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 思想的な問題ではなく、制度上の問題についてお伺いしたいのですが。
 先日、都立ろう・盲・養護学校の教科書が某社のものに決まったというニュースがありましたね。あのニュースで初めて、都立の中学とろう・盲・養護学校とは教科書を別々に選んでいるのか、と知ったのですが(理解が間違っていたら教えてください)。
 公立は自治体の中では同じ教科書を使うものと思っていたので、分けて選ぶと聞いた時には、耳で聞いてわかりやすいとか、なにかハンデに対して理解しやすい点を考慮して違う教科書を選ぶのかと思いました。しかし、選ばれた教科書を立ち読みした限りでは、特にハンデに対して使いやすいようにも見えませんでした。
 どうして、健常者の学校と、ろう・盲・養護学校で、違う教科書を選定しているのでしょうか?たとえば、音楽の教科書をろう学校で使うとか、美術の教科書を盲学校で使うといった場合に、ハンデに対して理解しやすくするために違う基準で選ぶというのならわかるのですが。
 実際に選ばれた某社の思想的な問題ではなく、ハンデと関係ないように見える教科で、なぜ、他の学校と違う選定をすることになっているのか、制度上のことを知りたいです。東京都教育委員会のHPに行ってみましたが、よくわかりませんでした。わかる方、よろしければ教えてください。

A 回答 (2件)

No.1です。


抜けていました。申し訳ありません。

市町村は、全部「市区町村」に訂正してください。法律には市町村とありますが、東京都の区は市と同じように教育委員会があって、小中学校を設置しており、教科書採択の権限を持っています。23区内の一般の中学校は、それぞれの区立です。

>「なぜ盲・ろう・養護学校では同じ採択区でも違う教科書?」

都立だから、市区町村教育委員会が作る採択地区には含まれないということです。同じ採択地区であるということではありません。市区町村立中学校と異なって、東京都教育委員会が、直接に教科書を採択しているのです。
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この回答へのお礼

なるほど、区立と都立で、採択区が違うため、教科書の選定も区と都で別々なのですね。よくわかりました。ありがとうございました!

お礼日時:2005/08/08 09:51

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律


http://www.houko.com/00/01/S38/182.HTM
の第12条、第13条を参照してください。

公立小中学校では、教育委員会が教科書を採択します。都道府県立の小中学校では、都道府県の教育委員会が教科書を採択します。市町村立の小中学校では、市町村の教育委員会が採択します。ただし、採択地区というものが設けられており、採択地区の中に複数の市町村があるときは、採択地区内では同一の教科書を採択しなければなりません。

(東京都では、区と市と小笠原村はそれぞれ1つずつが独立の採択地区です。他は複数の町村を組み合わせて採択地区としています。)
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …

一般の小中学校はほとんどすべて市町村立です。しかし、ご質問のニュースの学校は「東京都立」ですから、市町村立の小中学校とは別に東京都教育委員会が教科書を採択します。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr050728s …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。せっかく答えていただいたのにすみません、法律の文面がどうもわかりにくくて、「なぜ盲・ろう・養護学校では同じ採択区でも違う教科書?」という点がよくわかりませんでした。都の中学校と縁がなかったので知らなかったのですが、二十三区内でも「ほとんどすべて市町村立」なのでしょうか?(区なのに市町村?)

お礼日時:2005/08/07 23:24

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