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主人が亡くなったので、家の名義を変えたいと思いますが、(子供三人の名義に)どのぐらいの費用が必要でしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

 ご主人がお亡くなりになられたので、「相続」というかたちでご主人名義の財産の名義を変更する、ということになります。



 土地・建物の登記簿の所有者名義の変更は、その評価額などによって司法書士の報酬が変わりますが、概算で5万円前後かと思います。お近くに司法書士事務所があれば、参考にお聞きになってください。

 なお、民法上は奥様とお子さん3人の計4人が法定相続人ですので、奥さんが相続を放棄してお子さん3人が相続をすることになります。税金の相続税は、5千万円+法定相続人*1千万円までは、相続税がかからないことになっています。
 又、固定資産税なども翌年度から発生します。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.HTM
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相続による、所有権利移転登記になれます。



国に支払う登録税が、不動産価格の0.6%と、司法書士の手数料が、やはり不動産の価格により2万円から3万5千円くらいかかります。
不動産の価格が3000万円として、5万円まで掛からないと思います。
ひのばあいの不動産の価格は、売買価格よりも低く評価されます。

正確な金額は、お近くの司法書士にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/22 14:43

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