No.3ベストアンサー
- 回答日時:
地方税である償却資産税は、その課税団体である自治体により申告漏れの場合の対応や情報収集の方法は様々ですので、必ずしもご質問者さんの場合に当てはまるかどうか分かりませんのでそれを前提に読んでください。
私が立ち会った自治体での償却資産税の調査(調査と言っても国税(税務署)の調査とは程遠いものです)では、「税務署から市区町村へ、別表十六などのデータが流れている」のではなく、市区町村のほうが税務署へ資料収集に行ってました。
それも別表十六ではなく、法人の場合であれば確定申告書に添付してある付属明細書の中の固定資産台帳を見ています。
別表十六の場合、全ての法人が明細表形式で記載している訳では無く合計表形式で記載している法人もありますので、償却資産の申告漏れを正確には把握出来ません。
ただし、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(いわゆる30万円未満の減価償却資産の即時損金算入)を適用している場合、申告方法によっては固定資産台帳に記載されない場合もありますので、今後は別表十六の備考欄をチェックする動向にいくとは思います)
あと、調査で申告漏れがあった納税者の場合5年遡って課税されました。
一応3年にしてくれないかといつも交渉はしますが、決まって「他の申告漏れの納税者の方も5年間遡って徴収していますのでご了承ください」と交わされます。
ただ、その代わりと言っては何ですが、申告漏れの資産内容等については柔軟に対応してくれましたね。
仮に、税務署から市区町村へデータが流れている、とすれば申告漏れの納税者全てに調査が来てもおかしくはないと思いますが、申告漏れのある納税者でもいまだに調査が無い納税者も多々ありますし、私も税務の世界で生活の糧を得ている身ですが、現在過去を問わずまだそういう事例を聞いたり遭遇はしていません。(課税団体の怠慢と言えばそれまでですが)
私の周辺の自治体では(土地柄、複数の自治体との接触があります)、国税の税務調査の頻度に比べると償却資産の調査の頻度は少ないためか、申告漏れのある納税者のかたの中には、来るか来ないか分からない調査だからもし調査が来て指摘されたらその時にまとめて納税する、という呑気なかたもいますが、申告すべき年度に申告漏れがあっとしてもその後の年度で申告している方々もいます。(法人税法上の特例等の適用の有無等により償却資産の対象となる場合とならない場合がありますが、決算期によっては償却資産税の申告期限までにその適用の有無を決めかねているような場合、償却資産税の申告期限に合わない場合もありますので)
以上ご参考になれば。
No.2
- 回答日時:
1.納税者自らが過年度の申告載れを発見し、当年の申告時に「申告漏れ分」として申告した場合(順当な手続きではありますが…)を前提にお話しします。
当然、市区町村は納税者の申告を収受し、当該申告漏れ償却資産に対して取得した年度に遡って課税してきます。
納付書は当年分と合算ではなく、過年度分は分けて発行されます。
(但し、申告しても免税点(課税標準150万円)に満たない場合は課税されませんので、この限りでありません。)
また、順当でない(わかっても申告しない)ほうですと、そのまま課税されずに過ぎ去ってしまうでしょうね。^^;
遡及課税されるとしたら、償却資産税の調査が実施された場合のみだと思います。
2.償却資産税務に関して、税務署から市区町村への情報の伝達はないものと当方は認識しております。
(単なる噂でしょう^^;)
余談ですが、償却資産税の調査について、ここ最近、都市部を中心に事例が出てきました。
(ただ、調査内容といっても、机上で固定資産台帳と償却資産税申告の明細との紙ベースでの突き合せのみで終わるケースがほとんど…^^;税務署ばりの現況確認や実体確認までは聞いたことがありません。)
やはり地方自治体も税収が減ってきたことによるものだと思っております。景気の良かった頃は皆無でしたから…^^;
No.1
- 回答日時:
別表十六などのデータが流れているかどうかは分かりませんが、
私の知っている限りでは、遡って課税されることは無いと思いますよ。
ちなみに、私の会社は、5月決算で、償却資産税の申告は1月に行いますが、面倒なので、前年5月までの増減分しか申告していません。
特に、何か注意を受けたこともありませんし、遡って課税されたこともありません。
ちなみに、会計事務所に7年間勤めていましたが、実際に調査に入った市町村は一つもありませんでした。
中には、申告書が届いても無視していれば、そのまま何のおとがめもない、なんてところもざらでした。
結構、適当なんだと思います。
確信がないので、参考にならないかもしれませんが、一応、私の体験談です。
間違ってたらごめんなさい。
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