように記載されているかによって、どのように登記をしたらよいか変わってきます。
監査役Bの任期は3年か4年か質問に記載されている範囲では確答はできません。
2月何日に定時総会を開き、2月何日に就任したか。就任が定時総会前だと3年、定時総会以降だと4年。
いずれにしてもまだ先だと思います。
>取締役の変更登記をあわせることができるでしょうか。
辞任にしちゃえばよいのではないでしょうか。
しかし、権利義務承継の問題がありますので、申請できるかどうかは、やはり定款とそのときの選任状況によると思います。
質問タイトルには監査役の任期を取締役と合わせられるかとありますが、監査役の任期変更は出来ませんから、辞任などによって、両方の申請を合わせることになると思います。
情報が足りないのでケース倍ケースということに。
もしも○○だったらと、全てのケースを想定すると書ききれません。
事情いかんでいくらでも変わりうると思います。
定款と登記を見なければ回答は難しいと思います。
あと、会社法改正で、施行後監査役の任期をどうするかによっても変わってくると思うんですけど、じょうとせいげんがあれば伸ばせるようですし。新会社法はよくわかりません。
私の勘違いもあるかもしれませんが、参考までに。
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