大変恥かしいご相談なのですが、今日彼が無免許運転(普通自動車)で逮捕されたと警察署から電話がありました。
ディーラーに通報されたようです。うる覚えですが、
彼は逮捕された、しばらく留置所に泊まるから最低でも今日明日は帰れない、
検察庁?(警察庁?)の判断によるが10,20日拘束される場合もある、です。
免許取消中の無免許運転で今回初めて逮捕されました。
私は昨年から体調が悪く心配した彼が週に1,2度車で迎えに来てくれていました。あとは近所への買い物、私の通院で乗っていました。
最初は恐る恐るだったものの次第に危険意識よりも便利さに気を取られて、罪の意識が薄れていたのも否めません。
私は免許を持っておらず、無免許運転がどれだけ重い罪なのかを把握していなかったのも事実です。
後悔先に立たずですが、ただただ反省するばかりです。
どれだけ悪質な犯罪を犯していたかを考えれば、謝罪や罰金で済む問題ではないことは痛感してます。
前科一般になるのも自業自得ですが、今回は一般的にどういった処分が下されるのでしょうか?
また、明日私の調書を取られますが、無免許運転の罪の重さをよく理解していなかったとは言え、
容認していたことを正直に話すべきでしょうか?
申し訳ありません、まだ冷静になれず支離滅裂かもしれませんが、どうかご意見を頂きたく投稿させて頂きました。
不足している部分などは補足で記述させて頂きます。宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>彼の違反期間は、昨年の10月~現在までです。
取消処分は4年前に下されたようですが、昨年10月までは車がなかったため運転していませんでした。
上記の事実を警察でも裏を取ると思いますが、10月までは運転していなかったことの裏付けとして、車の売買契約書(警察でディーラーから徴求する)以外、彼の親族の陳述書(10月以降、自宅ガレージに置くようになったとか・・・という内容)が是非必要になるでしょう。
弁護士は国選で足りると思います。
逮捕が8月7日(日)として、8日には、地検ないしその支部に新件送致(検事・副検事に会い弁解録取、勾留質問で簡裁に行って裁判官に質問される)、8日から勾留開始、まず10日つきます。8日から19日までが第一次勾留、一回だけ延長できますが、延長してまで犯罪事実の裏づけを取る必要があるかどうか、そこは彼が素直に認めるかどうかです。ただし、前科があったり、以前の違反行為の資料を取り寄せに時間がかかるため、延長されることも考えられる。
すると、最悪、延長ありとして、20日から29日まで勾留と見ておいたほうがいいです。
次に、勾留満期の前日、検事ないし副検事は、処分を出す。略式罰金とは考えにくいです。
正式裁判として、起訴が8月29日、だいたい一ヶ月先に第一回公判期日が入ります。事件数が多くて混んでいると約一ヶ月半先です。
公判請求されたら、ただちに保釈申請すること。国選だと起訴と同時になんて付きません。しかも、公判期日の一週間前くらいになってやっと拘置支所に面会にいくのが多いのです。
国選で足りると思いますが、保釈のことを考えれば、(親族に経済的余裕があれば、私選をつけたほうがいい)でしょう。保釈率は、約2割です。確実な身柄引受人の存在と、引受人の誓約書、保釈保証金(だいたい100万から140万をみてお←あとで戻ります)を用意する。保釈許可されたら、あとは、裁判当日出頭です。
情状証人として、あなた以外(同乗者だったので不適格)の親族が法廷で指導監督を誓うことになる。
彼が犯罪事実を認めれば、裁判は一回で終了し、判決言い渡しは、その日からだいたい2週間先にされます。
ここは裁判所により異なる。
ただ、仮に、保釈が許可された場合であれば、即日判決と言って、裁判所書記官と検事にあらかじめ根回ししておいて、「第一回公判期日の当日に、判決言い渡しを求める」ことです。
裁判官によっては、やってくれます。
以上から、彼の刑事裁判のかたがつくのは、早くて10月下旬から11月上旬というところです。
詳しいご回答、心から感謝致します。
>車の売買契約書(警察でディーラーから徴求する)
購入したのは約5年前ですが事故で修理に出していて、支払の都合等で戻ってきたのが昨年の10月です。
ですので、修理工場に裏付けを取る形になるかと思っています。
彼とは現在同居中で彼・私の両親とは別居しています。
駐車場契約をしたのが同じく昨年10月ですので、少しでも効力があるならば車庫証明?も用意することになるかもしれません。
何度も本当にすみませんが、保釈が拒否された場合、またはこちらが保釈要求をしなかった場合は、
刑事裁判のかたがつくまで拘留されることになるのでしょうか?
よろしかったらご回答下されば幸いです。
No.11
- 回答日時:
>検察庁の判断で明日中の保釈(罰金を払った上で)の可能性もあるとは言われましたが、期待できる状況じゃないです。
それは、罰金を支払って釈放するという処理で保釈というものではないのですが、そうなれば一番いいですね
(保釈は正式起訴された後の手続きです)。
ただ、これまでの経緯と無免許での乗車期間から可能性は低いでしょう。
他の方がいわれている当番弁護は、捜査段階では国選弁護がないことから、それを補う意味で各弁護士会が自主的に派遣している弁護士サービスで、一回だけ無料で刑事手続きの説明と、相談に乗るというものです。
その当番を呼ぶのは、同居者でも出来ます。被疑者の氏名、逮捕されている警察署の名前、依頼者の名前電話番号を伝えると、依頼があった日時から24時間以内に弁護士が面会して、希望すれば、その面会の顛末を派遣依頼したかたに連絡してくれます。弁護士会の刑事弁護センターに電話通報することです。
もし、勾留がついたら、その当番弁護士を正式に委任して、捜査段階から起訴まで見越して担当してもらうというやり方もあります。彼の実家と相談すること。費用的なものがかかりますから。
度々ありがとうございます。とても心強いです。
>それは、罰金を支払って釈放するという処理で保釈というものではないのですが、そうなれば一番いいですね
そうですね、ただ、頂戴したご意見を参考に様々なサイトも見てみましたが、前科はない(今日警察署へ出向いた時に確認してきました)とはいえ、
一度免許取消されていることとご指摘頂いた無免乗車期間から難しいと考えています。
警察官の方は「被害者もいないし無免許運転だけと捉えて彼にもその重さを分かってもらうという意味で社会復帰させる方向で考えている」
というようなことはおっしゃっていましたが、良くてせいぜい明日から10日間勾留、起訴されて執行猶予付きの判決ではと思っています。
明日結果を電話で教えて頂く予定ですが、勾留がついたら当番弁護士をつけるつもりでおります。
No.10
- 回答日時:
No.8
- 回答日時:
>保釈が拒否された場合、またはこちらが保釈要求をしなかった場合は、刑事裁判のかたがつくまで拘留されることになるのでしょうか?
そうなります(勾留←→拘留は刑罰)。起訴前の勾留は、検察官の起訴により、起訴後の勾留へと切り替わり、起訴の効力として被告人については(保釈が許可されない限り)、裁判確定まで勾留されます。法制度上は、起訴後の勾留は一ヶ月更新で、裁判が確定するまで、いつまでも続きます。但し、あなたの彼の場合は、すでに言ったように、事案からして一ヶ月から長くて一ヶ月半で終了です。
仕事をお持ちの方は、やめざるを得なくなったり、不利益が大きい。そこで、やはり保釈を検討です。
ところで、あなたの彼の場合、以前の事故が単独事故(自損?)であれば、他の方の場合とは事情が違う(ただ、あなたの彼の前科、交通関係前科が気にはなります)ので、今回、執行猶予がつく可能性が高いのです。身柄取られたのは初めてだって言ってましたよね。
で、これは横からの意見ですが、あえて嘘や作り話をまぜて警察の事情聴取に応じるのは(警察で嘘を言っても偽証罪とか証憑隠滅・証憑偽造罪にはなりませんが)、
お奨めできません。執行猶予の可能性が高い事案で、関係者がわざわざそんなことして・・・、意味ありません。
何度もご回答を求めて申し訳ありません、都度ご丁寧なご回答に感謝しております。
やはり判決が確定するまで勾留されるんですね。
はい、彼に知らなかったことにして欲しいと言われた記憶があったため、
警察官の方からお電話があった時は知らなかったことにした方がよいのかとも頭をかすめていましたが、
ご指摘の通り偽証しても何の効力も果たさない上にかえって逆効果なので正直に話します。
>ところで、あなたの彼の場合、以前の事故が単独事故(自損?)であれば、他の方の場合とは事情が違う(ただ、あなたの彼の前科、交通関係前科が気にはなります)ので、今回、執行猶予がつく可能性が高いのです。身柄取られたのは初めてだって言ってましたよね。
身柄拘束されたのは今回が初めてだと思います。
事故当時は付き合っていなかったので彼から聞いているだけの情報ですが。
過去単独事故(自損のみで人身等ではないです)を起こした時点では免許を持っていましたが、その事故によって免許取消になったようです。
速度超過で反則金は払いましたが、前科はついていなかったと思います。
反則金と罰金の違いがよく分からず聞き流していました。
罰金だと前科がつくと今回のことで分かりましたので、前科はなしとは言い切れない部分もあります。
私が免許を持ったことがなく道交法や減点規則等に関してさっぱりな無知なゆえ、
真剣に相談に乗って頂いているのに曖昧な記憶を辿った回答しかできず申し訳ございません。
No.7
- 回答日時:
必ずどうこうは言えませんが過去無免許で事故→免許取り消し→無免許で逮捕 の友人は身柄引き受けされてその日に釈放で裁判所の呼び出し→懲役10ケ月でした。
皆さん正直に話せば良いといいますがその必要はないと思います。
事件を調べるのは警察の仕事であり、証言するしないは個人の自由です。
また犯罪者であっても自分の不利益になることを証言する必要はないのです。
ですので彼のことを思いわざわざ不利益な発言をするのは間違いです。
ご友人の一例、彼と違うのは最初の「無免許運転で事故」の箇所のみでしたので、大変参考になります。
彼は数回の速度超過と単独事故で免許取消になったと聞いています。
(事故当時は付き合っていなかったので聞いただけです)
ご友人の場合は執行猶予はつかなかったのでしょうか。
処分を決めるのは裁判所ですので待つのみですが、参考までにお聞かせ頂けたら幸いです。
これからのことも含めて一晩じっくり考えます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>免許取消中の無免許運転で今回初めて逮捕されました
ここが、今回の相談のポイントになります。「免許取消」となった理由について、彼から聞いていませんか、あるいは知っていますか?(成人男性であるとして考えます)。
免許取消となっているという事実は、以前に交通関係でかなりの違反を繰り返していた可能性が高いのです。
すると、車にあこがれている若年成人男性がつい免許取得前に、車を運転してしまった場合とは、全く違います。また、何回も送迎していると、常習性ありとされ、規範意識がかなり鈍磨していると見られます(反省が足りていない)。
刑罰は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金ですが、違反の期間がある程度長いことから、罰金刑での処理はないと予想します。つまり、正式裁判として公判請求され、宣告刑は懲役6ヶ月・執行猶予3年から4年(免許取消の事情如何で猶予期間が長めになりそう)というところでしょうか。最終的には、今回、実刑にならず、社会復帰します。
無免許運転自体は、被害者なき犯罪であり、実害が生じていなければ、たとえば交通遺児育英基金などに、贖罪寄付でもして(効果がないと言われていますが、しないよりはまし)、証明書を検察に出すなど、今後、やることはありそうです(執行猶予が見えていてもです)。
あなたが聴取におうじて行ったら、「通院事情」(車をどうしても必要としたか? 診断書持参などすべきです)を聞かれます。あなたが教唆したかなんてことはまず言わないでしょう。
警察が同罪と見ることは(事実上)ないので、その点は止めなかったことと、反省していることを素直に述べてください。
なお、彼の親族はいないのですか?車の所有名義人如何と、所有者と使用者が違うときは、管理責任も問題です。
この回答への補足
>「免許取消」となった理由について、彼から聞いていませんか、あるいは知っていますか?
彼は成人です。取消処分の理由は、幾度ものスピード違反と単独事故と聞いています。
>彼の親族はいないのですか?
おります。車の所有名義人は彼なので使用者と同じです。
彼の違反期間は、昨年の10月~現在までです。
取消処分は4年前に下されたようですが、昨年10月までは車がなかったため運転していませんでした。
送り迎えや通院事情等は、毎回どうしても車が必要だったとは言えません。
専門的なご意見、大変参考になります。
ご質問事項は補足に記述させて頂きました。
ご指摘の通り、常習性はありました。
私の注意が足りず軽視していたことも今回の逮捕に繋がったのだと自覚していますが、反省が足りなかったとみなされるのは当然と思っております。
私も罰金刑や略式裁判では済まないのでは、と思っています。
何度も質問してしまい申し訳ありませんが、最終的には社会復帰できるとのことですが、
公判請求された場合はどれだけの期間で釈放されるかご存知でしょうか?
明日の聴取では素直に本当のことを伝えてきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
はっきり言って「馬鹿」な事をしてしまいましたね
「無罪放免」は無理ですが、彼が反省していたら
略式裁判または罰金刑で終わるかもしれませんが
最終的には「検察庁」の検事に委ねられますからここでは何とも言えません
PS参考になるかと思い参考サイトを添付します
参考URL:http://rules.rjq.jp/bakkin.html
本当に馬鹿なことをしました。
彼も留置所で反省していると思いますが、情状酌量などは期待せず最悪の事態を考えています。
URL読ませて頂きました。とても参考になりました。
ありがとうございました。
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