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第三者割当増資が有利な価格で行なわれた場合に、これを引き受けた個人に贈与税が課税されると思いますが、これは同族会社で行なわれ、かつ株式を引き受けたのが同族会社の親族の場合だけ贈与税が課税され、株式を引き受けたのが同族会社の親族でない場合は贈与税は課税されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

相通9-4では新株を引き受けた者がとありますので親族でない場合は特に除かれていません。


しかし同族会社の親族以外の者になりますと配当還元方式になる可能性が高いですから贈与税課税を受ける可能性は低いと思います。
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やったことはありませんが、


会社側の発行する株式なので贈与税の規定には該当しないものと思われます。
所得税法が適用されます。
なので同族、非同族は関係ないと思いますが!
この場合には、税金より商法などが問題となるみたいなので司法書士に相談したほうが早いと思います。

この回答への補足

商法では特別決議が必要となると思うのですが、今回は税務上の問題について生じうる問題について教えて頂きたくて。。。有利発行の場合は同族会社で親族間の問題であれば新株を割り当てられなかった株主から新株を引き受けた株主への贈与税が生じると思うのですが、これが同族会社でななく親族間でもない場合に生じるのかお聞きしたくて。。。どなたかすいません

補足日時:2005/08/03 09:40
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