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はじめまして。
休業補償について調べてたらこちらのサイトを見つけまして、出来れば私の疑問が解決できればと思い質問しました。
当方は就業中に客席の車の助手席に搭乗してた時、客先が単独事故を起こし腕の粉砕骨折をおいました。
それで休業補償を相手保険会社から毎月頂いておりますが、6月から会社に就業し、週二日ほどリハビリのため休みを頂いております。
そこで疑問なんですが3月、4月、5月の就業補償については、それぞれ37日間(2月の6日間が含まれる)、30日間、31日間の補償を頂き(休日も含まれている)、6月は11日間(実欠勤日数)で補償を頂いております。
そこで疑問が生まれたんですが、ここでの質問を細かく参照してたところ休業補償の計算方法は基本的に「過去3ヶ月の給料の合計を90日で割り1日あたりの損害額を算出」すると書いてありました。この金額は会社の休日も補償の対処になる意味があると思いますが、そうすると働いていない日まで補償の対象になり、補償の意図とは違うのではないでしょうか?(補償は、「明らかに得られたであろう利益の損失分」を補償するのが目的であるのでは?)
それと事故日から連続して欠勤する場合は休業期間として取り扱い、休日も含めたすべての期間で補償金額を算出し、通院やリハビリ等で会社を休み連続して欠勤してない場合は実欠勤日数として休日を含めない日数で補償額を算出する方法で1日あたりの損害額が同じなのはおかしいのではないでしょうか?
均等制かけると考えるんですが。
なぜ休業期間の月の補償と実欠勤日数がある月の補償に差があるのか教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (2件)

 貴方は、大変頭の良い、優れた分析力をお持ちと感心しています。

貴方の疑問はもっともで、現場で休業損害を補償する立場からも、この矛盾は大きな問題なのです。

 >過去3ヶ月の給料の合計を90日で割り1日あたりの損害額を算出

 この方法は、あくまで休業期間を対象にした補償の方法で、この場合は極めて公正な保障が出来ます。例えば、1月丸々入院した場合には、1ヶ月の給料がそのまま保障されます。

 しかしご指摘の通り、飛び飛びで休暇を取った場合には、極めて不公正なことになりますが、この矛盾を抱えたまま運用されているのが現状です。

 この矛盾は、算数の問題ではなく、法律の問題なのだと考えることです。そういう計算方法がある種の法律基準で決められているからに過ぎません。悪法も法なのです。
 1票の格差が3倍が合憲となれば、2.999倍は合憲で、3.001倍は違憲なのです。明日二十歳になる人が酒たばこを飲めば、法律に違反しますが、たった1日違いで、誕生日を迎えればどうどうと酒たばこが飲めるのです。理屈ではないのです。

 比例配分の法は、週の勤務時間が、30時間未満のいわゆるパート勤務の方の計算方法でしたが、今は別の方法で算定します。説明は割愛します。

 

 



 

 
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休業損害日額は、休日を含めた日数で割って日額を算出するのはご存じの通りです。



連続しての休業ではなくなった時も何故同じ金額かというと、休業損害日額の計算は一通りしかないからです。
業務に復帰した後は、休日は就業のための休暇という考えによるからです。現実に欠勤していないのですから、給与から差し引かれることも無いでしょうし、賠償義務も無いわけです。

この回答への補足

早速の解答ありがとうございます。
休業損害日額は一通りしかないのですね。納得ししました。
ここのコーナを読んでおりましたら休業損害日額の算出方法が二通りあると書かれていましたので疑問に感じました。
内容としましては(休業期間を60日とした場合)、
1)3ヶ月の平均日給に休んだ期間をかける方法

損害日額=3ヶ月の給料の合計(900,000)÷90日=10,000
10,000×60日=600,000

2)日給を平均勤務日数に比例配分する方法(平均勤務日数は3ヶ月間中60日で90日の67%だから、休業期間60日間では40日勤務となる)

損害日額=3ヶ月の給料の合計(900,000)÷60日=15,000
15,000×40日=600,000

という内容でしたがこれは正しいのでしょうか?
正しければ日給を平均勤務日数に比例配分する方法はどういうときに使用できるのでしょうか?
度々すみませんが宜しく御願いいたします。

補足日時:2005/08/04 23:58
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