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科学系の論文を科学誌に投稿したさい、
著作権というのは出版社にあるのですか。

っていうのは自分の論文をHP上で公開したいなと
思ったんですけど、著作権に引っかかりそうなので・・
お願いします。

A 回答 (3件)

まず、その雑誌の投稿規定をご覧ください。



欧米の自然科学系学会・出版社の多くは、投稿規定内に論文の著作権は学会・出版社に帰属するという条項を入れています。
この場合、筆者ではなく、学会・出版社が著作権者ということになりますので、筆者は自分の論文を自由に使うことができなくなります。
著作権者である学会・出版社の許諾が必要です。

もし、投稿規定に著作権の帰属・譲渡に関する条項がなければ、筆者が著作権者ですから、原則としてどのように利用しても構いません。
ただし、投稿規定にその後の出版等について条件が付いていることもあるかもしれません。もし、条件があれば、それにしたがってください。


ちなみに、「公表権」は未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利で、筆者以外に譲渡することはできません。
また、未公表の著作物に対する権利ですから、いったん掲載された論文については働きません。
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この回答へのお礼

欧米の雑誌にはそういうのがあるんですかー
日本の雑誌ってどうなっているんですかねー??
調べてみます。

お礼日時:2001/10/25 10:43

買い取りで売った原稿なら別ですが、普通、論文の著作権は


あなたのほうにありますよ(^^)
出版社側が有しているのは、その出版権とか利用権だと
考えるのがふつうだと思います(こういう場合は)。
その出版社が出している以外の本などに再掲載したい場合などは、
かなり厳密な確認が必要になることもありますが(利用権がからむので)
HP掲載は筆者の個人的利用の範囲だと解釈します。

私のつとめていた出版社の場合は、
著者の方が別の本などに再掲載を申し出たときに、
断わったことはありませんが、
初出誌として、出典を明記していただくよう
お願いしています。

HPで公表する前に、その意志を出版社側に伝えてください。
電話などで担当編集者さんへ…程度でOKだと思います。
また、初出誌を明記してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございまーす。
いろいろ調べています。
初出誌は必要ですかーわかりましたー

お礼日時:2001/10/25 10:42

 基本的には、問題ないとは思います。


著作権には公表権というものがありまして、著作物を公表する権利を著作者は有します。(著作権法18条)
 ただ、契約や規約などで、「投稿した論文が雑誌に掲載された場合は、その公表権は出版社に専属する」とかそういう事項があったらもめますので、出版社に確認してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

どうもです。ありがとうございます。
しらべてみます。
やっぱり法律は難しいです。

お礼日時:2001/10/25 10:37

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