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労働時間について教えてください。
最近、定時を過ぎても(26時以降)なかば強制的に
残業を命じられます。(2-3時間、毎日ではない)

これは、法的には違法なのでしょうか?

《状況》
・倉庫でアルバイト
・アルバイト現在50名ほど
・短期ではなく長期
・3年程勤務
・募集は18-26時との記載
・休憩はその間15分X3回
・日によって早帰りもあり(作業なし時)

労働基準法を少し調べてみて、
1.労働は1日 → 8時間(休憩時間は含まれません。) とか

2.変形労働時間制(1か月以内の一定の期間を平均して、
1週間の労働時間が40時間以下であれば、1日及び
1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度 )や

3.労働契約(労働条件の明示)

等がありよく理解出来ません。
私の場合はどうなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

【違法】性が高いです。



使用者が労働者に残業を命じるためには、残業を命じることもありうることが、労働契約、就業規則、労働組合との労働協約などにより、個々の労働者との労働契約内容となっていることが必要です。そうでない場合には、使用者は残業を命じることができないものと解されています。

なお、「所定労働時間を超える労働の有無」については、労働者を雇い入れるときに書面で明示しなければなりません(労働基準法第15条、同法施行規則第5条)。

更に、労基法第32条が定める法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて残業をさせるには、原則として労基法第36条に定める労使協定(いわゆる36協定)の締結、労働基準監督署への届出が必要です。
やむを得ず残業を命じる場合にも、業務命令として一方的に押しつけるのではなく、労働者の都合や事情等に十分勘案配慮することが必要でしょう。

>・募集は18-26時との記載
>・休憩はその間15分X3回

この場合、1日の所定労働時間は7時間15分勤務です。
したがって、法定労働時間までの8時間までに残り45分あります。先に述べたとおりこの部分の残業も事前に周知が必要です。また割増賃金に関しては、この45分部分は法定内超過労働勤務として時間給100%で支払いをしても差し支えはありません。ここは労使間の決め事です。

ご質問の内容から少々逸脱しますが、【深夜割増賃金】も確認したいところです。労基法のいうところの深夜とは22時~翌日の午前5時までです。この時間は基準賃金(基準時給)の2割5分以上の割増賃金支払いが必要です。

変形労働時間制は次(厚生労働省サイト)を参照ください。
尚、変形労働時間制は労基署へ届出が必要です。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/w …
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。

強制的に残業を命じるのは違法か合法か
いろいろな場合があるのですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/08/03 06:08

会社側には必要に応じて超過勤務を命じる事が出来ます。


問題ありません。


> なかば強制的に
> 残業を命じられます。

具体的にはどういう風に?
・外からカギをかけられる。
・手錠をされる。
とか?

命令されようが、断固として「今日は用事があるので定時で帰らせていただきます。」と言って帰れば問題ないのでは?
それに伴って解雇とかになれば不当解雇ですので、1ヶ月分の解雇予告手当て、慰謝料をふんだくれてラッキーなくらいです。

50名ならさほどでもないと思いますが、残った人がしんどいので、○日は用事があるので…と、事前に伝えた方が無難です。

--
今まで命令に対して残業を行った結果問題も起きておらず、手当ても受け取っているのであれば、強制だと主張する事に無理があるのでは?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
強制てきにといっても口頭のみで
もちろん違法な拘束によるものではありません。

それにしても、労働者の立場は弱いのですね...
びっくりしました。

お礼日時:2005/08/02 17:31

定時が26時というのが理解できません。


地球上では24時間しかありませんが。
18時から26時でしたらちょうど8時間ですが、休憩時間があるので正味は7時間15分となります。
そこで8時間までは通常の賃金で、それを超えた分については1.25倍の残業手当はもらえます。
それをもらっていないのなら違法ですから労働基準監督署に相談したほうがよいでしょうが、もらっていれば問題はありません。
ただ、休憩時間については労働時間が8時間以上の場合は1時間与えることになっていますので、残業の場合は足りないような気はします。この休憩時間は合計で労働時間8時間未満の場合は45分、8時間以上の場合は1時間与えればよいのであって15分×3回でも適法です。
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この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。

26時とは便宜上、深夜2時の事を意味して書きました。賃金も2時以降1.25倍の残業手当として
もらっています。

ただ私が確認したいことは、契約や労働法があるのに
(正しく理解できてませんが...)半ば強制的に
残業を命じても法律的には許されるものかと言うその点のみなんです。

それも社員ではなくアルバイトなんだし...

お礼日時:2005/08/02 07:43

法的なことは分かりませんが、


その残業でしっかりと手当てが出ているのであれば、
納得をし、出ていないのであれば、労働監督に相談してみてはいかがでしょうか?

日によって早帰りもあり(作業なし時)
これで残業した分にあてがわれているのでしょうか?
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
手当ては当然アルバイトなので
貰ってはいますが、かなり強気で
残業を命じてきますので、そんな事が
世の中通用するのかどうか知りたいのです。

もちろん気に入らなくなれば辞めれば
すみますが、その前に常識として
理解したいと思い、質問させていただきました。

お礼日時:2005/08/02 07:27

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