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規制の起点と終点に設置されるのは分かるのですが、『区間内』という規制標識はどの様な時、設置されるのでしょうか?

また、道路表示には、法的効果が薄い(無い)と聞いたことがあるのですが、、、

例えば、細い道から大通りへ進入し、標識や表示がされないまま走行していると、速度超過の指摘を受けた場合、それらを理由として不服申し立てできるでしょうか?(表示だけがあった場合は?)

A 回答 (1件)

 ちょっと用語の使い方を混同されている用なので、まずその点を整理しておきましょう。



 道路標示・標識類については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(通称「標識令」)により定められています。
 この中で、道路標識は道路管理者(市町村、都道府県、国土交通省など)と管轄の都道府県公安委員会が設置・維持管理する物があります。
 質問者さんが云われているものは、これらの内公安委員会が設置する規制標識・指示標識に該当するでしょう。
 これらの標識は、道路交通法における拘束力を持ちますから、当然設置者は効力があるように設置する義務があります。
 質問者さんがあげている事例については、判断しやすい位置に標識が設置されていなければならず、それがなされていなければ、その点を指摘することは出来るでしょう。
 ただ、それにより処罰が回避されるかどうかは、微妙なところだと思います。
 たとえば、進入禁止(一方通行の出口側)の標識が、支柱が曲がっているなどして目視できない状態であれば、管理者の不備と云うことになるかも知れませんが。
 速度超過については、ある程度常識的な速度、というのもありますので、極端な超過であれば言い逃れは出来ないでしょう。

参考URL:http://douro.hourei.info/douro60.html

この回答への補足

詳しい解説ありがとうございます。非常に参考になります。

規制標識の設置については、設置者の任意なのでしょうか?特に、『区間内』という規制標識(補助標識)は、どうなのでしょうか?

補足日時:2005/08/09 06:42
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