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就職活動における個人情報保護法について

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  • 質問者:AOC
  • 投稿日時:2005/08/10 22:07
  • 困り度:暇なときに回答をください

転職し、内定を頂いております会社が依頼先と思われる興信所が、在住しているマンションの近隣に素行の
調査を行っています。その際、学生結婚したことや転職したことを話題に上げていた模様です。会社からはこういった個人情報を調査機関に提供し、調査を行う旨の説明は何も受けていません。個人情報保護法の私の理解は、本人の了解を得ず、このような情報を調査とはいえ興信所に提供することは法律上問題と考えます。当方は雇われ側という弱い立場ではありますが、もし法律上問題ということであれば指摘したいと考えますのでご回答をお願いいたします。

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回答(2件)

  • 参考になった:1件

上場企業等大手企業の多くでは採用時に興信所の調査が入ります。そのくらい社員採用に慎重なのでしょう。ある意味しっかりした会社との評価も出来ます。かくいう私も調査を受けております。あとは公務員の一部でも近所への聞き込み調査がありました。
企業も採用調査を行うことにより、採用後の不安が一掃出来る上、後々解雇するといった問題を避ける事もできます。採用調査は企業の危機管理の面からもある意味必要不可欠なものともいえます。
個人情報保護法上は、採用調査を行う上で、個人情報を調査会社に提供することは、個人情報保護法に記されている通り、本人への通知を基本と致しますが、例外的に(というかこっちの方が一般的になりつつありますが)取得した個人情報の取り扱いがホームページ等に公開されていたりすれば、個人ごとに同意は取りません。また社会的妥当性や違法性や意図的な漏洩がない事もあり、委託先の第三者である調査会社への情報提供も問題がないとの考え方もあります。(争った事例・判例が無いのでグレーゾーンです。)
なお、探偵・興信所業の場合は、一定期間を以て個人情報を破棄している業者が多いので「個人情報取扱事業者」から除外される業者は多いものと思われます。

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  • 回答者:shii-chan
  • 回答日時:2005/08/10 22:43

個人情報保護法については、URLをご参照ください。

興信所から個人情報が外部にもれるかどうかは、内定をもらった会社のこととは別問題になりますので、分けて考えましょう。

社員を雇うにあたって、興信所への調査依頼が適法かどうかについては、法律には明記されておりませんが、身元調査のためであれば違反として訴え出る根拠がなさそうです。
調査した結果が外部に漏れれば問題ですが、法的には罰則がゆるい(URL参照)ので、ほとんどの企業がきちんとした対策をしていない状況のようです。

興信所の調査員が「○○さんは学生結婚だそうですが、ご存知ですか?」と聞いて回っていたとしたら、問題があるわけですが、その情報の出所が、近所のうわさだったとすれば、興信所を名誉毀損で訴えるのが精一杯でしょう。
AOCさんが自分で申告した内容を会社が興信所に伝えて、それがそのまま近所の人に流れたとしたら、問題ですが、それとても、たいした罪に問うことは難しいと思います。

いずれにせよ、そのような形の不審がある場合は、その会社と付き合うのではなく、別の会社への就職活動をしたほうがよろしいでしょう。
正義感というのはこの際別の方面に発揮されることを、お勧めします。
興信所の調査員はテレビドラマのような正しい人たちばかりではありませんので、逆恨みなどの被害にあいかねません。

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