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”失業保険は所得?”を数日前に出したものです。
前回はたくさんのご回答ありがとうございます。

扶養には
1、「扶養家族(配偶者控除も含む)」
2、社会保険(厚生年金と健康保険)の「被扶養者」
があるということをが分かりました。

私の場合、4月に会社を辞めて11月末までは失業保険がもらえます。
また4月から新しい就職が決まっているのですが。。
(月にして20万弱ぐらいもらえると思われます)
12月から3月までの間、上記1、2の夫の扶養に入ることが可能でしょうか?

また扶養に入れた場合、私が4月から130万以上稼いだら、
夫はあとから払わなければならないもの(税金など)はあるのでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前回、回答したものです。



>12月から3月までの間、上記1、2の夫の扶養に入ることが可能でしょうか?

1に付いては、失業保険は所得になりませんから、今年は1月から4月までの給料の収入が103万円以下なら、配偶者控除が受けられます。
来年は、4月から12月末までの給料の収入が103万円以下なら配偶者控除が受けられ、103万円を超えると受けられません。

2については、社会保険では失業保険も収入と見られますから、11月で失業保険の受給が終わったら、御主人の会社で 手続をして、被扶養者となれます。
そして、4月に就職したら、あなた自身が勤務先で社会保険に加入しますから、御主人の方の被扶養者を抜ける手続をします。

>また扶養に入れた場合、私が4月から130万以上稼いだら、夫はあとから払わなければならないもの(税金など)はあるのでしょうか??

来年の4月に就職した時点で、御主人の社会保険の被扶養者から抜ける手続をして、配偶者控除の適用も外しておけば、後で追加で払うものはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても役に立ちました。

お礼日時:2001/11/14 21:12

 個人の所得税の場合、1月1日から12月31日までの期間を基準にして考えますから、配偶者控除の対象にはならない可能性が高いと思います。


 もしご主人が会社にお勤めで、いままで配偶者控除の対象になっていれば、会社の担当の方にそのように伝えられればよいでしょう。ご主人のほうは、年末調整で所得税の計算をきっちりとやりますので、特になにか特別な手続きが必要になることはありません。
 もしご主人が個人事業主でいらっしゃるなら、翌年の申告の時に書類に配偶者控除の欄に書かないということになります。
 蛇足ですが、おつとめでない間の国民年金のほうの手続きもお忘れなく。
 蛇足^2です。奥さん(もちろん実婚主義ですが)とかの場合は扶養という考え方ではありません。あくまで配偶者(特別)控除という表現になります。ご主人の稼いだ分のいくらかは奥さんの家内労働の価値生産があるはずなのでその分を所得から引きましょう、という考え方になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/11/14 21:13

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