善意の第三者
ご挨拶は省略させていただきます。
2つほどご質問を致します。
1 AがBを恐喝してAはBからりんごを取得する
約束をしました。ところが、Aはりんごの受け取り
に善意の第三者を利用したのです。
しかし、Bの通報により善意の第三者は恐喝の現行 犯で逮捕されました。
2 AとBが麻薬の取引を約束しました。
ところが、AとBは受け取りを警戒して善意の第三 者を取引の運び屋として利用しました。
しかし、善意の第三者は仲間の裏切りにより受け取り現場で現行犯逮捕されました。
この1と2の例の善意の第三者はあくまでも、正常の取引と信じて、手数料をいただいて指定された荷物を右から左へ運ぼうとしただけなのです。
このような、1と2の例では善意の第三者はどの様に裁かれるのでしょうか。
よろしくお願いします。
sakurazennsenn
回答(4件)
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「善意の第三者」とは主に私法上使用される用語なので、おたずねの場合は、「事情を知らない者」と謂う方が一般的でしょう。
便宜上その者をCとしますが、いづれの場合もCは無罪と考えられます。
簡潔に述べますが、Cは単に道具として利用されただけであり、犯罪の成立要件のひとつである「故意」がない-1にあっては恐喝の事実について・2においては運ぶものが麻薬である事実について・いづれも全く認知していない-ので罪には問えないでしょう。事情聴取はされますが。
ちなみに1のAは恐喝罪の既遂、2のA、Bは麻薬及び向精神薬取締法違反です。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
テレビなどでは事件についての報道は、速報するのですが、特に小さな事件についての裁判の結果はあまり報道されていないような気がします。時が過ぎて....はて、あの事件の容疑者はどうなったのかな?などと、ふと考えることがあります。このたびは、大変つまらない質問をしましたが、私としては大変すっきりした気分です。失礼します。
No.3ベストアンサー20pt
それぞれについてお答えします。
なお、便宜「善意の第三者」をCとします。
1について
[A・・・恐喝容疑 B・C・・・無罪]
本件、AがBを恐喝して金品(りんご)を奪おうとしているため、Aはりんごを得たか得なかったかに関係なく罪に問われます。Cは、「恐喝」の過程を知らずして正常な取引と錯誤しているので「故意犯」にはなりません。また、ただ単に「りんご」を受け取ることを指示されているため、「恐喝によってなされた取引」であることを予見することは、一般水準を上回るため「過失」があったとは認められません。よってCは「善意無過失」の原則により無罪であると考えられます。
2について
[A・B・C共に覚せい剤取締法違反容疑]
犯情が重いのはA・Bで軽いのはCになります。
よって、執行猶予がつく(情状酌量)のはCのみであると思います。
今回、A・Bは覚せい剤取引を目的として、Cを利用しているので「教唆犯」にもあたります。そして、Cが覚せい剤を一瞬でも所持した可能性は否定できませんので、罪に問われます。しかし、A・Bによる強迫があった場合はこの限りではありません。
この回答へのお礼
このたびの、ご回答をいただいた各4氏については本当にお礼を申し上げます。大変くだらない質問ではありましたが、これに懲りずに今後もよきアドアバイザーとして、よろしくご指導くださいますようお願いします。
1の場合は、事情を知らずに単に運んだだけなら、問題はないと思います。
ただ2の場合は、いろいろ調べてみましたが、逮捕されると思います。
根拠は、覚せい剤取締法14条に、関係者以外は「何人も、覚せい剤を所持してはならない。」とあるからです。
たとえば、郵便配達や宅配便で送られた場合はどうなっているかと
14条2項2に「物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合は適用しない」となっています。
(もちろん知っていて運んだ場合はだめでしょうけど。また麻薬とわかった場合届け出る必要もあると思います。)
この場合が善意の第三者にあたると思います。
ただし、罰則には覚せい剤を、「みだりに」、所持したものは、10年以下の懲役に処するとあるので、知らなかった場合情状酌量の余地はあると思います。
この回答へのお礼
このたびの、ご回答をいただいた各4氏については本当にお礼を申し上げます。大変くだらない質問ではありましたが、これに懲りずに今後もよきアドアバイザーとして、よろしくご指導くださいますようお願いします。
No.1ベストアンサー10pt
こんにちは。
結論から書きますと、どちらも無罪だと思います。
「善意」とは「知らない」という意味です。それ以上の含みはありませんので、知らないことについて過失があった場合もなかった場合も含まれます。
過失の有無まで問題にする場合には、「善意無過失」「善意有過失」という言葉を用いて区別します。言うまでもなく前者が「あることについて知らず、かつ知らないことについて過失がない場合」、後者が「あることについて知らないが、それについて過失がある場合(知ろうとすれば知り得たはずなのに、知らずにすませてしまった場合)」です。
民法上、善意でかつ無過失まで要求されている例もないことはないですが、112条の「代理権消滅後の表見代理」ぐらいじゃないでしょうか。
この回答へのお礼
このたびの、ご回答をいただいた各4氏については本当にお礼を申し上げます。大変くだらない質問ではありましたが、これに懲りずに今後もよきアドアバイザーとして、よろしくご指導くださいますようお願いします。
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