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今年の12月28日に入籍しようと思っております。
そこで2点質問があるのですが

1.結婚相手は12月末で退社する予定ですが、今年度、扶養扱いとなるのでしょうか?ちなみに彼女は今年度の収入が350万程度です。

2.結婚後、失業保険をもらっている間、健康保険、年金等は彼女自身が加入する必要があるのでしょうか?また失業保険給付まで3ヶ月間の猶予期間があるのですが、この間はどうすればよいのでしょうか?

以上、的を得ない質問かも知れませんが、詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

1.年収(1月から12月)が103万円を超えると扶養家族(配偶者控除)は受けられません。


来年は働いても103万円以下なら、控除が受けられます。

2.社会保険の被扶養者の認定は、その時点から後の1年間の収入が130万円以下なら、被扶養者になれます。
但し失業保険を受給している間はなれません。

従って、1月に貴方の会社で被扶養者の手続をして、失業保険を受給した時点で、被扶養者から外して、奥様が国民健康保険と国民年金(2号被保険者)に加入します。
更に、失業保険の受給が終わったら、もう一度、貴方の会社で被扶養者の手続をして、国民健康保険は脱退し、国民年金の号数を変更(2号から3号へ)します。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/25 22:37

蛇足な捕捉ですが,No.1のkyaezawaさんは,国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者を間違えて覚えていらっしゃるようです。


国民健康保険と共に加入するのは,国民年金第1号被保険者です。よろしく。

あ,でも,大筋はあってますのでご安心を。

ただし,失業保険の待機期間中に健保の扶養に入れてくれない健保組合は多いですよ。
もしそうなったとしても,年金だけでも第3号になれないか,その時は住所地の役所に問い合わせた方がいいです。役所も頼りないのが多いので心配ですが。ナハハ

お幸せに。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/25 22:42

 個人の所得税の計算は1月1日から12月31日までを基準に考えますから、350万円の収入があれば配偶者控除を適用することはできないと思います。

そのあたりの理屈はこのサイトに、複数質問として寄せられたものがありますので、ご一読なさってください。

 奥さんが退職なさるのであれば、結婚により家事に専念する場合、雇用保険の失業給付はうけられないと思います。参考URLをごらんになって下さい。

 健康保険については、籍をいれられるのであればあなたの扶養家族にいれることができます。年金については、奥さんは国民年金の第3号被保険者として加入できます。奥さんの分の保険料は発生しません。いづれにせよ会社の総務の担当者か社会保険事務所にお聞きになるとよいでしょう。年金の加入期間がとぎれると困ることがあるかもしれませんし。

 蛇足ですが、所得税の計算の上ではあくまで配偶者控除であり、扶養という考え方ではありません。つまり、ご主人の稼ぎの一部は奥さんの家内労働による価値生産によってもたらされるので、その分は所得から引きましょう、という考え方です。国民年金第3号被保険者もおなじです。

おしあわせに。

参考URL:http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken05 …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/25 22:44

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