No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律事務所勤務経験者です。
少額訴訟は弁護士に依頼しなくても、当事者でもできます。
普通の裁判に比べて判決が早くでますので、決着は早くつきますが、要は相手の支払能力の問題ですので、100パーセント勝訴しても相手に支払能力がなければ、勝訴判決もただの紙切れです。
ちなみにこういうことは民事訴訟ではよくあることです。
「○○万円支払ってもらえる」という内容の判決をもらったとしても、相手が支払えなければ、弁護士を立てていた場合簡単に言えば弁護士費用の分だけマイナスがでることになります。
勝訴判決を得たら強制執行(相手の給料等を差し押さえる)ということも可能ではありますが、相手が働いていない、相手に財産がないなどの場合はもちろん不可能です。
ちなみに今の日本の法律制度では、弁護士費用は基本的に相手に負担させることができません。
弁護士費用と訴訟費用というのは全く別物で、弁護士費用は弁護士に払うお金(着手する時点での着手金や成功報酬など)ですが、訴訟費用は裁判所に納める印紙や切手代金のことです。
したがって、判決に「訴訟費用は被告の負担とする」などと書いてありますので、「弁護士費用も負担してもらえる!」と思う方が多いのですが、訴訟費用は印紙代金等のことですので、弁護士費用とは関係ありません。
それから、裁判所は基本的に平日9時ー5時スケジュールです(公的機関ですので)。
裁判の時間はだいたい10時以降になることが多いですが、会社を休まないと出廷できないので、フルタイムで勤務している人にはめんどくさいと思います。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/syogaku.html
お礼を書いたつもりで忘れていたようで本当にすみません。相手の支払い能力も考えないといけないですし弁護士費用が本人負担ですと訴訟するか慎重に考えないといけないですね。詳しい回答本当にありがとうございました。また是非教えて下さい!
No.3
- 回答日時:
小額訴訟そのものは素人なので良く知りませんが、
> 落札して出品者がキャンセル不可と言えば、必ず勝訴し弁護士料金も落札者が負担する確率が高いものなのでしょうか?
これはありえない話です。
「代金を払ったのに品物を送ってこない」とか
「品物を送ったのに代金を払わない」
という場合なら勝訴するでしょう。
しかし、キャンセルを申し出たのに
「キャンセルは認めないから代金を払え」
という主張は法的(民法)にも通用しないと思います。
それと、ヤフーオークションガイドラインによれば「落札=売買契約の締結」ではないようです。関連部分を引用すると
・Yahoo!オークションを利用することによって(中略)利用者と契約するきっかけが与えられます。
・しかし(中略)実際に売買を行うのかといったことはすべてご利用になる方々の責任において行われます。
・Yahoo! JAPANはオークションをきっかけにして成立した売買契約の取り消し、解除、解約や返品、返金、保証など取り引きの遂行にはいっさい関与いたしません。
・落札後は(中略)相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為はYahoo!オークションガイドラインの趣旨に反します。
・利用者は(中略)関連する法律、政令、省令、条例、規則および命令等を遵守しなければなりません。
要は「落札=売買契約の”きっかけ”」で、「落札を理由に売買の強要は出来ない」し、また「落札を理由として、民法で認められている契約の解除を拒否することも出来ない」のです。
もちろん、だからといって落札後にキャンセルをしまくる利用者は迷惑以外の何者でもありません。
法的に許されるのと、オークション参加を許されるのはまた別次元の話で、キャンセル常習者に悪い評価がついてオークションから次第に追放されていくのは当然のことです。
いずれにしても、良い機会ですからもう一度ガイドラインを良く読み直してみては如何でしょう。問題意識を持っているときに読むと理解も早いし、気づかなかった規約も発見できるのでは?と思います。
参考URL:http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
お礼を書いたつもりで忘れていたようで本当にすみません。キャンセル不可というのは私も別回答で書いてますが、押し売りと変わらないと思っていて私は理由をお伺いして今まではキャンセルをお断りしたことはありません。再度ガイドライン読んでみますね。回答ありがとうございました。また是非教えて下さい!
No.1
- 回答日時:
少額訴訟経験者です。
(裁判を起こした方で私的には100%勝訴でした)
普通の裁判もそうですが、少額訴訟も別に弁護しに依頼せずとも行えます。
裁判所に提出する書類に印紙を貼らないといけないので、それが最低限の出費です。
訴訟の額に比例して数百円~数千円程度だったと思います。
オークションのルールの勝敗については、裁判官が判例に従って判断します。
(過去の判例を調べるとだいたい判断できますが、現時点では明確な判断基準がありません)
弁護士料金についても、出品者が要求し、裁判官が認めれば落札者が負担することになる場合もありえます。
少なくとも私の場合は、相手に私の方が被った被害および、裁判にかかった各種費用を全て賠償してもらいました。
(訴訟のために仕事を休んだ分のお給料ももらいましたよ)
お礼を書いたつもりで忘れていたようで本当にすみません。弁護士が入らなくても手続きできるのですね!回答ありがとうございました。また是非教えて下さい!
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