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早速ですが、質問させて頂きます。
会社で必要となり、首題の証明書の交付手数料を郵便局で支払ってきました。
支払先は「自動車安全運転センター」です。
会社の経費(支払手数料)として落とすのですが、この場合の会計処理は、

・課税科目
・非課税科目

で処理するのか迷っております。
お分かりになる方、是非ご回答の程宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 運転記録証明書交付手数料は、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」に該当しますので、非課税取引になります。

参考までに、国税庁のタックスアンサーのページを記載しておきます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

「タックスアンサー」のHP、確認しました。
同センターのHPも再度確認し、「自動車安全運転センター法」に基づいて運営との事、つまり「法令に基づいて…」の部分に該当するのですね。
ご回答、本当に有難うございました。

お礼日時:2005/08/08 23:25

 こんにちは。



 役所の手数料は、法令で金額が定められています。
 ですから、非課税です。
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この回答へのお礼

早速のご回答、本当に有難うございました。

お礼日時:2005/08/08 23:20

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