AがBに業務処理を委任し、BとC間で締結した契約の、Bの委任終了に伴う権利義務について
AがBに対し、物品の売却業務を委任し、それに伴ってBがCと、それぞれ、契約の当事者として物品売買契約を締結しました。
その後、物品の引き渡しや代金の支払いなどの契約内容が履行される前に、AがBに対する委任を解除しました。(そのことについてBは同意しています)
そして、その後当初AがBに委任した内容と同じ内容をEに委任しました。
このような状況で、BとCの物品売買契約内容を、EとCの物品売買契約として認めることはできますか?(Eは引き継ごうと思っています)
できるとすれば、どのような手続きを取ればいいんでしょうか?
EがCに対して、Aから委任を受けましたということを通知して、Cが承諾すれば成立するんでしょうか?
BとCの契約を解除し、EとCが新たな契約を結べばいいとも思いますが、どうなんでしょうか?(民法でいう更改?)
Aは本社、B、EはAの営業所で、会社内部の取り決めでBに委任されていた内容をEに委任することになったという状況です。
Cは個人のお客様です。
このようなことを、法的にはどういうんでしょうか?
回答(4件)
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No.4ベストアンサー10pt
訂正させていただきます。私は、A・B・Eが別人格(それぞれ別の会社)と考えて回答させていただきましたが、B・EはA(本社)の営業所、と言う事であれば、全く事情は変わってきます。単なる社内における担当者の交代に過ぎず、NO3さんの言われるとおりだと考えます。
No.3ベストアンサー20pt
>BとEは、A会社の営業所ですので、同じ会社、法人ということになると思っています。
そうしますと契約当事者は、A会社とCであって、BとCではありません。B(正確には、A会社営業所Bにおいて権限を有している者)は、A会社の内部的な業務権限の配分により、A会社の代表者に代わって、A会社の名において、ある物品販売の契約を締結する権限が与えられているのであって、B(の権限のある者)が契約当事者になるわけではありません。
従って、内部的にE(の権限のある者)が引き継ごうか、契約当事者はA会社であることに違いはなく、法的に独自の意味を有するわけではありません。当然、Cの承諾も不要です。(Eの担当者が引き継ぐことを知らせるのは、客商売としては当然でしょうが。)
>Aは本社、B、EはAの営業所で、
Aが会社だとすると、B、Eは、Aと違う別会社なのですか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
BとEは、A会社の営業所ですので、同じ会社、法人ということになると思っています。
委任契約は、当事者のどちらからでも解除する事が出来ます(民法651条1項)。しかし、この委任契約が、受任者の利益をも目的としていたときは、本条によって、解除できません(大判大正9年4月24日)。つまり、質問者の事例において、AB間の委任契約が、受任者であるBが契約をしたら、報酬をもらえるというような有償委任契約であった場合には、Aは本条により解除できない事になります。また契約と言うものは、どんな契約でも、公序良俗に反する等の事情が無い限り、当事者全員が合意すればどのような形にも変えることが出来るのが原則です。したがって、ABCEの全員が合意すれば、言われるような変更をする事も可能であると思われます。ただし、Bが委任契約に基づき締結したCとの売買契約について、いくらAB間で委任契約を解除したからと言って、相手方のCがBとの契約の履行をAに請求してきた場合には、Aはその契約に基づき、履行義務があると思われます。しかし、よく考えてみると、売買契約の相手方であるCにとり、間に入るのがBだろうとEだろうと、Aに履行請求できるのは同じですから、原則としてたいした問題ではありません。ですから、冒頭述べたように、問題となるのは「委任契約の解除がBの不利益となるか」であり、委任契約が有償契約であった場合には、Aの方から一方的に委任契約をする事は、Bの利益を損なうためにする事ができない、と言う事だと思われます。しかし、Bは委任契約の解除について、同意しているとの事ですから、結局、本事例では、AE間の委任契約に基づいて、Cに対しての売買契約を履行していく事になるろ思われます。
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